○稲美町学校給食の実施に関する規則
令和7年4月1日
教育委員会規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、町が実施する学校給食に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、稲美町学校給食費に関する条例(令和7年条例第2号。以下「条例」という。)に規定する用語の例による。
(学校給食の実施回数)
第3条 1会計年度当たりの学校給食の実施回数は、稲美町教育委員会(以下「教育委員会」という。)が別に定める基準に基づき、校長が定めるものとする。
(学校給食の提供の申込み等)
第4条 学校給食費負担者は、学校給食の提供を受けようとするときまでに、条例、稲美町学校給食費に関する条例施行規則(令和7年規則第1号)及びこの規則の規定並びに教育委員会が別に定める契約内容(以下「契約内容」という。)に同意する意思を示した学校給食申込書(様式第1号)(以下「申込書」という。)を教育委員会に提出しなければならない。
2 学校給食費負担者が申込書を提出していない場合において、当該学校給食費負担者に係る学校給食の対象となり得る者が学校給食の提供を受けたときは、当該学校給食費負担者が契約内容に同意したものとみなす。
(1) 食物アレルギー等の疾患により牛乳、又は学校給食の全部を摂取することができないことについて、医師の診断を受けているとき これらを摂取することができない期間
(2) 5日(学校給食を実施しない日を除く。)以上連続して学校給食を受けることができないとき 次項の規定による申請があった日から2日(稲美町の休日を定める条例(平成元年稲美町条例第17号)第2条第1項に規定する町の休日を除く。)を経過する日以後引き続き学校給食を受けることができない期間
(3) その他教育委員会が特に必要であると認めるとき 教育委員会が認める期間
(学校給食の中止)
第6条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、学校給食の全部又は一部を中止することができる。
(1) 臨時休業を実施したとき。
(2) 天災地変その他やむを得ない理由により学校給食を実施することが困難であると認められるとき。
(補則)
第7条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この規則は、令和7年4月1日から施行する。


