○稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成7年12月27日

条例第18号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、農業用用排水路の水質保全及び生活環境の改善を図るため、農業集落排水処理施設(以下「処理施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

第2条 削除

(用語の定義)

第3条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 汚水 し尿又は雑排水(工場廃水、雨水、その他の特殊な排水を除く。)をいう。

(2) 処理施設 汚水を排除するために設けられる排水管渠、汚水を最終的に処理するための処理場及びその他の汚水処理に必要な施設で町が設置するものをいう。

(3) 使用者 汚水を処理施設に排除してこれを使用する者をいう。

(4) 排水設備 汚水を処理施設に流入させるために必要な集水ます、排水管及びその他の施設で使用者が設置するものをいう。

(5) 処理区域 処理施設へ汚水を排除することができる区域をいう。

(6) 義務者 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項各号の規定に該当する者をいう。

(供用開始の告示等)

第4条 町長は、処理施設の供用を開始しようとするときは、あらかじめ供用を開始する年月日及び供用開始に必要な事項を告示しなければならない。告示した事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排水設備の設置義務)

第5条 処理施設を使用できる建築物の所有者、利用者又は占有者(以下「所有者等」という。)は、処理施設の供用開始後、遅滞なく排水設備を設置しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めた者については、この限りでない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第6条 排水設備の新設、増設及び改築(以下「新設等」という。)をするときは、次の各号に定めるところによらなければならない。

(1) 排水設備の構造は、汚水以外の水が流入する構造としてはならない。

(2) 排水設備の新設等の工事を行うときは、処理施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び方法で行わなければならない。

(3) 汚水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の事情があると認めた場合を除き、内径は、100ミリメートルとし、勾配は100分の2以上としなければならない。ただし、一つの建物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

(排水設備の計画の確認等)

第7条 排水設備の新設等を行おうとする者は、あらかじめ町長に申請し、計画の確認を受けなければならない。確認を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。ただし、排水設備の構造に影響を及ぼすおそれのない変更にあっては、事前にその旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(工事に要する費用負担)

第8条 排水設備の工事に要する費用は、所有者等の負担とする。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事(町長が別に定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、町長が別に定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として町長が別に定めるところにより、町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 責任技術者及び指定工事店について必要な事項は、町長が別に定める。

(排水設備の工事の検査)

第10条 排水設備の新設等を行った者は、その工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、検査を受けなければならない。

2 町長は、前項の検査に合格した者に対し、検査済証を交付するものとする。

(在来排水施設の認定)

第11条 前条第1項の検査を受けていない在来の排水施設を排水設備として使用しようとする者は、町長に申請し、認定を受けなければならない。

2 町長は、前項の認定を受けた者に対し、前条第2項の検査済証を交付するものとする。

(排水設備の改善命令)

第12条 町長は、次の各号の一に該当する排水設備の所有者に対して、処理施設の機能を維持し、又はその機能を保全するため、当該排水設備の改善を命ずることができる。

(1) 第6条の規定に違反した場合

(2) 第10条の検査に合格しなかった場合

(3) 前条の認定基準に適合しなかった場合

(使用開始等の届出)

第13条 使用者は、処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、遅滞なくその旨を町長に届け出なければならない。又、届け出た事項を変更しようとするときも同様とする。

(使用料の徴収)

第14条 町長は、処理施設の使用について、使用者(2以上の使用者が給水装置を共同で使用しているときは、その総代人)から使用料を徴収する。

2 使用料は、納入通知書により隔月徴収する。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

3 使用者が使用を中止又は廃止した場合の料金は即納とする。ただし、町長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。

(使用料の算定方法)

第15条 使用料の額は、定例日(料金算定の基準日として、あらかじめ町長が定めた日をいう。)において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算定した基本料金及び超過料金(それぞれの額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に、当該合計額に消費税法(昭和63年法律第108号)第29条に規定する税率を乗じて得た額並びに地方税法(昭和25年法律第226号)第72条の82及び第72条の83に規定する地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

算定基準

使用料(1月につき)

区分

排出量

単位

金額

基本料金

10立方メートルまで


850円

超過料金

10立方メートルを超え20立方メートルまで

1立方メートルにつき

98円

20立方メートルを超え30立方メートルまで

1立方メートルにつき

110円

30立方メートルを超え50立方メートルまで

1立方メートルにつき

127円

50立方メートルを超え100立方メートルまで

1立方メートルにつき

150円

100立方メートルを超える分

1立方メートルにつき

173円

2 使用者が排除した汚水の量の算定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 水道水を使用した場合は、水道の使用水量(稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号)第27条の規定により認定された使用水量を含む。)とする。

(2) 水道水以外の水を使用した場合は、その使用水量とし、使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 氷雪製造業その他の営業で、使用水量が処理施設に排除する汚水の量と著しく異なる場合は、使用者の申告に基づいて町長が認定する。

3 月の途中において、処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開した場合の使用料の額は、次の各号に定めるところにより算定した額(それぞれの額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)の合計額に、当該合計額に消費税法第29条に規定する税率を乗じて得た額並びに地方税法第72条の82及び第72条の83に規定する地方消費税額を加算した額とする。ただし、その額に10円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 使用日数が15日以下のときの基本料金は、第1項の表に定める料金の2分の1の額とする。

(2) 前号の場合において、排出量が基本排出量の2分の1を超えるときは、第1項の表に定める排出量の「10立方メートル」を「5立方メートル」に、「20立方メートル」を「10立方メートル」に、「30立方メートル」を「15立方メートル」に、「50立方メートル」を「25立方メートル」に読み替えて超過料金を徴収する。

(一時使用)

第15条の2 土木建築に関する工事の施工に伴う排水、その他の排水を排除するために処理施設を一時使用する者は、あらかじめ町長に届け出なければならない。

2 前項の場合において必要と認めるときは、町長は、使用料を前納させることができる。この場合において使用料の清算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要と認めたときに行う。

(維持管理の委託)

第16条 町長は、処理施設の目的を効果的に運営するために、その管理を委託することができる。

2 前項に規定するところにより、管理の委託を受けた者は、処理施設を良好に維持し、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)及び瀬戸内海環境保全特別措置法(昭和48年法律第110号)による水質規制、その他関係法令に定める基準を遵守するとともに、浄化槽法(昭和58年法律第43号)第11条の規定による検査の結果を町長に報告しなければならない。

(新規加入等)

第17条 町長は、処理区域内で新規加入を希望する者があるときは、処理施設の健全な管理に支障を及ぼさない範囲において、これを許可することができる。

2 前項の許可を受けた者(以下「新規加入者」という。)は、町長が別に定めるところにより新規加入金を納入しなければならない。

3 新規加入者は、処理施設の新設等を行う必要があるときは、当該工事に要する費用の一部又は全部を負担しなければならない。

(占用の許可)

第18条 処理施設の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して処理施設の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、町長に申請し、許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも同様とする。

(占用料の徴収)

第19条 町長は、前条の許可を受けた者から占用料を徴収する。ただし、次の各号に掲げる占用物件の占用料については、この限りでない。

(1) 処理施設に汚水を排除することを目的とする占用物件

(2) 国の行う事業に係る占用物件

(3) 地方公共団体の行う事業に係る占用物件

2 前項に規定する占用料の額、徴収方法、免除及び不還付については、稲美町道路占用料徴収条例(昭和34年稲美町条例第86号)の規定を準用する。

(原状回復)

第20条 第18条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、処理施設を原状に回復しなければならない。ただし、原状に回復することが不適当であると町長が認めたときは、その指示に従わなければならない。

(処理施設付近地の掘削)

第21条 処理施設の付近地で掘削工事を行う者は、あらかじめその旨を町長に届け出なければならない。

2 町長は、前項の工事を行う者に対し、処理施設の機能を維持し、又はその構造を保全するため必要な指示をすることができる。

(土砂等の投入等の禁止)

第22条 何人も、土砂、ごみ、その他処理施設の機能を妨げ、又はその構造を損傷するおそれのあるものを処理施設に投入し、又は排除してはならない。

(使用料の減免)

第23条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、使用料を減免することができる。

(資料の提出)

第24条 町長は、使用料の徴収その他処理施設の管理に関し、使用者又は管理者から必要な資料の提出を求めることができる。

(代理人及び総代人の選定)

第25条 義務者又は使用者(以下「義務者等」という。)が町内に居住しない場合において町長が必要と認めたときは、義務者等は、この条例に定める一切の事項を処理させるため、町内に居住する代理人を定め町長に届け出なければならない。

2 義務者等が排水設備を共用し、又は共有している場合は、それらの者のうちから総代人を選定し、町長に届け出なければならない。

3 町長は、代理人又は総代人を不適当と認めるときは、変更させることができる。

4 義務者等は、代理人及び総代人を変更又は廃止したときは、町長に届け出なければならない。

(罰則)

第26条 次の各号に掲げる者に対し、50,000円以下の過料に処する。

(1) 第7条の規定による確認を受けないで排水設備の工事を実施した者

(2) 第10条第1項の規定による検査を受けないで処理施設を使用した者

(3) 第11条第1項の規定による認定を受けないで処理施設を使用した者

(4) 第12条の規定による改善命令に従わなかった者

(5) 第13条の規定による届出を怠り、処理施設を使用した者

(6) 第18条の規定による許可を受けないで占用物件を設けた者

(7) 第24条の規定による資料の提出を求められて、これを拒否し、又は怠った者

(8) この条例の規定に基づく届出を怠り、又は町長に提出する書類に偽りの記載をした者

(料金を免れた者に対する罰則)

第27条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が50,000円を超えないときは、50,000円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(委任)

第29条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月31日条例第8号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日条例第11号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成10年9月10日条例第25号)

この条例は、平成10年10月1日から施行する。

(平成11年3月31日条例第14号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年3月28日条例第16号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年3月29日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年4月及び5月定例日の検針に係る使用料の特例)

2 この条例の施行の日前から継続して排除している汚水の平成14年4月及び5月定例日の検針に係る使用料は、この条例による改正後の稲美町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成15年3月31日条例第11号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。

3 この条例の施行の日前から継続して排除している汚水の平成20年10月及び11月定例日の検針に係る使用料は、この条例による改正後の稲美町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成27年3月23日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年10月1日から施行する。

3 この条例の施行の日前から継続して排除している汚水の平成27年10月及び11月定例日の検針に係る使用料は、この条例による改正後の稲美町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成30年12月20日条例第20号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(稲美町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例の一部改正)

第5条 稲美町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成7年稲美町条例第18号)の一部を次のように改正する。

題名を次のように改める。

稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

第1条中「設置及び」を削る。

第2条を次のように改める。

第2条 削除

第9条を次のように改める。

(排水設備等の工事の実施)

第9条 排水設備等の新設等の工事(町長が別に定める軽微な工事を除く。)は、排水設備等の工事に関し、町長が別に定める技能を有する者(以下「責任技術者」という。)が専属する業者として町長が別に定めるところにより、町長が指定したもの(以下「指定工事店」という。)でなければ行ってはならない。

2 責任技術者及び指定工事店について必要な事項は、町長が別に定める。

第29条の見出し中「規則への」を削り、同条中「規則で」を「町長が別に」に改める。

別表第1を削る。

稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例

平成7年12月27日 条例第18号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成7年12月27日 条例第18号
平成9年3月31日 条例第8号
平成10年3月31日 条例第11号
平成10年9月10日 条例第25号
平成11年3月31日 条例第14号
平成12年3月28日 条例第16号
平成14年3月29日 条例第8号
平成15年3月31日 条例第11号
平成20年3月28日 条例第6号
平成27年3月23日 条例第7号
平成30年12月20日 条例第20号