○職員の給与に関する規則

昭和42年4月6日

規則第9号

(用語の定義)

第2条 この規則において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 「職員」とは、一般職の職員で給与条例第7条第1項に掲げる給料表の適用を受ける者をいう。

(2) 「昇格」とは、職員の職務の級を同一給料表の上位の職務の級に変更することをいう。

(3) 「降格」とは、職員の職務の級を同一給料表の下位の職務の級に変更することをいう。

(4) 「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数(この規則においてその年数に換算された年数を含む。)をいう。

(5) 「必要経験年数」とは、職員の職務の級を決定する場合の資格として必要な経験年数をいう。

(6) 「在級年数」とは、職員が同一の職務の級において引き続き在職した年数をいう。

(7) 「必要在級年数」とは、職員が昇格する場合の資格として必要な在級年数をいう。

(8) 「正規の試験」とは、長が行う試験又は長がこれに準ずると認める試験をいう。

(級別基準職務等)

第3条 給与条例第7条の2に規定する級別基準職務表(別表第2)において規則で定める職は、それぞれ級別標準職務表(別表第1)に定める職務の級区分に定める職務を命じられた職員が従事する職とし、同表に掲げる職務とその複雑、困難及び責任の度が同程度の職務は、それぞれの職務の級に分類されるものとする。

(級別資格基準表)

第4条 職員の職務の級を決定する場合に必要な資格は、この規則において別に定める場合を除き、別表第2に定める級別資格基準表(以下「級別資格基準表」という。)に定めるとおりとする。

(級別資格基準表の適用方法)

第5条 級別資格基準表は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、職種欄の区分又は試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。この場合において、それぞれの区分に対応する同表の職務の級欄に定める右の数字は当該職務の級に決定するための必要在級年数を、左の数字は当該職務の級に決定するための必要経験年数を示す。

2 級別資格基準表の試験欄の「正規の試験」の区分は正規の試験の結果に基づいて職員となった者に適用し、同欄の「その他」の区分はその他の職員に適用する。

3 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分は、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格に応じて適用するものとし、当該学歴免許等欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格については、同表において別に定める場合を除き、別表第3に定める学歴免許等資格区分表(以下「学歴免許等資格区分表」という。)に定めるところによる。ただし、職員の有する最も新しい学歴免許等の資格以外の資格によることがその者に有利である場合には、その資格に応じた区分によることができる。

4 前項の場合において、その者に適用される級別資格基準表の職種欄の区分又は試験欄の区分に対応する職員免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する職員に対する同表の学歴免許等欄の適用については、その最も低い学歴免許等区分による。

(経験年数の起算及び換算)

第6条 級別資格基準表を適用する場合における職員の経験年数は、同表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いるその者の学歴免許等の資格を取得した時以後の経験年数による。

2 級別資格基準表の学歴免許等欄の区分の適用に当たって用いる学歴免許等の資格を取得した時以後の職員の経歴のうち、職員として同種の職務に在職した年数以外の年数については、別表第4に定める経験年数換算表に定めるところにより職員として同種の職務に在職した年数に換算することができる。

(経験年数の調整)

第7条 職員に適用される級別資格基準表の学歴免許等欄の区分に対して別表第5に定める修学年数調整表(以下「修学年数調整表」という。)に加える年数又は減ずる年数が定められている学歴免許等の資格を有する者については、前条の規定によるその者の経験年数にその年数を加減した年数をもって、その者の経験年数とする。

(経験年数の取扱いの特例)

第7条の2 級別資格基準表の備考に別段の定めがある場合における経験年数の取扱いについては、前2条の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(特定の職員の在級年数の取扱い)

第7条の3 第14条第15条又は第21条の規定の適用を受けた職員に級別資格基準表を適用する場合における在級年数については、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ長が定める期間をその職務の級の在級年数として取扱うことができる。

(新たに職員となった者の職務の級)

第8条 新たに職員となった者の職務の級は、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより決定するものとする。

(1) 次に掲げる職務の級にあっては、あらかじめ長の承認を得ること。

行政職給料表の職務の級4級、5級、6級及び7級

(2) 前号に掲げる職務の級以外の職務の級にあっては、その職務の級について級別資格基準表に定める資格を有していること。

2 第14条各号のいずれかに掲げる者から職員となった者又は第15条に規定する特殊の技術、経験等を必要とする職に採用された者に前項第2号の規定を適用する場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められ、かつ、あらかじめ長の承認を得たときは、級別資格基準表に定める必要経験年数に100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、同表の必要経験年数とすることができる。

(新たに職員となった者の号給)

第9条 新たに職員となった者の号給は、前条の規定により決定された職務の級の号給が別表第6に定める初任給基準表(以下「初任給基準表」という。)に定められているときは該当号給とし、当該職務の級の号給が同表に定められていないときは同表に定める号給を基礎としてその者の属する職務の級に昇給したものとした場合に第19条第1項の規定により得られる号給とする。ただし、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分に対応する学歴免許等欄の最も低い学歴免許等の区分よりも下位の区分に属する学歴免許等の資格のみを有する者の号給は、その者の属する職務の級の最低の号給とする。

2 職務の級の最低限度の資格を超える学歴免許等の資格又は経験年数を有する職員の給料月額については、前項の規定にかかわらず、第11条から第15条の2までに定めるところにより、初任給基準表に定める号給を調整し、又はその者の給料月額を前項の規定による号給より上位の号給とすることができる。

(初任給基準表の適用方法)

第10条 初任給基準表は、試験欄の区分及び学歴免許等欄の区分に応じて適用する。

2 初任給基準表の試験欄の区分の適用については、第5条第2項の規定の例によるものとし、同表の学歴免許等欄の区分の適用については、同表において別に定める場合を除き、学歴免許等資格区分表に定める区分によるものとする。

(学歴免許等の資格による号給の調整)

第11条 新たに職員となった者のうち、その者に適用される初任給基準表の学歴免許欄等の学歴免許等の区分に対して修学年数調整表に加える年数が定められている学歴免許等の資格を有する者に対する初任給基準表の適用については、その者に適用される同表の初任給欄に定める号給の号数に加える年数(1年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)の数に4を乗じて得た数を加えて得た数を号数とする号給をもって、同欄の号給とする。

2 初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分の適用を受ける者に対する前項の規定の適用については、その区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分が同表の学歴免許等欄に掲げられているものとみなす。

(経験年数を有する者の号給)

第12条 新たに職員となった次の各号に掲げる者(職務の級を第8条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者を除く。)のうち当該各号に定める経験年数を有する者の号給は、第9条第1項の規定による号給(前条の規定による号給を含む。以下この項において「基準号給」という。)の号数に、当該経験年数の月数を12月(その者の経験年数のうち5年を超える経験年数(第3号に掲げる者で必要経験年数が5年以上の年数とされている職務の級に決定されたものにあっては当該各号に定める経験年数とし、職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務であって長の定めるものに従事した期間のある職員の経験年数のうち部内の他の職員との均衡を考慮して任命権者が相当と認める年数を除く。)の月数にあっては、15月)で除した数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数に4を乗じて得た数)を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 正規の試験の結果に基づいて職員となった者 その者の任用の基礎となった試験に合格した時以後の経験年数又はその者に適用される初任給基準表の試験欄の「正規の試験」の区分に応じ、「上級」にあっては「大学卒」の区分、「中級」にあっては「短大卒」の区分、「初級」にあっては「高校卒」の区分に属する学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(2) 前号又は次号に該当する者以外の者 初任給基準表の適用に際して用いられるその者の学歴免許等の資格(前条第1項の規定の適用を受ける者にあっては、その適用に際して用いられる学歴免許等の資格)を取得した以後の経験年数

(3) 第1号に該当する者以外の者で基準号給が職務の級の最低の号給である者 級別資格基準表に定めるその職務の級についての必要経験年数を超える経験年数

2 前項に定める職員の職務にその経験が直接役立つと認められる職務は、次に掲げる職務であって長又はその委任をうけた者が公務に特に有用であると認めるものとする。

(1) その者の職務と同種の職務(職員として在職したものに限る。)

(2) 前号に掲げる職務以外の職務に在職した年数を経験年数換算表に定めるところにより10割の換算率によって換算した場合における当該職務

3 第1項に定める者にあって、次の各号に掲げる場合は、同項に規定する数に次の数を加えて得た数を号数とする号給とすることができる。

(1) 同項の規定による調整に当たりその者の経験年数の月数のすべてを12月で除すこととされる者で端数の月数が9月以上となるもののうち、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるもの 3

(2) 前号に掲げる者に準ずる者としてあらかじめ長の承認を得たもの 同項の規定に準じて長の定める数

4 前3項の規定を適用する場合における職員の経験年数の取扱いについては、同項に定めるもののほか、第6条から第7条の2までの規定を準用する。

(下位の区分を適用するほうが有利な場合の号給)

第13条 前2条の規定による号給が、その者に適用される初任給基準表の試験欄の区分より下位の同欄の区分(「その他」の区分を含む。)を用い、又はその者の有する学歴免許等の資格のうち下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給に達しない職員については、当該下位の区分を用い、又は当該下位の資格のみを有するものとしてこれらの規定を適用した場合に得られる号給をもって、その者の号給とすることができる。

(人事交流等により異動した場合の号給)

第14条 次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者の給料月額について、前2条の規定による場合には著しく部内の他の職員との均衡を失すると認められるときは、これらの規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得てその者の号給を決定することができる。

(1) 国家公務員

(2) 職員以外の地方公務員

(3) 長が前各号に掲げる者に準ずると認める者

(特殊の職に採用する場合の号給)

第15条 特殊の技術、経験等を必要とする職に職員を採用しようとする場合において、号給の決定について第12条又は第13条の規定による場合にはその採用が著しく困難になると認められるときは、これらの規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ長の承認を得て定める基準に従い、その者の号給を決定することができる。

(特定の職員についての号給)

第15条の2 新たに職員となった者のうち、その職務の級を第8条第1項第1号に掲げる職務の級に決定された者について部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、あらかじめ長の承認を得て、第12条から前条までの規定に準じてその者の号給を決定することができる。

(昇格)

第16条 職員を昇格させる場合には、その職務に応じ、かつ、次の各号に定めるところにより、その者の属する職務の級を1級上位の職務の級に決定するものとする。

(1) 第8条第1項第1号に掲げる職務の級への昇格については、あらかじめ長の承認を得ること。

(2) 前号に規定する職務の級以外の職務の級への昇格については、その職務の級について級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数を有していること。

2 勤務成績等が特に良好である職員に対する前項第2号の規定の適用については、級別資格基準表に定める必要経験年数又は必要在級年数の100分の80以上100分の100未満の割合を乗じて得た年数をもって、それぞれ同表の必要経験年数又は必要在級年数とすることができる。

3 第1項の規定による昇格は、現に属する職務の級に1年以上在級していない職員については行うことができない。ただし、職務の特殊性等によりその在級する年数が1年に満たない者を特に昇格させる必要がある場合であらかじめ長の承認を得たときは、この限りではない。

(上位資格取得等による昇格)

第17条 職員が級別資格基準表の学歴免許等欄の区分を異にする学歴免許等の資格を取得し、若しくは試験欄の区分の適用を受けることとなった等の結果、上位の職務の級に決定される資格を有するに至った場合又は昇任の試験に合格し、若しくは選考により上位の職に昇任するに至った場合には、前条の規定にかかわらず、その資格に応じた職務の級に昇格させることができる。

(特別の場合の昇格)

第18条 職員が生命の危険をおかして職務を遂行し、そのために危篤となり、又は著しい障害の状態になった場合は、第16条の規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得て昇格させることができる。

(昇格の場合の号給)

第19条 職員を昇格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表別に応じ、かつ、昇格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7に定める昇格時号給対応表の昇格後の号給欄に定める号給とする。

2 前3条の規定により職員を昇格させた場合で当該昇給が2級以上上位の職務の級への昇格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級上位の職務の級への昇格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 第17条の規定により職員を昇格させた場合において、前2項の規定によるその者の号給が新たに職員となったものとした場合に初任給として受けるべき号給に達しないときは、前各項の規定にかかわらず、その者の給料月額を当該初任給として受けるべき号給とすることができる。

(降格)

第20条 職員を降格させる場合には、その職務に応じ、その者の属する職務の級を下位の職務の級に決定するものとする。

2 前項の規定により職員を降格させる場合には、当該職員の人事評価の結果又は勤務成績を判定するに足りると認められる事実に基づきその職務の級より下位の職務の級に分類されている職務を遂行することが可能であると認められなければならない。

3 職員から書面による同意を得た場合には、第1項の規定により当該職員を降格させることができる。

(降格の場合の号給)

第20条の2 職員を降格させた場合におけるその者の号給は、その者に適用される給料表の別に応じ、かつ、降格した日の前日に受けていた号給に対応する別表第7の2に定める降格時号給対応表の降格後の号給欄に定める号給とする。

2 職員を降格させた場合で当該降格が2級以上下位の職務の級への降格であるときにおける前項の規定の適用については、それぞれ1級下位の職務の級への降格が順次行われたものとして取り扱うものとする。

3 前2項の規定により職員の号給を決定することが著しく不適当であると認められる場合には、これらの規定にかかわらず、あらかじめ町長の承認を得て、その者の号給を決定することができる。この場合において、当該号給は、当該職員が降格した日の前日に受けていた給料月額に達しない額の号給でなければならない。

(給料表の適用を異にする異動の場合の職務の級等)

第21条 職員を給料表の適用を異にして他の職務の級に異動させる場合におけるその者の職務の級及び号給は、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ長の承認を得て決定するものとする。

(昇給日)

第22条 給与条例第8条第1項の規則で定める日は、同条第7項に定めるものを除き、毎年1月1日(以下「昇給日」という。)とする。

(勤務成績等の証明)

第23条 給与条例第8条第1項の規定による昇給(同条第7項に定めるところにより行うものを除く。次条において同じ。)は、当該職員の勤務成績等について、その者の職務について監督する地位にある者の証明を得て行わなければならない。この場合において、当該証明が得られない職員は、昇給しない。

(昇給区分及び昇給の号給数)

第24条 行政職給料表の適用を受ける職員を給与条例第8条第1項の規定による昇給をさせる場合の号給数は、当該職員の勤務成績等に応じて決定される昇給の区分(以下この条において「昇給区分」という。)に応じて別表第7の3に定める職員昇給号給数表に定める号給数とする。この場合において、昇給区分をEに決定された職員は、昇給しない。

2 昇給区分は、前条に規定する勤務成績等の証明に基づき、当該職員が次の各号に掲げる職員のいずれに該当するかに応じ、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。この場合において、第4号又は第5号に掲げる職員に該当するか否かの判断は、長の定めるところにより行うものとする。

(1) 勤務成績等が極めて良好である職員 A

(2) 勤務成績等が特に良好である職員 B

(3) 勤務成績等が良好である職員 C

(4) 勤務成績等がやや良好でない職員 D

(5) 勤務成績等が良好でない職員 E

3 次の各号に掲げる職員の昇給区分は、前項の規定にかかわらず、当該各号に定める昇給区分に決定するものとする。

(1) 長の定める事由以外の事由によって昇給日前1年間(当該期間の途中において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から昇給の前日までの期間。次号において「基準期間」という。)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員(前項第5号に該当する職員及び次号に掲げる職員を除く。) D

(2) 長の定める事由以外の事由によって基準期間の2分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員 E

4 前項の規定により昇給区分を決定することとした場合に昇給区分がD又はEとなる職員について、その者の勤務成績等を総合的に判断した場合に当該昇給区分に決定することが著しく不適当であると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ長と協議して、当該昇給区分より上位の昇給区分(A及びBの昇給区分を除く。)に決定することができる。

5 前3項の規定により昇給区分を決定する職員の総数に占めるA又はBの昇給区分に決定する職員の数の割合は、長の定める割合に概ね合致していなければならない。

6 前年の昇給日後に新たに職員となった職員又は同日後に第19条第3項第22条若しくは第17条の規定により号給を決定された職員の昇給の号給数は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による号給数に相当する数に、その者の新たに職員となった日又は号給を決定された日から昇給日の前日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(長の定める職員にあっては、長の定める号給数)とする。この場合において、この項の規定による号給数が0となる職員は、昇給しない。

7 第1項又は前項による昇給の号給数が、昇給日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から当該昇給日の前日にその者が受けていた号給(当該昇給日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、第1項及び前項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 1の昇給日において第2項の規定により昇給区分をA又はBに決定する職員の昇給の号給数の合計は、第5項の長の定める割合等を考慮して長の定める号給数を超えてはならない。

(研修、表彰等による昇給)

第25条 勤務成績等が良好である職員が次の各号のいずれかに該当する場合には、長の定めるところにより、当該各号に定める日に、給与条例第8条第1項の規定による昇給をさせることができる。

(1) 研修に参加し、その成績が特に良好な場合 成績が認定された日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(2) 業務成績の向上、能率増進、発明考案等により職務上特に功績があったことにより表彰又は顕彰を受けた場合 表彰若しくは顕彰を受けた日から同日の属する月の翌月の初日までの日

(3) 職制若しくは定員の改廃又は予算の減少により廃職又は過員を生じたことにより退職する場合 退職の日

(最高号給を受ける職員についての適用除外)

第26条 第22条から前条までの規定は、職務の級の最高の号給を受ける職員には、適用しない。

第27条及び第28条 削除

(号給決定の特例)

第29条 現に職員である者が、上位の号給の額を初任給として受けるべき資格を取得するに至った場合においては、その者の号給を初任給として受けるべき額の号給に達するまで上位に決定することができる。

2 初任給の基準の改正に伴い、新たに当該基準の適用を受けることとなる職員との均衡上必要があると認められる職員については、あらかじめ長の承認を得てその者の号給を上位に決定することができる。

(復職時等における号給の調整)

第30条 休職され、若しくは地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第55条の2第1項ただし書に規定する許可(以下「専従許可」という。)を受けた職員が復職し、派遣職員が職務に復帰し、又は休暇のため引き続き勤務しなかった職員が再び勤務するに至った場合において、部内の他の職員との均衡上必要があると認められるときは、休職の期間、専従許可の有効期間、派遣の期間又は休暇の期間(以下「休職等の期間」という。)別表第8に定める休職期間等換算表に定めるところにより換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、復職し、職務に復帰し、若しくは再び勤務するに至った日(以下「復職等の日」という。)及び復職等の日後における最初の昇給日又はそのいずれかの日に長の定めるところにより、昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。

2 派遣職員が職務に復帰した場合における号給の調整について、前項の規定による場合には部内の他の職員との均衡を著しく失すると認められるときは、同項の規定にかかわらず、あらかじめ長の承認を得て定める基準に従いその者の号給を調整することができる。

(給料の訂正)

第31条 職員の給料の決定に誤りがあり、任命権者がこれを訂正しようとする場合において、あらかじめ長の承認を得たときは、その訂正を将来にむかって行うことができる。

(死亡した職員の給与の支給の順位)

第32条 給与条例第3条に規定する相続人の順位は、次の各号に掲げる順位による。

(1) 配偶者(届出をしないが職員の死亡当時事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた者

(3) 前2号に掲げる者を除くほか、職員の死亡当時主としてその収入によって生計を維持していた親族

(4) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で第2号に該当しない者

2 前項各号に掲げる者の順位は前項各号に掲げる順位に、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位によるものとし、同順位の者が2人以上あるときはそのすべての者が等分の順位とする。

(勤務1時間当たりの給与額算出の基礎となる給料月額)

第33条 給与条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額の算出の基礎となる給料月額は、給与条例第23条の規定によって給与を減額された場合又は次条第2項の規定によって給与を減額された場合においてもその職員が本来受けるべき給料月額とする。ただし、法第29条第1項の規定によって減給処分を受けている場合においては、その期間に限り、減額された給料額をもって給料月額とする。

(給与の減額)

第34条 給与条例第23条の規定によって給与を減額する場合においては、給与の減額の基礎となる勤務しない時間数は、その月の全時間数によって計算するものとし、この場合において、1時間未満の端数を生じたときは、その端数が30分以上のときは1時間とし、30分未満のときは切り捨てるものとする。

2 給与条例第23条の規定によって給与を減額する場合においては、その月における減額すべき給与の額は、その月の給料の額に対応する額をそれぞれ翌月の給料から差し引くものとする。ただし、職員の異動、離職、死亡、休職、停職等により、減額すべき給与の額が翌月の給料から差し引くことができないときは、その他の未支給の給与から差し引くものとする。

(給料の支給方法)

第35条 給与条例第9条第2項に規定する給料の支給日は、毎月20日とする。ただし、その月の20日が銀行の休日(銀行法(昭和56年法律第59号)第15条第1項に規定する休日。以下「銀行の休日」という。)に当たるときは、その前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日を支給日とする。

2 長は、特別の事由により前項の規定により難いと認めるときは、同項の規定にかかわらず、別に給料の支給日を定めることができるものとする。

(新たに職員となった者等の給料の支給方法)

第36条 給料の支給日後に新たに職員となった者及び給料の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、その際給料を支給する。

(異動した職員の給料の支給方法)

第37条 職員が月の中途において任命権者を異にして異動した場合においては、その月の給料は、その者が従前所属していた任命権者において支給するものとする。

(日割計算)

第38条 職員が月の中途において次の各号の一に該当する場合におけるその月の給料は、その月の現日数から職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年稲美町条例第21号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日(以下「週休日」という。)の日数を差し引いた日数を基礎とした日割による計算により支給する。

(1) 給与条例第4条の規定により給与の支払を請求された場合

(2) 休職にされ、又は休職の終了により復職した場合

(3) 専従許可を受け、又は専従許可の有効期間の終了により復職した場合

(4) 派遣され、又は派遣の終了により職務に復帰した場合

(5) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業を始め、又は育児休業の終了により職務に復帰した場合

(6) 停職にされ、又は停職の終了により職務に復帰した場合

2 月の初日から引き続いて休職にされ、専従許可を受け、派遣され、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は停職にされている職員が、給料の支給日後に復職し、又は職務に復帰した場合には、その月の給料をその際支給する。

(端数計算)

第39条 給与を計算するに当たり端数を生じた場合には、支給又は控除の金額が月額で定められている金額についてはその月分の端数について、その他の金額についてはそのつど国等の債権債務等の金額の端数計算に関する法律(昭和25年法律第61号)の規定により、それぞれの端数を処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、給与条例第15条及び第16条の規定により勤務1時間につき支給する時間外勤務手当及び休日勤務手当の額及び同条例第17条に規定する勤務1時間当たりの給与額を算定する場合において、当該額に、50銭未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50銭以上1円未満の端数を生じたときはこれを1円に切り上げるものとする。

3 次の各号に掲げる職員について、当該各号に掲げる規定により算出した給料月額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(1) 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。) 給与条例第7条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。) 職員の育児休業等に関する条例(平成4年稲美町条例第11号。以下「育児休業条例」という。)第15条の2

第40条 削除

(扶養手当の認定)

第41条 給与条例第12条第1項の規定による届出は、様式第1号の扶養親族届により行うものとする。

2 任命権者が、職員から前項の届出を受けたときは、その届出に係る事実及び扶養手当の月額を認定しなければならない。

3 任命権者は、次の各号に掲げる者を前項の規定による認定をすることができない。

(1) 民間その他から扶養手当に相当する手当の支給を受けている者

(2) その者の勤労所得、資産所得、事業所得等の合計額が年額1,300,000円程度以上である者

(3) 重度心身障害者の場合は前2号によるほか、心身の障害の程度が終身労務に服することができない程度でない者

4 任命権者は、職員が他の者と共同して同一人を扶養する場合には、その職員たる扶養者である場合に限り、その者の扶養親族として認定することができる。

5 任命権者は、前3項の規定により認定した職員の扶養親族に係る事項その他の扶養手当の支給に関する事項を様式第2号の扶養手当認定簿に記載するものとする。

6 任命権者は、第2項から第4項までの認定を行うとき、その他必要と認めるときは、扶養事実等を証明するに足る証拠書類の提出を求めることができる。

(住居手当の適用除外職員)

第41条の2 給与条例第12条の2第1項第1号の規則で定める職員は次の各号に掲げる職員とする。

(1) 地方公共団体、公共企業体、沖縄振興開発金融公庫若しくは国家公務員退職手当法施行令(昭和28年政令第215号)第9条の2各号に掲げる法人又はその他特別の法律により設置された法人で長が定めるものから貸与された職員住宅に居住している職員

(2) 配偶者、父母又は配偶者の父母で職員の扶養親族たる者(給与条例第11条に規定する扶養親族で同条例第12条第1項の規定による届出がされている者に限る。以下同じ。)以外のものが所有し、又は借り受け居住している住宅及び次条第2号に掲げる住宅並びに長がこれに準ずると認める住宅の全部又は一部を借り受けて当該住宅に居住している職員

(職員の所有に係る住宅に準ずる住宅)

第41条の3 給与条例第12条の2第1項第2号の規則で定める住宅は次の各号に掲げる住宅とする。

(1) 職員がその所有権の移転を一定期間留保する契約により購入した住宅

(2) 職員の扶養親族たる者が所有する住宅又はその者が前号に規定する契約により購入した住宅

(3) その他長が定める住宅

(世帯主)

第41条の4 給与条例第12条の2第1項第2号の「世帯主」とは、主として、その収入によって世帯の生計を支えている職員をいう。この場合において、職員又はその扶養親族たる者と職員の配偶者又は1親等の血族若しくは姻族である者(以下「配偶者等」という。)とが共有している住宅(長が定めるこれに準ずると認める住宅を含む。)に当該職員と当該配偶者等が同居しているときは、これらの同居している者全員で一の世帯を構成しているものとする。

(職員以外の当該住宅の新築者等)

第41条の5 給与条例第12条の2第2項第2号の規則で定める者は、次の各号に掲げる住宅の区分に応じ、当該各号に掲げる者とする。

(1) 第41条の3第2号に掲げる住宅 当該扶養親族たる者

(2) 第41条の3第3号に掲げる住宅のうち長の定める住宅 長が定める者

(住居手当の届出)

第41条の6 新たに給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して様式第3号の住居届によりその居住の実情、住宅の所有関係等を速やかに任命権者(その委任を受けた者を含む。以下同じ。)に届け出なければならない。住居手当を受けている職員の居住する住宅、家賃の額、住宅の所有関係等に変更があった場合についても同様とする。

2 前項の場合においてやむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(確認及び決定)

第41条の7 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき住居手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は前項の規定により住居手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を長が定める住居手当認定簿に記載するものとする。

(家賃の算出の基準)

第41条の8 第41条の6の規定による届出に係る職員が家賃と食費等を併せて支払っている場合において家賃の額が明確でないときは、任命権者は長の定める基準に従い家賃の額に相当する額を算出するものとする。

(支給の始期及び終期)

第41条の9 住居手当の支給は、職員が新たに給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、住居手当の支給の開始について、第41条の6の規定による届出がこれに係る事実が生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、住居手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(事後の確認)

第41条の10 任命権者は、現に住居手当の支給を受けている職員が給与条例第12条の2第1項の職員たる要件を具備しているかどうか及び住居手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

(配偶者が居住するための住宅から除く住宅)

第41条の11 給与条例第12条の2第1項第3号の規則で定める住宅は、第41条の2第1号に規定する職員住宅及び同条第2号に規定する住宅とする。

(権衡職員の範囲)

第41条の12 給与条例第12条の2第1項第3号の規則で定める職員は、第52条の4第2項に該当する職員で、同項第2号に規定する満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子が居住するための住宅として、同号に規定する異動又は勤務箇所の移転の直前の住居であった住宅(前条に規定する職員住宅及び住宅を除く。)又はこれに準ずるものとして長の定める住宅を借り受け、月額12,000円を超える家賃を支払っているものとする。

(通勤)

第42条 給与条例第13条及びこの規則に規定する「通勤」とは、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤をいう。

2 給与条例第13条に規定する徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離並びに同条及びこの規則に規定する自動車等を使用する距離は、一般に利用しうる最短の経路の長さによるものとする。

(通勤の届出)

第43条 職員は新たに給与条例第13条第1項の職員であることの要件を具備するに至った場合においては、様式第4号の通勤届により、その通勤の実情を速やかに任命権者に届出なければならない。同条同項の職員が次の各号のいずれかに該当する場合についても同様とする。

(1) 任命権者を異にして異動した場合

(2) 住居、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合

(通勤手当の額の決定等)

第44条 任命権者は、職員から前条の規定による届出があったときは、その届出にかかる事実を通勤用定期乗車券(これに準ずるものを含む。以下「定期券」という。)の提示を求める等の方法により確認し、その者が給与条例第13条第1項の職員であることの要件を具備するときは、その者に支給すべき通勤手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

(通勤手当の支給範囲の特例)

第44条の2 給与条例第13条第1項各号の通勤することが著しく困難である職員は、次の各号のいずれかに該当する職員で、交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難であると任命権者が認めるものとする。

(1) 住居又は勤務箇所(支所・出張所その他これに類するものが設置されているときは、それらに勤務する職員については、それらをもって勤務箇所とする。)のいずれかが離島等にある職員

(2) 地方公務員災害補償法別表に定める程度の障害のため歩行することが著しく困難な職員

(定年前再任用短時間勤務職員等に係る通勤手当の減額)

第44条の3 給与条例第13条第2項第2号(育児休業条例第17条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規則で定める職員は、平均1か月当たりの通勤所要回数(年間を通じて通勤に要することとなる回数を12で除して得た数(その数に1位未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた数)をいう。以下同じ。)が10回に満たない職員とし、同号の規則で定める割合は、100分の50とする。

(運賃等相当額の算出の基準)

第45条 給与条例第13条第2項第1号の運賃等相当額の算出は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も経済的、かつ、合理的と認められる通常の通勤の経路及び方法による運賃等の額によるものとする。

第45条の2 前条の通勤の経路又は方法は、往路と帰路とを異にし、又は往路と帰路とにおけるそれぞれの通勤方法を異にするものであってはならない。ただし、勤務時間条例第8条に規定する正規の勤務時間(以下「正規の勤務時間」という。)が深夜に及ぶためこれにより難い場合等正当な事由がある場合は、この限りでない。

第46条 給与条例第13条第2項第1号に規定する運賃等相当額(次項において「運賃等相当額」という。)は、次項に該当する場合を除くほか、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 通用期間が支給単位期間(給与条例第13条第5項に規定する支給単位期間をいう。以下同じ。)である定期券の価額

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該回数乗車券等の通勤21回分(交替制勤務に従事する職員等にあっては、平均1か月当たりの通勤所要回数分)の運賃等の額

(3) 町長の定める交通機関等 町長の定める額

2 前条ただし書に該当する場合の運賃等相当額は、往路及び帰路において利用するそれぞれの交通機関等について、前項各号に定める額との均衡を考慮し、それらの算出方法に準じて算出した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

(併用者の区分及び支給額)

第47条 給与条例第13条第2項第3号に規定する同条第1項第3号に掲げる職員の区分及びこれに対応する同条第2項第3号に規定する通勤手当の額は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である職員以外の職員であって、その利用する交通機関等が通常徒歩によることを例とする距離内においてのみ利用しているものであるものを除く。)のうち、自動車等の使用距離が片道2キロメートル以上である職員及び自動車等の使用距離が片道2キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である職員 同条第2項第1号及び第2号に定める額(同項第1号に規定する1か月当たりの運賃等相当額(以下「1か月当たりの運賃等相当額」という。)及び同項第2号に定める額の合計額が55,000円を超えるときは、その者の通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間につき、55,000円に当該支給単位期間の月数を乗じて得た額)

(2) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額(2以上の交通機関等を利用するものとして通勤手当を支給される場合にあっては、その合計額。以下「1か月当たりの運賃等相当額等」という。)同条第2項第2号に定める額以上である職員(前号に掲げる職員を除く。) 同項第1号に定める額

(3) 給与条例第13条第1項第3号に掲げる職員のうち、1か月当たりの運賃等相当額等が同条第2項第2号に定める額未満である職員(第1号に掲げる職員を除く。) 同項第2号に定める額

(交通の用具)

第48条 条例第13条第1項第2号に規定する交通用具は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 自転車、原動機付自転車

(2) 前号に掲げるもののほか町長が特に承認する交通用具

(通勤手当の支給日等)

第48条の2 通勤手当は、支給単位期間(第4項各号に掲げる通勤手当に係るものを除く。)又は当該各号に定める期間(以下この条及び第50条において「支給単位期間等」という。)に係る最初の月の第35条に規定する給料の支給日(以下この条において「支給日」という。)に支給する。ただし、支給日までに第43条の規定による届出に係る事実が確認できない等のため、支給日に支給することができないときは、支給日後に支給することができる。

2 支給単位期間等に係る通勤手当の支給日前において離職し、又は死亡した職員には、当該通勤手当をその際支給する。

3 職員がその所属する給料の支給義務者を異にして異動した場合であって、その異動した日が支給単位期間等に係る最初の月であるときにおける当該支給単位期間等に係る通勤手当は、その月の初日に職員が所属する給料の支給義務者において支給する。この場合において、職員の異動が当該通勤手当の支給日前であるときは、その際支給するものとする。

4 給与条例第13条第3項の規則で定める通勤手当は、次の各号に掲げる通勤手当とし、同項の規則で定める期間は、当該通勤手当の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 職員が2以上の交通機関等を利用するものとして給与条例第13条第2項第1号に定める額の通勤手当を支給される場合(次号に該当する場合を除く。)において、1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(2) 職員が給与条例第13条第2項第1号及び第2号に定める額の通勤手当を支給される場合において、1か月当たりの運賃等相当額及び同号に定める額の合計額が55,000円を超えるときにおける当該通勤手当 その者の当該通勤手当に係る支給単位期間のうち最も長い支給単位期間

(支給の始期及び終期)

第49条 通勤手当は、職員に新たに給与条例第13条第1項の職員であることの要件が具備されるに至った場合には、その日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給を開始し、通勤手当を支給されている職員が離職し、又は死亡した場合においてはその者が離職し、又は死亡した日、通勤手当を支給されている職員が同項の職員であることの要件を欠くに至った場合においてはその事実の生じた日の属する月(これらの日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、通勤手当の支給の開始については、第43条の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後においてなされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 通勤手当は、これを受けている職員にその月額を変更すべき事実が生ずるに至った場合においては、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から支給額を改定する。前項ただし書の規定は、通勤手当の月額を増額して改定する場合における支給額の改定について準用する。

(通勤手当の返納の事由及び額等)

第49条の2 給与条例第13条第4項の規則で定める事由は、通勤手当(1か月の支給単位期間に係るものを除く。)を支給される職員について生じた次の各号のいずれかに掲げる事由とする。

(1) 離職し、若しくは死亡した場合又は給与条例第13条第1項の職員たる要件を欠くに至った場合

(2) 通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があったことにより、通勤手当の額が改定される場合

(3) 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなるとき。

(4) 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなる場合

2 交通機関等に係る通勤手当に係る給与条例第13条第4項の規則で定める額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 1か月当たりの運賃等相当額等(第47条第1号に掲げる職員にあっては、1か月当たりの運賃等相当額及び給与条例第13条第2項第2号に定める額の合計額。以下この項において同じ。)が55,000円以下であった場合 前項第2号に掲げる事由が生じた場合にあっては当該事由に係る交通機関等(同号の改定後に1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えることとなるときは、その者の利用するすべての交通機関等)同項第1号第3号又は第4号に掲げる事由が生じた場合にあってはその者の利用するすべての交通機関等につき、使用されるべき通用期間の定期券の運賃等の払戻しを、町長の定める月(以下この条において「事由発生月」という。)の末日にしたものとして得られる額(次号において「払戻金相当額」という。)

(2) 1か月当たりの運賃等相当額等が55,000円を超えていた場合 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 に掲げる場合以外の場合 55,000円に事由発生月の翌月から支給単位期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又は前項各号に掲げる事由に係る交通機関等についての払戻金相当額のいずれか低い額(事由発生月が支給単位期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

 第48条の2第4項第1号又は第2号に掲げる通勤手当を支給されている場合 55,000円に事由発生月の翌月から同項第1号若しくは第2号に定める期間に係る最後の月までの月数を乗じて得た額又はその者の利用するすべての交通機関等についての払戻金相当額及び町長の定める額の合計額のいずれか低い額(事由発生月が当該期間に係る最後の月である場合にあっては、0)

3 給与条例第13条第4項の規定により職員に前項に定める額を返納させる場合においては、事由発生月の翌月(事由発生日が月の初日であるときは、その日の属する月)以降に支給される給与から当該額を差し引くことができる。

(通勤手当の支給単位期間)

第49条の3 給与条例第13条第5項に規定する規則で定める期間は、次の各号に掲げる交通機関等の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。

(1) 定期券を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 当該普通交通機関等において発行されている定期券の通用期間のうちそれぞれ6か月を超えない範囲内で最も長いものに相当する期間。

(2) 回数乗車券等を使用することが最も経済的かつ合理的であると認められる交通機関等 1か月

2 前項第1号に掲げる交通機関等について、同号に定める期間に係る最後の月の前月以前に、法第28条の6第1項の規定による退職その他の離職をすること、長期間の研修等のために旅行をすること、勤務態様の変更により通勤のため負担する運賃等の額に変更があることその他町長の定める事由が生ずることが同号に定める期間に係る最初の月の初日において明らかである場合には、当該事由が生ずることとなる日の属する月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月の前月)までの期間について、前項の規定にかかわらず、同項の規定に準じて支給単位期間を定めることができる。

第49条の4 支給単位期間は、第49条第1項の規定により通勤手当の支給が開始される月又は同条第2項の規定により通勤手当の額が改定される月から開始する。

2 月の中途において法第28条第2項の規定により休職にされ、法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受け、育児休業法第2条の規定により育児休業をし、又は法第29条の規定により停職にされた場合であって、これらの期間が2以上の月にわたることとなったとき(次項に規定する場合に該当しているときを除く。)は、支給単位期間は、その後復職し、又は職務に復帰した日の属する月の翌月(その日が月の初日である場合にあっては、その日の属する月)から開始する。

3 出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の初日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合(前項に規定するときから復職等をしないで引き続き当該期間の全日数にわたって通勤しないこととなった場合を除く。)には、支給単位期間は、その後再び通勤することとなった日の属する月から開始する。

(支給できない場合)

第50条 給与条例第13条第1項の職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、支給単位期間等に係る最初の月の1日から末日までの期間の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月の通勤手当は支給することができない。

(事後の確認)

第51条 任命権者は、現に通勤手当の支給を受けている職員について、その者が給与条例第13条第1項の職員であることの要件を具備するかどうか及び通勤手当の月額が適正であるかどうかを当該職員に定期券等の提示を求め、又は通勤の実情を実地に調査する等の方法により、随時、確認するものとする。

(単身赴任手当のやむを得ない事情)

第52条 給与条例第13条の2第1項及び第3項の規則で定めるやむを得ない事情は、次の各号に掲げる事情とする。

(1) 配偶者が疾病等により介護を必要とする状態にある職員若しくは配偶者の父母又は同居の親族を介護すること。

(2) 配偶者が学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校その他の教育施設に在学している同居の子を養育すること。

(3) 配偶者が引き続き就業すること。

(4) 配偶者が職員又は配偶者の所有に係る住宅(長の定めるこれに準ずる住宅を含む。)を管理するため、引き続き当該住宅に居住すること。

(5) 配偶者が職員と同居できないと認められる前各号に類する事情

(通勤困難の基準)

第52条の2 給与条例第13条の2第1項本文及びただし書並びに第3項の規則で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。

(1) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル以上であること。

(2) 長の定めるところにより算定した通勤距離が60キロメートル未満である場合で、通勤方法、通勤時間、交通機関の状況等から前号に相当する程度に通勤が困難であると認められること。

(加算額等)

第52条の3 給与条例第13条の2第2項に規定する交通距離の算定は、最も経済的かつ合理的と認められる通常の交通の経路及び方法による職員の住居から配偶者の住居までの経路の長さについて、長の定めるところにより行うものとする。

2 給与条例第13条の2第2項の規則で定める距離は、100キロメートルとする。

3 給与条例第13条の2第2項の規則で定める額は、次の各号に掲げる交通距離の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 100キロメートル以上300キロメートル未満 8,000円

(2) 300キロメートル以上500キロメートル未満 16,000円

(3) 500キロメートル以上700キロメートル未満 24,000円

(4) 700キロメートル以上900キロメートル未満 32,000円

(5) 900キロメートル以上1,100キロメートル未満 40,000円

(6) 1,100キロメートル以上1,300キロメートル未満 46,000円

(7) 1,300キロメートル以上1,500キロメートル未満 52,000円

(8) 1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満 58,000円

(9) 2,000キロメートル以上2,500キロメートル未満 64,000円

(10) 2,500キロメートル以上 70,000円

(権衡職員の範囲等)

第52条の4 給与条例第13条の2第3項の任用の事情等を考慮して規則で定める職員は、人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者とする。

2 給与条例第13条の2第3項同条第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とする。

(1) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第52条に規定するやむを得ない事情により、同居していた配偶者と別居することとなった職員であって、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第52条の2に規定する基準に照らして困難であると認められる職員以外の職員で当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるもののうち、単身で生活することを常況とする職員

(2) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第52条に規定するやむを得ない事情に準じて長の定める事情(以下単に「長の定める事情」という。)により、同居していた満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子と別居することとなった職員(配偶者のない職員に限る。)で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第52条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(3) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者(配偶者のない職員にあっては、満18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子。以下「配偶者等」という。)と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第52条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、単身で生活することを常況とする職員

(4) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転し、第52条に規定するやむを得ない事情(配偶者のない職員にあっては、長の定める事情)により、同居していた配偶者等と別居することとなった職員で、当該異動又は勤務箇所の移転の直前の住居から当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第52条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該異動又は勤務箇所の移転の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転せざるを得ないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(5) 勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い、住居を移転した後、長の定める特別の事情により、当該異動又は勤務箇所の移転の直前に同居していた配偶者等と別居することとなった職員(当該別居が当該異動又は勤務箇所の移転の日から起算して3年以内に生じた職員に限る。)で、当該別居の直後の配偶者等の住居から当該別居の直後に在勤する勤務箇所に通勤することが第52条の2に規定する基準に照らして困難であると認められるもの(当該別居の直後に在勤する勤務箇所における職務の遂行上住居を移転して配偶者等と同居することができないと長が認めるものを含む。)のうち、満15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子のみと同居して生活することを常況とする職員

(6) 前各号の規定中「勤務箇所を異にする異動又は在勤する勤務箇所の移転に伴い」とあるのを「国又は他の地方公共団体の職員であった者から引き続き給料表の適用を受ける職員となり、これに伴い」と、「異動又は勤務箇所の移転」とあるのを「適用」と読み替えた場合に、当該各号に掲げる職員たる要件に該当することとなる職員(人事交流等により給料表の適用を受ける職員となった者に限る。)

(7) その他給与条例第13条の2第1項の規定による単身赴任手当を支給される職員との権衡上必要があると認められるものとして長が定める職員

(単身赴任手当の支給の調整)

第52条の5 職員の配偶者が単身赴任手当又は国、地方公共団体その他のこれに相当する手当の支給を受ける場合には、その間、当該職員には単身赴任手当は支給しない。

(単身赴任手当の届出)

第52条の6 新たに給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った職員は、当該要件を具備していることを証明する書類を添付して、様式第5号の単身赴任届により、配偶者等との別居の状況等を速やかに任命権者に届け出なければならない。単身赴任手当を受けている職員の住居、同居者、配偶者等の住居等に変更があった場合についても、同様とする。

2 前項の場合において、やむを得ない事情があると認められるときは、添付すべき書類は、届出後速やかに提出することをもって足りるものとする。

(単身赴任手当の確認及び決定)

第52条の7 任命権者は、職員から前条第1項の規定による届出があったときは、その届出に係る事実を確認し、その者が給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するときは、その者に支給すべき単身赴任手当の月額を決定し、又は改定しなければならない。

2 任命権者は、前項の規定により単身赴任手当の月額を決定し、又は改定したときは、その決定又は改定に係る事項を長が定める単身赴任手当認定簿に記載するものとする。

(単身赴任手当の支給の始期及び終期)

第52条の8 単身赴任手当の支給は、職員が新たに給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備するに至った日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から開始し、職員が同条第1項又は第3項に規定する要件を欠くに至った日の属する月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月の前月)をもって終わる。ただし、単身赴任手当の支給の開始については、第52条の6第1項の規定による届出がこれに係る事実の生じた日から15日を経過した後にされたときは、その届出を受理した日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)から行うものとする。

2 単身赴任手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)からその支給額を改定する。前項ただし書の規定は、単身赴任手当の月額を増額して改定する場合について準用する。

(単身赴任手当の事後の確認)

第52条の9 任命権者は、現に単身赴任手当の支給を受けている職員が給与条例第13条の2第1項又は第3項の職員たる要件を具備しているかどうか及び単身赴任手当の月額が適正であるかどうかを随時確認するものとする。

2 任命権者は、前項の確認を行う場合において、必要と認めるときは、職員に対し配偶者等との別居の状況等を証明するに足る書類の提出を求めることができる。

(扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当)

第53条 扶養手当、住居手当、通勤手当及び単身赴任手当は、給料の支給方法に準じて支給する。ただし、給料の支給日までにこれらの給与に係る事実が確認できない等のため、その日に支給することができないときは、その日後に支給することができる。

(特殊勤務手当の支給)

第54条 特勤条例第2条第1項(第1、第2は除く。)に規定する特殊勤務手当の支給については、様式第6号による作業実績簿に所要事項を記録し、これに基づいて支給するものとする。

2 職員に支給する特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給するものとする。

3 職員が翌月の給料の支給日前において、その所属する任命権者を異にして異動し、離職し、若しくは死亡したときは、その職員の特殊勤務手当は、前項の規定にかかわらず、異動又は離職若しくは死亡の日までの分をその際に支給するものとする。

(時間外勤務手当及び休日勤務手当)

第54条の2 給与条例第15条及び第16条第1項の規則で定める割合は、次の各号に掲げる勤務の区分に応じて、当該各号に定める割合とする。

(1) 給与条例第15条第1項第1号に掲げる勤務 100分の125

(2) 給与条例第15条第1項第2号に掲げる勤務 100分の135

(3) 給与条例第15条第2項に掲げる勤務 100分の25

(4) 給与条例第16条第1項に掲げる勤務 100分の135

第54条の3 給与条例第15条第2項の規則で定める時間は、次の各号に掲げる時間とする。

(1) 給与条例第16条第2項に規定する休日等が属する週において、職員が休日勤務を命ぜられて休日勤務手当が支給された場合で当該週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られたときにおいて、長の定める時間

(2) 交替制等勤務職員について、法定労働時間に満たない勤務時間が割り振られている週に週休日の振替等により勤務時間が割り振られた場合で長の定める時間(前号に該当する場合を除く。)

(雑則)

第54条の4 第54条の2から前条までに定めるもののほか、時間外勤務手当に関し必要な事項は、長が定める。

第55条 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給については、様式第7号による命令簿によって勤務を命ずるものとし、これによって職員が実際に勤務した時間を基礎として支給するものとする。

2 時間外勤務手当及び休日勤務手当の支給の基礎となる勤務時間は、その月の全時間数(時間外勤務手当のうち、支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合の1時間未満の端数の処理については、第34条第1項の例による。

3 時間外勤務手当及び休日勤務手当は、第54条第2項及び第3項に準じて支給するものとする。

4 職員が勤務時間条例第8条の4第1項の規定により指定された時間外勤務代休時間に勤務した場合において支給する当該時間外勤務代休時間の指定に代えられた時間外勤務手当の支給に係る時間外勤務手当に対する前項の規定の適用については、第54条第2項中「翌月の」とあるのは「勤務時間条例第8条の4第1項の規定により時間外勤務代休時間が指定された日の属する月の翌月の」とする。

第56条 公務によって旅行(出張及び赴任を含む。)中の職員は、その旅行期間中は正規の勤務時間を勤務したものとみなす。ただし、旅行目的地において正規の勤務時間以外に勤務すべきことを職員の任命権者があらかじめ指示して命じた場合において、現に勤務し、かつ、その勤務時間について明確に証明できるものについては、時間外勤務手当を支給するものとする。

(宿日直手当の支給)

第57条 宿日直手当の額は、宿直勤務又は日直勤務1回について4,400円とする。ただし、その勤務時間が5時間未満の場合は、その勤務1回について2,200円とする。

2 宿日直手当の支給については、実際に勤務した回数に応じて支給するものとする。

3 宿日直手当は、第54条第2項及び第3項に準じて支給するものとする。

(管理職手当の支給)

第58条 管理職手当は、別表第9左欄に掲げる職員の職に対し、同表の右欄に掲げる額(給与条例第7条第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員にあってはその額に同項の定年前再任用短時間算出率を、育児短時間勤務職員等にあってはその額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項の規定に基づき規則で定める勤務時間で除して得た数(以下「算出率」という。)を乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)を支給する。

2 職員が月の1日から末日までの間の全日数にわたって次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 外国に出張中の場合

(2) 勤務しなかった場合(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病により、勤務時間条例第12条に規定する年次休暇若しくは同条例第13条に規定する病気休暇又は休職のため勤務しない場合を除く。)

3 職員が管理職手当の支給を受けることができる職を兼ねるときは、その兼ねる職員として受けるべき管理職手当は、支給しないものとする。

(管理職員特別勤務手当の額等)

第58条の2 給与条例第19条の2第3項第1号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第9の職欄に掲げる部長級 6,000円

(2) 別表第9の職欄に掲げる課長級及び副課長級 4,000円

2 給与条例第19条の2第3項第1号ただし書の規則で定める勤務及び規則で定める割合は、次に掲げるとおりとする。

(1) 勤務時間が1時間以下の勤務 0

(2) 勤務時間が1時間を超え3時間以下の勤務 100分の50

(3) 勤務時間が6時間を超える勤務 100分の150

3 給与条例第19条の2第3項第2号の規則で定める額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 別表第9の職欄に掲げる部長級 3,000円

(2) 別表第9の職欄に掲げる課長級及び副課長級 2,000円

4 給与条例第19条の2第1項の勤務をした後、引き続いて同条第2項の勤務をした給与条例第19条に規定する管理職手当を受ける職員には、その引き続く勤務に係る同項の規定による管理職員特別勤務手当を支給しない。

(期末手当の支給を受ける職員)

第59条 給与条例第21条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(法第28条第2項第1号の規定に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 非常勤職員(給与条例第23条の2の規定の適用をうける職員をいう。)

(5) 専従許可を受けその有効期間中の職員

(6) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第1項に規定する職員以外の職員

第60条 給与条例第21条後段の規則で定める職員は、次の各号に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)

(3) その退職に引き続き国又は他の地方公共団体に勤務することとなった者(非常勤である者にあっては、定年前再任用短時間勤務職員その他町長の定める者に限る。)

第60条の2 基準日前1か月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって当該退職とする。

(期末手当及び勤勉手当の加算を受ける職員及び加算割合)

第60条の3 給与条例第21条第4項(給与条例第21条第5項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表第10の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の10を超えない範囲で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

(期末手当に係る在職期間)

第60条の4 給与条例第21条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもって1か月として算出した月数によるものとする。

(1) 第59条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 休職(無給休職を除く。)にされていた期間については、その2分の1の期間

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業(次に掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間については、その2分の1の期間

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1か月以下である育児休業

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率(勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数をいう。第63条の4第2項第3号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

3 公務傷病等による休職者(給与条例第24条第1項の規定の適用を受ける職員、教育公務員特例法(昭和24年法律第1号。以下「教特法」という。)第14条の規定の適用を受ける職員(公立の学校の事務職員の休職の特例に関する法律(昭和32年法律第117号)の規定により教特法第14条の規定の準用を受ける休職を含む。)をいう。以下同じ。)であった期間については、前項の規定にかかわらず、除算は行わない。

第60条の5 基準日以前6か月以内の期間において、次の各号に掲げる者が給与条例の適用を受ける職員となった場合又は引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。ただし、第4号又は第5号の職員の在職期間を算入することができる場合は、当該国又は他の地方公共団体において期末手当の支給について同様の定めがある場合とする。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(一時差止処分に係る在職期間)

第60条の6 給与条例第21条の2及び第21条の3(これらの規定を給与条例第22条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 第60条の5各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(一時差止処分の手続)

第60条の7 任命権者は、給与条例第21条の3第1項(給与条例第22条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、長に協議しなければならない。

2 前項の規定により長に協議する場合には、次に掲げる書類を提出するものとする。

(1) 次に掲げる事項を記載した協議書

 一時差止処分の対象とする者(以下「処分対象者」という。)の氏名、生年月日及び住所

 処分対象者の採用年月日及び離職年月日

 処分対象者の離職の日における所属部課名及び職名

 一時差止処分の根拠条項

 被疑事実の要旨及び処分対象者が犯したと思料される犯罪に係る罰条

 処分対象者から事情を聴取した場合又は被疑事実に関し調査した場合は、聴取した年月日及びその聴取した内容の要旨又は調査により判明した事項

 処分対象者が逮捕又は起訴されている場合は、その旨及びその年月日

 一時差止処分の対象となる期末手当又は勤勉手当の支給日及び支給額

(2) その他参考となる資料

第60条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を稲美町公告式条例(昭和30年稲美町条例第3号)の規定に基づき掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

3 第1項に規定する文書(以下「一時差止処分書」という。)の様式は、任命権者の定めるところによる。

4 一時差止処分書には、次に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 「一時差止処分書」の文字

(2) 被処分者の氏名

(3) 一時差止処分の内容

(4) 一時差止処分を発令した日付

(5) 「一時差止処分者」の文字並びに一時差止処分者の組織上の名称、氏名及び公印

5 前項第3号までの規定により一時差止処分の内容を記載するにあたっては、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める事項を記入するものとする。

(1) 期末手当を一時差し止める場合

「ア(根拠条項を表示する。次号において同じ。)により、期末手当の支給を一時差し止める。」

(2) 期末手当及び勤勉手当を一時差し止める場合

「アにより、期末手当及び勤勉手当の支給を一時差し止める。」

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第60条の9 給与条例第21条の3第2項(給与条例第22条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行わなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて長に協議しなければならない。

3 前項の規定により長に協議する場合には、第1項に規定する書面の写し1通及びその他参考となる資料を提出するものとする。

(一時差止処分の取消しの通知)

第60条の10 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び長に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第60条の11 給与条例第21条の3第5項(給与条例第22条第5項及び第24条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(以下「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、長に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求をすることができる期間を記載しなければならない。

2 前項に規定する処分説明書は、様式第8号によるものとする。

(処分説明書の写しの提出)

第60条の12 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を長に提出しなければならない。

(その他の事項)

第60条の13 第60条の5から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、長が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第61条 給与条例第22条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第22条第5項において準用する給与条例第21条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 休職者。ただし、公務傷病等による休職者を除く。

(2) 第59条第3号から第5号までのいずれかに該当する者

(3) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

第62条 給与条例第22条後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には勤勉手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) 第60条第2号及び第3号に掲げる者

(勤勉手当の支給割合)

第63条 給与条例第22条第2項に規定する割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(この条において「期間率」という。)第63条の3に規定する職員の基準日前における直近の人事評価の結果及び基準日以前6か月以内の期間における勤務の状況(第63条の3において「勤勉手当における勤務成績等」という。)による割合(この条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第63条の2 期間率は、基準日以前6か月以内の期間における職員の勤務期間に応じて別表第11に定める割合とする。

(勤勉手当の成績率)

第63条の3 成績率は、当該職員の職務について監督する地位にある者による勤勉手当における勤務成績等の証明に基づき、当該職員の勤勉手当における勤務成績等に応じ100分の135を超えない範囲内で、任命権者が定めるものとする。

2 前項に定めるもののほか、職員の勤勉手当の成績率に関し必要な事項は、長が定める。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第63条の4 第63条の2に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次の各号に掲げる期間を除く期間を30日をもって1か月として算出した月数によるものとする。

(1) 第59条第3号から第5号までに掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業(第60条の4第2項第3号ア及びに掲げる育児休業を除く。)をしている職員として在職した期間

(3) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(4) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者であった期間を除く。)

(5) 勤務時間条例第16条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から週休日及び給与条例第16条第2項に規定する休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(7) 勤務時間条例第15条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第15条の2の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6か月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

第63条の5 第60条の3の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間に相当する期間を除算する。

(期末手当及び勤勉手当の基礎となる給料の月額等)

第63条の6 期末手当の計算の基礎となる給料及び扶養手当の月額並びに勤勉手当の計算の基礎となる給料の月額は、次の各号に定めるところによる。

(1) 休職者の場合は、給与条例第24条に規定する支給率を乗じない給与月額

(2) 給与条例第23条又は勤務時間条例第16条の規定に基づき給与が減額される場合には、減額前の給与月額

(3) 懲戒処分により給料を減ぜられた場合には、減ぜられない給与月額

(期末手当及び勤勉手当の支給日)

第64条 給与条例第21条及び第22条に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表第12の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が銀行の休日に当たるときは、それぞれの日の前日において、その日に最も近い銀行の休日でない日)とする。

(期末手当基礎額及び勤勉手当基礎額の端数計算)

第64条の2 給与条例第21条第2項の期末手当基礎額又は同条例第22条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(実施について必要な事項)

第65条 この規則に定めるものを除くほか、職員の給与の支給について必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 昭和41年1月1日前に職員に新たに給与条例第13条第1項の職員たる要件が具備されるに至った場合又は通勤手当を支給されている職員に通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生ずるに至った場合において、これらの職員が、同日以後それぞれの者が同項の職員たる要件を具備するに至った日又は通勤手当の月額を増額して改定すべき事実が生じた日から15日以内にこの規則第43条の規定による届出をしたときにおける当該届出に係る通勤手当の支給の開始又はその支給額の改定については、なお従前の例による。

3 昭和41年3月31日以前からの通勤手当で同日までに支給されていないものの支給日については、同日におけるこの規則第52条ただし書の規定の例による。

4 昭和41年6月1日及び昭和42年3月1日におけるこの規則第59条及び第61条の規定の適用については、「6月以内」とあるのは「5か月17日」と、「12月以内」とあるのは「11か月17日」と、「別表第8」とあるのは、「附則別表」とする。

(住居手当の支給の特例)

5 平成7年1月1日以降に住居手当に係る第41条の9第2項の規定の適用については、当分の間、同項中「住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたとき又は職員が給与条例第12条の2第2項第2号に規定する場合に係る住居手当を受けている場合において同号に規定する当該新築又は購入がなされた日から起算して5年を経過したときは、それぞれの事実の生じた日又は5年を経過した日の属する月の翌月(それらの日が月の初日であるときは、それらの日の属する月)」とあるのは、「住居手当を受けている職員にその月額を変更すべき事実が生じたときは、その事実の生じた日の属する月の翌月(その日が月の初日であるときは、その日の属する月)」とする。

(給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員の管理職員特別勤務手当)

6 給与条例附則第16項の規定の適用を受ける職員に対する第58条の2の規定の適用については、当分の間、第58条の2第2項及び第3項中「定める額」とあるのは、「定める額に100分の70を乗じて得た額(その額に、50円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、50円以上100円未満の端数を生じたときはこれを100円に切り上げた額)」とする。

(給与条例附則第16項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等の給料月額の端数計算)

7 育児休業条例附則第3項の規定により読み替えられた給与条例附則第9項の規定の適用を受ける育児短時間勤務職員等について、同項の規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該育児短時間勤務職員等の給料月額とする。

附則別表

勤務期間

勤務期間による割合

3月1日

6月1日及び12月1日

10か月16日以上

4か月17日以上

100分の100

8か月16日以上10か月16日未満

3か月14日以上4か月17日未満

100分の90

6か月17日以上8か月16日未満

2か月7日以上3か月14日未満

100分の80

4か月17日以上6か月17日未満

1か月16日以上2か月17日未満

100分の70

2か月17日以上4か月17日未満

17日以上1か月16日未満

100分の60

14日以上2か月17日未満

17日未満

100分の50

14日未満


100分の40

(昭和45年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年6月1日から適用する。

(昭和48年12月18日規則第42号)

この規則は公布の日から施行し、第48条の改正規定は、昭和48年4月1日から第57条第1号の改正規定は同年9月1日から適用する。

(昭和49年5月16日規則第47号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和50年3月11日規則第2号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 第41条、別記様式第2号及び別記様式第3号の改正規定を除く改正規定は、昭和49年4月1日から第57条の改正は、昭和49年9月1日から適用する。

(最高号給等職員の号給の切替え等)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和49年稲美町条例第452号。以下「昭和49年改正条例」という。)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、昭和49年4月1日(以下「切替日」という。)におけるその者の昭和49年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例の規定による号給又は給料月額(第4項において「旧号給等」という。)が附則別表第1(以下「切替表」という。)に掲げられている職員の切替日における昭和49年改正条例による改正後の職員の給与に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定による号給又は給料月額は、旧号給に対応する切替表の新号給欄に定める号給又は給料月額とする。ただし、昭和49年改正条例附則別表が適用される職員については、切替日から同年9月30日までの間は附則別表第2に定めるところによる。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する同項の規定による切替え後の最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(以下「給与条例」という。)第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。)の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の改正後の条例の規定による号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日(昭和49年改正条例附則別表が適用される職員にあつては、同年9月30日)に受けていた号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における改正後の条例の規定による号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における改正後の条例の規定による給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうちその者の旧号給等が切替表に掲げられていない職員の切替日における改正後の条例の規定による給料月額及びこれを受けることとなる期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第2項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「給料の切替え等について」(給実甲第449号)の規定に準じて行うものとする。

(住居手当の経過措置)

7 切替日からこの規則施行の日の前日までの間において給与条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備する期間があつた者に関する改正後の職員の給与に関する規則(次項において「改正後の規則」という。)第41条の7及び第41条の10の規定の適用については、第41条の7第1項中「速やかに」とあるのは「この規則の施行の日以降速やかに」と、第41条の10第1項中「これに係る事実が生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

8 この規則の施行の日から45日を経過するまでの間において給与条例第12条の2第1項第2号の職員たる要件を具備するに至つた職員に関する改正後の規則第41条の10の規定の適用については、同条第1項中「これに係る事実の生じた日から15日」とあるのは「この規則の施行の日から60日」とする。

(昭和50年4月9日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(昭和50年12月23日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和50年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第41条の規定は、同年11月7日から適用する。

(最高号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和50年稲美町条例第11号。以下「昭和50年改正条例」という。)附則第2項の規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員経過期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給欄に掲げられていない職員の切替日における号給又は給料月額及びこれらを受けることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第449号)の規定に準じて行うものとする。

(住居手当の経過措置)

7 昭和50年改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和50年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 昭和50年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、同条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

附則別表 最高号給等職員の号給等切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

18号給

18号給

21号給

21号給

22号給

22号給

25号給

25号給

24号給

24号給

百円


百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

2,243

19号給

2,128

2,348

1,881

2,072

1,579

1,743

1,159

1,283


百円









2,276

2,510

2,160

2,382

1,908

2,101

1,604

1,770

1,180

1,306

2,309

2,544

2,192

2,416

1,935

2,130

1,629

1,797

1,201

1,329

(昭和51年4月12日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(昭和51年12月24日規則第8号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定(第43条の規定を除く)は昭和51年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第43条の規定は同年11月4日から適用し、第57条第1項の規定は昭和51年4月1日から同年9月30日までの期間は「2,000円」を「1,600円」に「1,000円」を「800円」に読み替える。

(最高号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(昭和51年稲美町条例第26号、以下「昭和51年改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表アの表(以下「切替日」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以下における最初の職員の給与に関する条例第11条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては長の定める期間を増減した期間以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過期間

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第2項から前項までに定めるもののほか給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について」(給実甲第461号)の規定に準じて行うものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

22号給

22号給

25号給

25号給

24号給

24号給

百円

百円

百円

百円

百円


百円

百円

百円

百円

2,510

2,683

2,348

2,491

2,072

23号給

1,743

1,842

1,283

1,370






百円





2,544

2,719

2,382

2,526

2,102

2,238

1,770

1,871

1,306

1,394

2,578

2,755

2,416

2,561

2,130

2,268

1,797

1,900

1,329

1,418

(昭和52年4月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(昭和52年10月11日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和52年6月2日から適用する。

(昭和52年12月27日規則第13号)

(施行日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第47条の規定は、昭和52年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給等の切替え)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和52年稲美町条例第25号。以下「昭和52年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に掲げる期間を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(1) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給より下位の号給となる職員 切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)のうち12月を超えない期間

(2) 切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員 経過期間のうち18月を超えない期間

(3) 切替日における給料月額が職務の等級の最高の号給を超える給料月額となる職員 経過月数

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

5 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員の例による。

(住居手当の経過措置)

6 昭和52年改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和52年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和52年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、同条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき

附則別表 最高号給等職員の号給等切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

19号給

19号給

21号給

21号給

23号給

23号給

25号給

25号給

24号給

24号給

百円


百円


百円


百円

百円

百円

百円

2,683

20号給

2,491

22号給

2,238

24号給

1,842

1,964

1,370

1,462


百円


百円


百円





2,719

2,909

2,526

2,703

2,268

2,427

1,871

1,994

1,394

1,487

2,755

2,947

2,561

2,739

2,298

2,458

1,900

2,024

1,418

1,512

(昭和53年2月6日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年1月1日から適用する。

(昭和53年6月10日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和53年5月1日から適用する。

(昭和53年12月23日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和53年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和53年稲美町条例第41号。以下「昭和53年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給を超える給料月額職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が別表アの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給を超える給料月額職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第480号)の規定に準じて行うものとする。

附則別表 最高号給を超える給料月額職員の給料月額切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

2,909

3,003

2,703

2,788

2,427

2,504

1,964

2,025

1,462

1,510

2,947

3,041

2,739

2,824

2,458

2,535

1,994

2,055

1,487

1,535

2,985

3,079

2,775

2,860

2,489

2,566

2,024

2,085

1,512

1,560

3,023

3,117

2,811

2,896

2,520

2,597

2,054

2,115

1,537

1,585

(昭和54年4月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和54年12月26日規則第5号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和54年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和54年稲美町条例第19号。以下「昭和54年改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給を超える給料月額職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が別表アからエまでの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第11条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給を超える給料月額職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第491号)の規定に準じて行うものとする。

(住居手当の経過措置)

7 昭和54年改正条例附則第6項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 昭和54年改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第2号に規定する職員たる要件を欠くに至つた場合

(2) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居を変更した場合(前号に該当する場合を除く。)

(3) 昭和54年改正条例施行の際居住していた住居の家賃の額が変更された場合において、同条例附則第6項の規定を適用しないとしたならば受けることとなる住居手当の額が同項の規定により受けるべき住居手当の額に達することとなつたとき。

附則別表 最高号給等職員の号給等切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

3,004

3,099

2,788

2,874

2,504

2,581

2,025

2,086

1,510

1,559

3,042

3,137

2,824

2,910

2,535

2,612

2,055

2,116

1,535

1,584

3,080

3,175

2,860

2,946

2,566

2,643

2,085

2,146

1,560

1,609

3,118

3,213

2,896

2,982

2,597

2,674

2,115

2,176

1,585

1,634

(昭和55年12月24日規則第7号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和55年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和55年稲美町条例第24号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員(以下「最高号給を超える給料月額職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が別表アの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給を超える給料月額職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替日の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間はあらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第508号)の規定に準じて行うものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円

3,099

3,224

2,874

2,984

2,581

2,678

2,086

2,164

1,559

1,622

3,137

3,262

2,910

3,020

2,612

2,709

2,116

2,194

1,584

1,647

3,175

3,300

2,946

3,056

2,643

2,740

2,146

2,224

1,609

1,672

3,213

3,338

2,982

3,092

2,674

2,771

2,176

2,254

1,634

1,697

(昭和56年6月8日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。ただし、第41条第2項第2号の改正規定は、昭和56年5月1日から適用する。

(昭和56年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和56年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(最高号給を超える給料月額の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年稲美町条例第33号)附則第4項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表第1のアの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号。以下「条例」という。)第8条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間を増減した期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となる職員については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となる職員については、その者の経過期間のうち12月を超える期間はこの限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第522号)の規定に準じて行うものとする。

(住居手当に関する経過措置)

7 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和56年稲美町条例第33号。以下「改正条例」という。)附則第8項の規則で定める事由は次の各号に掲げる事由とし、同項の規則で定める日は、当該各号に掲げる事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日である時は、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額27,500円以上に変更になること。

(特定の職務の等級の切替え)

8 昭和57年4月1日(以下「切替日」という。)の前日におけるその者が属していた職務の等級(以下「旧等級」という。)が附則別表第2(以下「切替表」という。)の旧等級欄に掲げられている職員でその者の職の職務が切替表の職務欄に掲げられている者の切替日における職務の等級は、旧等級に対応する切替表の新等級欄に定める職務の等級とする。

(特定号給の切替え等)

9 前項に規定する職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日においてその者が受けていた号給(以下「旧号給」という。)に対応する附則別表第3の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(旧号給を受けていた期間の通算)

10 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和57年稲美町条例第5号)による改正後の条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、旧号給を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間を増減した期間)を切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

11 前4項に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表第1 最高号給等職員の号給等切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

20号給

20号給

22号給

22号給

24号給

24号給

25号給

25号給

24号給

24号給

百円

百円

百円

百円

百円


百円


百円

百円

3,224

3,370

2,984

3,116

2,678

25号給

2,164

26号給

1,622

1,697






百円


百円



3,262

3,408

3,020

3,152

2,709

2,822

2,194

2,288

1,647

1,722

3,300

3,446

3,056

3,188

2,740

2,853

2,224

2,318

1,672

1,747

3,338

3,484

3,092

3,224

2,771

2,884

2,254

2,348

1,697

1,772

附則別表第2

職務の等級の切替表

給料表

旧等級

職務

新等級

行政職給料表

特1等級

課長・室長

局長(農業委員会事務局長に限る。)

1等級

2等級

主事・教諭

3等級

附則別表第3

号給等の切替表

ア 特1等級から1等級となる職員の号給等の切替表

旧号給

新号給等

14号給

21号給

15

311,600円

16

318,800

イ 2等級から3等級となる職員の号給等の切替表

旧号給

新号給等

6号給

14号給

7

15

8

16

9

18

10

19

11

21

12

23

13

24

14

26

15

231,800円

16

237,800

17

243,800

18

249,800

19

255,800

(昭和57年3月30日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(職の職務の等級に関する規則の廃止)

2 職の職務の等級に関する規則(昭和42年稲美町規則第11号)は、廃止する。

(昭和57年4月1日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年5月20日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年12月28日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。

(昭和58年3月26日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和58年5月1日から適用する。

(昭和58年12月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和58年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年稲美町条例第17号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は俸給月額が別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りではない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について通知」(給実甲第537号)の規定に準じて行うものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

20号給

20号給

22号給

22号給

25号給

25号給

26号給

26号給

24号給

24号給

百円

百円

百円


百円


百円

百円

百円

百円

3,370

3,433

3,116

23号給

2,822

26号給

2,288

2,327

1,697

1,730




百円


百円





3,408

3,471

3,152

3,208

2,853

2,900

2,318

2,357

1,722

1,755

3,446

3,509

3,188

3,244

2,884

2,931

2,348

2,387

1,747

1,780

3,484

3,547

3,224

3,280

2,915

2,962

2,378

2,417

1,772

1,805

(昭和59年7月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年12月26日規則第12号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和59年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例(昭和59年稲美町条例第21号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める号給1は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の等級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の等級の最高の号給の1号下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は,あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等についての通知」(給実甲第546号)の規定に準じて行うものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける者

職務の等級

特1等級

1等級

2等級

3等級

4等級

給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

20号給

20号給

23号給

23号給

26号給

26号給

26号給

26号給

24号給

24号給

百円

百円

百円

百円

百円

百円

百円


百円

百円

3,433

3,540

3,208

3,303

2,900

2,982

2,327

27号給

1,730

1,786








百円



3,471

3,578

3,244

3,339

2,931

3,013

2,357

2,425

1,755

1,812

3,509

3,616

3,280

3,375

2,962

3,044

2,387

2,455

1,780

1,838

3,547

3,654

3,316

3,411

2,993

3,075

2,417

2,485

1,805

1,864

(昭和60年12月2日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和61年3月26日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表6の改正規定は昭和61年4月1日から施行する。

(職務の級への切替え等)

2 この規則(前項のただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和60年7月1日から適用する。

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年稲美町条例第30号。以下「改正条例」という。)附則第3項、第4項及び第6項から第8項までの施行について必要な事項は、長が定める。

(長への委任)

4 前項に定めるもののほか、この規則の施行について必要な事項は、長が定める。

(昭和61年6月30日規則第24号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和61年6月1日から適用する。ただし、第37条第1項の改正規定は昭和61年8月1日から適用する。

(昭和61年12月25日規則第29号)

(施行日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第57条第1項及び第2項の改正規定は、昭和62年1月1日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)の規定は、昭和61年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料月額の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和61年稲美町条例第47号)附則第3項に規定する職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧給料月額欄に掲げられている職員の切替日における給料月額は、切替日の前日におけるその者の給料月額に対応する切替表の新給料月額欄に定める給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間)を切替日におけるその者の給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧給料月額欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第605号)の規定に準じて行うものとする。

附則別表 最高号給を超える給料月額の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

1級

2級

3級

4級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

139,600

142,800

191,500

195,800

251,800

257,600

303,900

310,800

141,200

144,400

193,500

197,800

254,000

259,800

306,300

313,200

142,800

146,000

195,500

199,800

256,200

262,000

308,700

315,600

144,400

147,600

197,500

201,800

258,400

264,200

311,100

318,000

146,000

149,200

199,500

203,800

260,600

266,400

313,500

320,400

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

5級

6級

7級

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

旧給料月額

新給料月額

319,300

326,500

350,100

358,000

379,400

388,100

322,100

329,300

353,700

361,600

383,200

391,900

324,900

332,100

357,300

365,200

387,000

395,700

327,700

334,900

360,900

368,800

390,800

399,500

330,500

337,700

364,500

372,400

394,600

403,300

(昭和62年12月25日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、昭和62年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年稲美町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項若しくは第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第621号)の規定に準じて行うものとする。

(住居手当の経過措置)

7 改正条例附則第7項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前項に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額20,400円以上に変更になること。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

27号給

27号給

28号給

28号給


142,800

144,900

195,800

198,700

257,600

28号給

310,800

315,200








144,400

146,500

197,800

200,700

259,800

263,600

313,200

317,600

146,000

148,100

199,800

202,700

262,000

265,800

315,600

320,000

147,600

149,700

201,800

204,700

264,200

268,000

318,000

322,400

149,200

151,300

203,800

206,700

266,400

270,200

320,400

324,800

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

21号給

21号給

326,500

331,100

358,000

363,000

388,100

393,600

329,300

333,900

361,600

366,600

391,900

397,400

332,100

336,700

365,200

370,200

395,700

401,200

334,900

339,500

368,800

373,800

399,500

405,000

337,700

342,300

372,400

377,400

403,300

408,800

(昭和63年4月1日規則第2号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(昭和63年12月26日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和63年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。ただし、第41条第2項第3号の改正規定は、昭和64年4月1日から施行する。

(号給等の切替え)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年稲美町条例第23号。以下「改正条例」という。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

3 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

4 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

5 第3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第644号)の規定に準じて行うものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

28号給

28号給

28号給

28号給


144,900

148,500

198,700

203,400

263,600

29号給

315,200

322,300








146,500

150,100

200,700

205,400

265,800

271,900

317,600

324,700

148,100

151,700

202,700

207,400

268,000

274,100

320,000

327,100

149,700

153,300

204,700

209,400

270,200

276,300

322,400

329,500

151,300

154,900

206,700

211,400

272,400

278,500

324,800

331,900

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

21号給

21号給

331,100

338,500

363,000

371,100

393,600

402,400

333,900

341,300

366,600

374,700

397,400

406,200

336,700

344,100

370,200

378,300

401,200

410,000

339,500

346,900

373,800

381,900

405,000

413,800

342,300

349,700

377,400

385,500

408,800

417,600

(平成元年9月20日規則第11号)

この規則は、平成元年10月14日から施行する。

(平成元年12月26日規則第22号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成元年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成元年稲美町条例第27号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が別表のアの表(以下「切換表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切換日における号給又は給料月額は、切換日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以降における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書きの規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の一号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第658号)の規定に準じて行うものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

1級

2級

3級

4級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

29号給

29号給

28号給

28号給


148,500

154,100

203,400

209,900

271,900

30号給

322,300

331,500








150,100

155,700

205,400

211,900

274,100

282,100

324,700

333,900

151,700

157,300

207,400

213,900

276,300

284,300

327,100

336,300

153,300

158,900

209,400

215,900

278,500

286,500

329,500

338,700

154,900

160,500

211,400

217,900

280,700

288,700

331,900

341,100

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

5級

6級

7級

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

21号給

21号給

338,500

348,100

371,100

381,600

402,400

413,800







341,300

350,900

374,700

385,200

406,200

417,600

344,100

353,700

378,300

388,800

410,000

421,400

346,900

356,500

381,900

392,400

413,800

425,200

349,700

359,300

385,500

396,000

417,600

429,000

(平成2年7月2日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年4月1日から適用する。

(平成2年9月10日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行し、平成2年9月1日から適用する。

(平成2年12月25日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第23条第2項第1号、同項第2号、第42条第1項、第44条の2第1号、第58条第2項第2号、第63条の2第2項第4号及び別表第5の改正規定は、平成3年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則の規定は、平成2年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 改正後の規則第23条第2項第1号及び同項第2号の規定、改正後の規則第63条の2第2項第4号の規定及び改正後の規則別表第5の規定は、平成3年1月1日以後の当該期間について適用し、同日前の当該期間については、なお従前の例による。

(最高号給等職員の号給等の切替え等)

4 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成2年稲美町条例第28号。以下「平成2年改正条例」という。)附則第7項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(最高号給等職員の期間の通算)

5 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の昇給規定(職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)以下「給与条例」という。)第8条第1項又は第3項ただし書の規定をいう。以下同じ。)の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長が定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え)

6 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

附則別表

最高号給等職員の号給等の切替表

行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

1級

2級

3級

4級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

16号給

16号給

19号給

19号給

30号給

30号給

28号給

28号給

31号給

154,100

164,200

209,900

217,900

282,100

331,500

342,100









155,700

165,800

211,900

219,900

284,300

293,800

333,900

344,500

157,300

167,400

213,900

221,900

286,500

296,000

336,300

346,900

158,900

169,000

215,900

223,900

288,700

298,200

338,700

349,300

160,500

170,600

217,900

225,900

290,900

300,400

341,100

351,700

行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

5級

6級

7級

8級

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

旧号給

新号給

26号給

26号給

24号給

24号給




381,600

21号給

21号給

21号給

348,100

359,100

381,600

393,400

385,200

22号給

413,800

426,500








350,900

361,900

385,200

397,000

388,800

403,200

417,600

430,300

353,700

364,700

388,800

400,600

392,400

406,900

421,400

434,100

356,500

367,500

392,400

404,200

396,000

410,600

425,200

437,900

359,300

370,300

396,000

407,800

399,600

414,300

429,000

441,700

(平成3年12月26日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第41条第2項第2号の改正規定、第41条の2を削る改正規定及び第57条第1項並びに第2項の改正規定は、平成4年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成3年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成3年稲美町条例第29号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、切替日の前日におけるその者の号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)を切替日におけるその者の号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日における号給が職務の級の最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級の最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の職員の切替え)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日におけるその者の給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第687号)の規定に準じて行うものとする。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

31号給

31号給

28号給

28号給


164,200

173,400

217,900

226,800

293,800

32号給

342,100

352,400








165,800

175,000

219,900

228,800

296,000

305,400

344,500

354,800

167,400

176,600

221,900

230,800

298,200

307,600

346,900

357,200

169,000

178,200

223,900

232,800

300,400

309,800

349,300

359,600

170,600

179,800

225,900

234,800

302,600

312,000

351,700

362,000

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

職務の級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

359,100

369,900

393,400

405,000

403,200

415,100

426,500

438,800









361,900

372,700

397,000

408,600

406,900

418,800

430,300

442,600

364,700

375,500

400,600

412,200

410,600

422,500

434,100

446,400

367,500

378,300

404,200

415,800

414,300

426,200

437,900

450,200

370,300

381,100

407,800

419,400

418,000

429,900

441,700

454,000

(平成4年3月31日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(期末手当に関する経過措置)

2 平成4年6月に支給する期末手当に係る在職期間の算定については、この規則による改正後の職員の給与に関する規則第60条の3第2項第3号の規定は、この規則の施行の日以後の期間について適用し、同日前の期間については、なお従前の例による。

(平成4年6月26日規則第7号)

この規則は、平成4年7月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第14号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第57条第1項及び第2項の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成4年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昇格等に関する平成7年度までの間の経過措置)

3 切替日から平成7年3月31日までの間に職員を改正後の規則別表第7の特定級表に定める職務の級以上の職務の級(以下「対象級」という。)に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、改正後の規則第19条第1項の規定にかかわらず、その者が昇格する時期の別により、附則別表第1の対象職員欄及び経過期間欄に掲げる区分(経過期間欄に定めのないときは、対象職員欄に掲げる区分)に対応する同表の昇格後の号給等欄に定める給料月額とし、当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間については、当該昇格後の号給等欄の区分に対応する同表の短縮期間欄に定める期間短縮することができる。

4 前項若しくは附則第6項の規定又は改正後の規則第19条第1項の規定の適用を受けた職員及び長の定めるこれに準ずる職員を切替日から平成8年3月31日までの間(以下「調整期間」という。)に昇格させた場合には、前項及び附則第6項の規定並びに改正後の規則第19条及び第22条の規定の適用がなく、かつ、この規則による改正前の職員の給与に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第19条及び第22条の規定の適用があるものとして、昇給等の規定を適用した場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けることとなつたとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、前項の規定(平成7年4月1日から平成8年3月31日までの間にあつては改正後の規則第19条及び第22条の規定)を適用するものとする。

5 給与条例第8条第7項の規定により昇給しないこととされている職員を切替日から平成7年3月31日までの間に対象級に昇格させた場合におけるその者の給料月額は、附則第3項の規定にかかわらず、改正前の規則第19条の規定を適用したものとした場合に得られる給料月額とする。

6 切替日、平成5年4月1日、平成6年4月1日又は平成7年4月1日(以下この項において「各調整日」という。)において、当該各調整日の前日から引き続き対象級に在職する職員(当該各調整日に対象級に昇格した又は昇給する職員を除く。)の当該各調整日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が当該調整日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が当該各調整日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(平成8年4月1日における給料月額等の調整)

7 調整期間中に対象級に2回以上昇格した職員及び長の定めるこれに準ずる職員の平成8年4月1日における給料月額及びこれを受けることとなる期間については、その者が同日に属する職務の級の1級下位の職務の級からの昇格が同日に行われたものとした場合との均衡上必要と認められる限度において、長の定めるところにより、必要な調整を行うことができる。

(昇格に関する平成13年度までの間の経過措置)

8 調整期間中に昇格しなかつた職員で附則第6項の規定の適用を受けたもの及び長の定めるこれに準ずる職員を平成8年4月1日から平成14年3月31日までの間に最初に昇格させた場合には、同項の規定の適用がないものとした場合に当該昇格の日の前日に受けることとなる給料月額及びこれを受けるとなったとみなすことのできる日から当該昇格の日の前日までの期間に相当する期間を基礎として、改正後の規則第19条又は第22条の規定を適用するものとする。

9 降格した職員を切替日から平成14年3月31日までの間に対象級に昇格(当該降格の日の前日においてその者が属していた職務の級の1級上位の職務の級までの昇格に限る。)させた場合におけるその者の号給及び当該昇格後の最初の昇給に係る昇給期間を短縮することができる期間については、附則第3項の規定並びに改正後の規則第19条第1項及び第22条第1項の規定にかかわらず、部内の他の職員との均衡を考慮してあらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(読替規定)

10 切替日から平成7年3月31日までの間の改正後の規則の規定の適用については、次の表の左欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の右欄に掲げる字句とする。

第9条第1項

第19条第1項第1号から第3号まで若しくは第2項第1号から第3号まで

第19条第2項第1号から第3号までの規定又は平成4年改正規則(職員の給与に関する規則の一部を改正する規則(平成4年稲美町規則第14号))附則第3項

第19条第3項

前2項

前項の規定又は平成4年改正規則附則第3項

第19条第4項

前3項

前2項の規定及び平成4年改正規則附則第3項

第19条第5項

前各項の規定による

前3項の規定又は平成4年改正規則附則第3項の規定による

前各号の規定にかかわらず

前3項の規定及び平成4年改正規則附則第3項の規定にかかわらず

第22条第2項

又は第31条

若しくは第31条の規定又は平成4年改正規則附則第3項若しくは第9項

前項の規定

前項の規定又は平成4年改正規則附則第3項の規定

11 改正後の規則第22条第2項の規定の適用については、平成7年4月1日から平成14年3月31日までの間この規定中「又は第31条」とあるのは「若しくは第31条の規定又は平成4年改正規則附則第3項若しくは第9項」とし、同日後における当該項の規定の適用に関し必要な事項は、長が定める。

(号給等の切替え)

12 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年稲美町条例第31号。(以下第16項において「改正条例」という。))附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表第2のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

13 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。

(特定の職員の切替え等)

14 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算することとなる期間は、あらかじめ長の承認を得て定めるものとする。

(準用)

15 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第718号)の規定に準じて行うものとする。

(住居手当の支給)

16 改正条例附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の職員の給与に関する条例第12条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例の施行の際居住の家賃が月額22,900円以上に変更になること。

(雑則)

17 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表第1

ア 平成4年4月1日から平成5年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に同項第1号に該当し、かつ、改正後の規則第22条第1項第1号に該当しないこととなる職員(以下「初号等職員」という。)


昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第1号に該当することとなる職員(以下「第1号職員」という。)

9月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から9月を減じた期間(その期間が3月を超えるときは3月。以下同じ。)

9月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第2号に該当することとなる職員(以下「第2号職員」という。)

9月以上のとき

対応号給(改正後の規則第19条第1項第2号に定める対応号給をいう。以下同じ。)の1号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第3号又は第4号に該当することとなる職員(以下「第3号等職員」という。)

9月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から9月を減じた期間

9月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第5号に該当することとなる職員(以下「第5号職員」という。)

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

3月

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に改正後の規則第22条第1項第6号に該当することとなる職員(以下「第6号職員」という。)

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に3月を加えた期間

改正後の規則第19条第1項を適用したものとした場合に昇格した日の前日における給料月額が当該昇格後の給料月額に決定されることとなる給料月額が3あるときの最下位の号給となる職員(同項第4号に該当することとなる職員を除く。以下「第22条適用外職員」という。)


対応号給の1号給上位の号給

3月

その他の職員


あらかじめ長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ長の承認を得て定める期間

備考 この表において「経過期間」とは、昇格した日の前日における給料月額を受けていた期間に相当する期間をいう(イの表及びウの表において同じ。)。

イ 平成5年4月1日から平成6年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

6月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から6月を減じた期間(その期間が6月を超えるときは6月。以下同じ。)

6月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

6月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給

経過期間に6月を加えた期間

第3号職員

6月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から6月を減じた期間

6月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

6月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に6月を加えた期間

第22条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

6月

その他の職員


あらかじめ長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ長の承認を得て定める期間

ウ 平成6年4月1日から平成7年3月31日までの間に昇格する職員

対象職員

経過期間

昇格後の号給等

短縮期間

初号等職員


昇格後の職務の級の最低の号給

0

第1号職員

3月以上のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

経過期間から3月を減じた期間(その期間が9月を超えるときは9月。以下同じ。)

3月未満のとき

昇格後の職務の級の最低の号給

0

第2号職員

3月以上のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給

経過期間に9月を加えた期間

第3号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

経過期間から3月を減じた期間

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第5号職員

6月を超えるとき

対応号給の2号給上位の号給

0

6月以下のとき

対応号給の1号給上位の号給

9月

第6号職員

3月以上のとき

対応号給の2号給上位の号給

0

3月未満のとき

対応号給の1号給上位の号給

経過期間に9月を加えた期間

第22条適用外職員


対応号給の1号給上位の号給

9月

その他の職員


あらかじめ長の承認を得て定める給料月額

あらかじめ長の承認を得て定める期間

附則別表第2 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

173,400

180,700

226,800

234,200

305,400

313,000

352,400

360,800

175,000

182,300

228,800

236,200

307,600

315,200

354,800

363,200

176,600

183,900

230,800

238,200

309,800

317,400

357,200

365,600

178,200

185,500

232,800

240,200

312,000

319,600

359,600

368,000

179,800

187,100

234,800

242,200

314,200

321,800

362,000

370,400

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

職務の級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

369,900

378,400

405,000

413,900

415,100

424,200

438,800

448,300

372,700

381,200

408,600

417,500

418,800

427,900

442,600

452,100

375,500

384,000

412,200

421,100

422,500

431,600

446,400

455,900

378,300

386,800

415,800

424,700

426,200

435,300

450,200

459,700

381,100

389,600

419,400

428,300

429,900

439,000

454,000

463,500

(平成5年3月31日規則第2号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成5年5月1日規則第9号)

この規則は、平成5年7月1日から施行する。

(平成5年12月24日規則第17号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第55条及び第60条の4第1号の改正規定は、平成6年1月1日から、第39条第2項及び別表10の改正規定は同年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成5年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成5年稲美町条例第19号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあつては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。

(準用)

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第727号)の規定に準じて行うものとする。

(雑則)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

180,700

184,600

234,200

239,100

313,000

318,700

360,800

367,200

182,300

186,200

236,200

241,100

315,200

320,900

363,200

369,600

183,900

187,800

238,200

243,100

317,400

323,100

365,600

372,000

185,500

189,400

240,200

245,100

319,600

325,300

368,000

374,400

187,100

191,000

242,200

247,100

321,800

327,500

370,400

376,800

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

職務の級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

378,400

384,900

413,900

420,900

424,200

431,300

448,300

455,700

381,200

387,700

417,500

424,500

427,900

435,000

452,100

459,500

384,000

390,500

421,100

428,100

431,600

438,700

455,900

463,300

386,800

393,300

424,700

431,700

435,300

442,400

459,700

467,100

389,600

396,100

428,300

435,300

439,000

446,100

463,500

470,900

(平成6年3月30日規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成6年12月27日規則第15号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第24条の2を加える規定、第27条第1項及び第2項、第30条第2項の改正規定、第45条の2のただし書を加える規定、第46条、第57条第1項及び第2項の改正規定、附則に1項を加える規定並びに様式第3号の改正規定は、平成7年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定等及び別表第10の改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は平成6年4月1日(以下「切替日」という。)、別表第10の規定は同年12月1日から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成6年稲美町条例第 号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。

(準用)

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第755号)の規定に準じて行うものとする。

(雑則)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

184,600

186,700

239,100

242,200

318,700

322,300

367,200

371,000

186,200

188,300

241,100

244,200

320,900

324,500

369,600

373,400

187,800

189,900

243,100

246,200

323,100

326,700

372,000

375,800

189,400

191,500

245,100

248,200

325,300

328,900

374,400

378,200

191,000

193,100

247,100

250,200

327,500

331,100

376,800

380,600

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

職務の級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

384,900

388,900

420,900

425,200

431,300

435,700

455,700

460,400

387,700

391,700

424,500

428,800

435,000

439,400

459,500

464,200

390,500

394,500

428,100

432,400

438,700

443,100

463,300

468,000

393,300

397,300

431,700

436,000

442,400

446,800

467,100

471,800

396,100

400,100

435,300

439,600

446,100

450,500

470,900

475,600

(平成7年3月31日規則第3号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年12月28日規則第23号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、附則第3項から第6項までの規定を除く改正規定は、平成8年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成7年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成7年稲美町条例第22号。)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は同日における給料月額が附則別表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は切替日における給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は切替日における給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の給与条例第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は同日における給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は切替日における給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。

(準用)

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「俸給の切替え等について(通知)(給実甲第771号)の規定に準じて行うものとする。

(雑則)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

186,700

188,700

242,200

244,900

322,300

323,900

371,000

372,700

188,300

190,300

244,200

246,900

324,500

326,100

373,400

375,100

189,900

191,900

246,200

248,900

326,700

328,300

375,800

377,500

191,500

193,500

248,200

250,900

328,900

330,500

378,200

379,900

193,100

195,000

250,200

252,900

331,100

332,700

380,600

382,300

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

職務の級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

388,900

390,700

425,200

427,100

435,700

437,700

460,400

462,600

391,700

393,500

428,800

430,700

439,400

441,400

464,200

466,400

394,500

396,300

432,400

434,300

443,100

445,100

468,000

470,200

397,300

399,100

436,000

437,900

446,800

448,800

471,800

474,000

400,100

401,900

439,600

441,500

450,500

452,500

475,600

477,800

(平成8年3月5日規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年3月5日規則第3号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月27日規則第11号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第57条第1項及び第2項の改正規定は平成9年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成8年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給の切替え等)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成8年稲美町条例第24号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。

(準用)

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成8年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)(給実甲第788号)に準じて実施するものとする。

(雑則)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

188,700

190,800

244,900

247,800

323,900

325,600

372,700

374,600

190,300

192,400

246,900

249,800

326,100

327,800

375,100

377,000

191,900

194,000

248,900

251,800

328,300

330,000

377,500

379,400

193,500

195,600

250,900

253,800

330,500

332,200

379,900

381,800

195,100

197,200

252,900

255,800

332,700

334,400

382,300

384,200

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

職務の級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

390,700

392,700

427,100

429,300

437,700

440,000

462,600

465,000

393,500

395,500

430,700

432,900

441,400

443,700

466,400

468,800

396,300

398,300

434,300

436,500

445,100

447,400

470,200

472,600

399,100

401,100

437,900

440,100

448,800

451,100

474,000

476,400

401,900

403,900

441,500

443,700

452,500

454,800

477,800

480,200

(平成9年12月26日規則第18号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第19条第1項第5号の改正規定及び別表第7の2の表の改正規定を除く改正規定は、平成10年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成9年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成9年稲美町条例第23号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表のアの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるものについては、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日における号給が職務の級における最高の号給の1号給下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。

(準用)

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成9年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)(給実甲第807号)に準じて行うものとする。

(雑則)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

190,800

192,900

247,800

250,600

325,600

327,200

374,600

376,500

192,400

194,500

249,800

252,600

327,800

329,300

377,000

378,900

194,000

196,100

251,800

254,600

330,000

331,400

379,400

381,300

195,600

197,700

253,800

256,600

332,200

333,500

381,800

383,700

197,200

199,300

255,800

258,600

334,400

335,600

384,200

386,100

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

職務の級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

392,700

394,700

429,300

431,500

440,000

442,300

465,000

467,400

395,500

397,500

432,900

435,100

443,700

446,000

468,800

471,200

398,300

400,300

436,500

438,700

447,400

449,700

472,600

475,000

401,100

403,100

440,100

442,300

451,100

453,400

476,400

478,800

403,900

405,900

443,700

445,900

454,800

457,100

480,200

482,600

(平成10年12月26日規則第21号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第57条第1項及び第2項の改正規定は、平成11年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成10年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(号給等の切替え)

3 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成10年稲美町条例第26号)附則第3項に規定する職員(以下「最高号給等職員」という。)のうち、切替日の前日における号給又は給料月額が附則別表アの表(以下「切替表」という。)の旧号給等欄に掲げられている職員の切替日における号給又は給料月額は、その者の切替日の前日における号給又は給料月額に対応する切替表の新号給等欄に定める号給又は給料月額とする。

(期間の通算)

4 前項の規定により切替日における号給又は給料月額を決定された職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第8条第1項又は第3項ただし書の規定の適用については、その者の切替日の前日における号給又は給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間。以下「経過期間」という。)をその者の切替日における号給又は給料月額を受ける期間に通算する。ただし、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給となるもの及び切替日の前日において58歳に達している職員で切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるもの(切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員に限る。)については、その者の経過期間のうち18月を超える期間、切替日の前日において58歳に達していない職員で、切替日における号給が職務の級における最高の号給より下位の号給となるものについては、その者の経過期間のうち12月を超える期間は、この限りでない。

(特定の最高号給等職員の切替え等)

5 最高号給等職員のうち、切替日の前日における給料月額が切替表の旧号給等欄に掲げられていない職員の切替日における給料月額及びこれを受ける期間に通算されることとなる期間については、長の定めるところによる。

(準用)

6 前3項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成10年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)(給実甲第827号)に準じて行うものとする。

(雑則)

7 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

附則別表 最高号給等職員の号給等の切替表

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 1/2

職務の級

1級

2級

3級

4級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

16号給

16号給

19号給

19号給

32号給

32号給

28号給

28号給

192,900

194,400

250,600

252,700

327,200

328,300

376,500

378,000

194,500

196,000

252,600

254,700

329,300

330,300

378,900

380,400

196,100

197,600

254,600

256,700

331,400

332,300

381,300

382,800

197,700

199,200

256,600

258,700

333,500

334,300

383,700

385,200

199,300

200,800

258,600

260,700

335,600

336,300

386,100

387,600

ア 行政職給料表の適用を受ける職員 2/2

職務の級

5級

6級

7級

8級

号給又は給料月額

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

旧号給等

新号給等

26号給

26号給

24号給

24号給

22号給

22号給

21号給

21号給

394,700

396,300

431,500

433,200

442,300

444,100

467,400

469,300

397,500

399,100

435,100

436,800

446,000

447,800

471,200

473,100

400,300

401,900

438,700

440,400

449,700

451,500

475,000

476,900

403,100

404,700

442,300

444,000

453,400

455,200

478,800

480,700

405,900

407,500

445,900

447,600

457,100

458,900

482,600

484,500

(平成11年12月28日規則第16号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第57条第1項及び第2項の改正規定、第59条第6号の改正規定、第60条の3第2項第3号の改正規定、第61条第2号の改正規定、第61条第2号の次に1号を加える規定、第63条の2第2項第1号の改正規定及び第63条第2項第1号の次に1号を加える規定は、平成12年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の職員の給与に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成11年4月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(給料月額の切替え)

3 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成11年稲美町条例第34号)附則第3項に規定する職員のうち切替日の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の切替日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。ただし、その額が切替日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)に達しない職員の新給料月額は、旧給料月額とする。

切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の旧給料月額-切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額)/切替日の前日におけるその者の属する職務の級の最高の号給とその1号給下位の号給との差額+切替日におけるその者の属する職務の級の最高の号給の額

(期間の通算)

4 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する切替日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第8条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(準用)

5 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成11年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)(給実甲第854号)に準じて行うものとする。

(雑則)

6 第3項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成13年4月1日規則第5号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年1月17日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年3月29日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、平成14年3月1日から適用する。

(平成14年10月1日規則第23号)

この規則は、平成14年10月1日から施行する。

(平成14年12月27日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年1月1日から施行する。ただし、第2条及び附則第8項の規定は、平成15年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成14年稲美町条例第31号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうち、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第8条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(準用)

4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成14年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)(給実甲第927号)に準じて行うものとする。

(改正条例附則第5項第1号の継続在職期間に含まれる期間)

5 改正条例附則第5項第1号の規定で定める期間は、平成14年4月1日から基準日(同号に規定する基準日をいう。以下この項において同じ。)までの間において、職員が人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間とする。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(改正条例附則第5項第2号の給料等の額の算定)

6 改正条例附則第5項第2号の規定で定める給料月額は、第2項の規定を準用して得られる給料月額とする。この場合において、同項中「この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において」とあるのは「改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間(以下「継続在職期間」という。)のうちに」と、「職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)」とあるのは「期間(以下この項において「特定期間」という。)がある職員の特定期間における同項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額(以下「基礎給料月額」という。)」と、第2項の式中「施行日に」とあるのは「改正条例第1条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による特定期間に」と、「施行日の前日」とあるのは「特定期間」と読み替えるものとする。

7 継続在職期間(改正条例附則第5項第1号に規定する継続在職期間をいう。)において改正条例第1条の規定による改正前の職員の給与に関する条例別表行政職給料表の適用を受けていた期間(改正条例附則第2項に規定する給料月額を受けていた期間を除く。)がある職員の当該期間における改正条例附則第5項第2号に規定する給料等の額の算定の基礎となる給料月額は、当該期間において職員が属していた職務の級及びその者が受けていた号給の同条の規定による改正後の職員の給与に関する条例の規定による給料月額とする。

(平成15年6月に支給する期末手当に関する経過措置)

8 平成15年6月に支給する期末手当に関するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則第60条の4の規定の適用については、同規則第60条の4中「6か月」とあるのは、「3か月」とする。

(雑則)

9 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成15年4月1日規則第12号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月22日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成15年12月1日から施行する。ただし、別表第10の改正規定は、平成16年4月1日から施行する。

(職務の級における最高の号給を超える給料月額の切替え等)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成15年稲美町条例第29号。以下「改正条例」という。)附則第2項に規定する職員のうちこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日において職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号。以下「給与条例」という。)別表の給料表に定める職務の級における最高の号給を超える給料月額を受けていた職員の施行日における給料月額(以下「新給料月額」という。)は、次の式により算定した額とする。

施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額×(その者の施行日の前日における給料月額(以下「旧給料月額」という。)-施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額)/施行日の前日におけるその者の属する職務の級における最高の号給とその1号給下位の号給との差額+施行日におけるその者の属する職務の級における最高の号給の額

3 前項の規定により新給料月額を決定される職員に対する施行日以後における最初の給与条例第8条第3項ただし書の規定の適用については、その者の旧給料月額を受けていた期間(長の定める職員にあっては、長の定める期間)をその者の新給料月額を受ける期間に通算する。

(準用)

4 前2項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「平成15年改正法の施行に伴う俸給の切替え等について(通知)(給実甲第952号)に準じて行うものとする。

(改正条例附則第5項第2号に掲げる額を調整額に含めない職員)

5 改正条例附則第5項の規則で定める職員は、平成15年6月に期末手当及び勤勉手当を支給された職員のうち、同月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第21条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間引き続き在職した職員(同年6月1日(同日前1か月以内に退職した職員であって、同月支給された期末手当及び勤勉手当について改正条例第1条の規定による改正前の給与条例第21条第1項後段、第22条第1項後段又は第24条第7項の規定の適用を受けたものにあっては、当該退職した日)から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて次の各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものを含む。)以外の職員とする。

(1) 技能労務職員

(2) 企業職員

(3) 特別職に属する常勤の職員

(4) 国家公務員

(5) 他の地方公共団体の職員

(新たに職員となった者の改正条例附則第5項第1号の給料等の月額の算定の基準となる日の特例)

6 改正条例附則第5項第1号の規則で定めるものは、平成15年4月1日から基準日までの期間において、職員から人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった者であって、当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により当該各号に掲げる者として勤務した期間であるものとする。

7 改正条例附則第5項第1号の規則で定める日は、平成15年4月2日から基準日までの期間における新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて第5項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)のうち最も遅い日とする。

(在職しなかった期間等がある職員の改正条例附則第5項第1号の月数の算定)

8 改正条例附則第5項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成15年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて第5項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行日の属する月の前月までの間の月の中途において、同項第3号に掲げる者(以下この号において「特別職常勤職員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち特別職常勤職員として勤務した期間を除く。)

(2) 休職期間(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第23条の2の規定の適用を受ける職員として在職した期間をいう。)又は育児休業期間(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしていた期間をいう。)

(3) 停職期間(法第29条の規定により停職にされていた期間をいう。)

(4) 育児休業法第9条第2項、職員の勤務時間、休暇等に関する条例第15条第3項若しくは同条例第16条第2項の規定により給与を減額された期間

(5) 給与条例第23条の規定により給与を減額された期間

9 改正条例附則第5項第1号の規則で定める月数は、平成15年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号、第2号又は第4号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額が改正条例附則第5項第1号に規定する合計額に100分の1.07を乗じて得た額(次項において「附則第5項第1号基礎額」という。)に満たないもの

(端数計算)

10 附則第5項第1号基礎額又は改正条例附則第5項第2号に掲げる額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(雑則)

11 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成17年1月31日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行し、平成17年1月1日から適用する。

(平成17年3月29日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(改正条例附則第3項前段の規定による昇給)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年稲美町条例第12号。以下「改正条例」という。)附則第3項前段の長が定める職員は、平成17年4月1日(以下「基準日」という。)において50歳を超え、55歳を超えていない職員とする。

3 前項の職員のうち、基準日において53歳を超えているものについては、55歳に達した日後も、2回に限り、なお、従前の例により職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第8条第1項本文又は第3項ただし書の規定による昇給をさせることができ、基準日において53歳を超えていないものについては、55歳に達した日後も、1回に限り、なお従前の例により当該昇給をさせることができる。

(平成18年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(改正条例附則第2条適用職員の在級年数等に関する経過措置)

2 職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲美町条例第19号)附則第2項の規定によりその者の平成18年4月1日(以下「切替日」という。)における職務の級を定められた職員(次項において「改正条例附則第2項適用職員」という。)のうち、次の各号に掲げる職員に対するこの規則による改正後の職員の給与に関する規則(以下「新規則」という。)別表第2の級別資格基準表の適用については、当該各号に定める期間を、その者の当該規定により定められた職務の級に在級する期間に通算する。

(1) 切替日の前日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が行政職給料表の2級若しくは5級であった職員 旧級及び旧級の1級下位の職務の級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

(2) 前号に掲げる職員以外の職員 旧級に切替日の前日まで引き続き在職していた期間

3 改正条例附則第2項適用職員に係る切替日以後の職務の級の1級上位の職務の級への昇格(切替日から平成19年3月31日までの間における新規則第16条の規定によるものに限る。)については、同条第3項中「現に属する職務の級に1年以上」とあるのは、「平成18年3月31日においてその者が属していた職務の級(以下この項において「旧級」という。)が、行政職給料表の2級若しくは5級(以下この項において「特定の職務の級」という。)であった職員にあっては、旧級及び旧級の1級下位の職務の級並びに職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年稲美町条例第19号)附則第2項の規定により定められた職務の級(以下この項において「新級」という。)に通算1年以上、旧級が同条例附則別表第1の旧級欄に掲げられている職務の級で特定の職務の級以外のものであった職員にあっては、旧級及び新級に通算1年以上」とする。

(切替日における昇格又は降格の特例)

4 切替日に昇格又は降格した職員については、当該昇格又は降格がないものとした場合にその者が切替日に受けることとなる号給を切替日の前日に受けていたものとみなして新規則第19条又は第20条の規定を適用する。

(平成19年1月1日における職員の昇給の号給数等)

5 平成19年1月1日において、職員を給与条例第8条第1項の規定による昇給(同条第7項又は同規則第25条に定めるところにより行うものを除く。)をさせる場合の号給数は、4号給に切替日(切替日後に新たに職員となった職員又は切替日後に同規則第19条第3項、第21条若しくは第29条の規定により号給を決定された職員にあっては、新たに職員となった日又は号給を決定された日)から平成18年12月31日までの期間の月数(1月未満の端数があるときは、これを1月とする。)を12月で除した数を乗じて得た数(1未満の端数があるときは、これを切り捨てた数)に相当する号給数(長の定める職員にあっては、長の定める号給数)とする。この場合において、次に掲げる職員は、昇給しない。

(1) この項の規定による号給数が0となる職員

(2) 勤務成績が良好であると認められない職員(任命権者が昇給させることが相当でないと認めるもの)

6 長の定める事由以外の事由によって切替日から平成18年12月31日までの期間(当該期間の中途において新たに職員となった職員にあっては、新たに職員となった日から同月31日までの期間)の6分の1に相当する期間の日数以上の日数を勤務していない職員その他長の定める職員については、前項第2号に掲げる職員に該当するものとみなして、前項の規定を適用する。

7 附則第5項の規定による昇給の号給数が、平成19年1月1日にその者が属する職務の級の最高の号給の号数から同日の前日にその者が受けていた号給(同月1日において職務の級を異にする異動をした職員にあっては、当該異動後の号給)の号数を減じて得た数に相当する号給数を超えることとなる職員の昇給の号給数は、同項の規定にかかわらず、当該相当する号給数とする。

8 職員の昇給の号給数の合計は、職員の定員等を考慮して長の定める号給数を超えてはならない。

(準用)

9 前8項に定めるもののほか、給料の切替え等については、国家公務員に適用される「経験年数を有する者の初任給の号俸の調整基準の改正に伴う在職者の号俸の決定について(通知)(給実甲第1014号)及び「平成17年改正法の施行に伴う平成18年4月1日における俸給の切替え等について(通知)(給実甲第1015号)の規定に準じて行うものとする。

(平成18年6月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

10 新規則第63条の3に規定する勤勉手当の成績率の適用については、平成18年6月に支給する勤勉手当の支給率に限り同条第1項第1号中「100分の86以上100分の145以下」を「100分の82.5」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86以下」を「100分の77.5」と、同項第2号中「100分の78.5以上100分の86以下」を「100分の77.5」と、同項第3号中「100分の71」を「100分の72.5」と、同項第4号中「100分の71未満」を「100分の67.5以下」とする。

(指導主事の給料の月額の決定)

11 指導主事の職にある者の給料の月額については、長が別に定めるものとする。

(雑則)

12 第2項から前項までに定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、長が定める。

(平成19年3月29日規則第3号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書は除く。)による改正後の職員の給与に関する条例施行規則の規定は、平成19年1月1日から適用する。

(平成19年12月27日規則第26号)

(施行期日等)

第1条 この規則は、公布の日から施行し、平成19年12月1日から適用する。

(平成19年12月に支給する勤勉手当に関する特例措置)

第2条 改正後の職員の給与に関する規則第63条の3の規定により支給される勤勉手当の成績率の適用については、平成19年12月に支給する勤勉手当の支給率に限り同条第1項第3号中「100分の75」を「100分の77.5」と、同項第4号中「100分の75未満」を「100分の77.5未満」とする。

(平成20年3月31日規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年2月27日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

(平成21年12月1日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年11月30日規則第21号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年3月1日規則第1号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月1日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月15日規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成30年3月31日までの間における単身赴任手当の月額に関する特例)

2 職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年稲美町条例第13号)附則第4条の規定により読み替えられた職員の給与に関する条例(昭和41年稲美町条例第207号)第13条の2第2項に規定する30,000円を超えない範囲内で規則で定める額は、30,000円とする。

(経過措置)

3 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項に規定する旧教育長が、同項の規定により引き続き教育長として在職する間は、この規則による改正前の職員の給与に関する規則第60条第2号ウの規定は、なお効力を有する。

(平成28年3月31日規則第10号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月28日規則第24号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第7号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年12月27日規則第21号)

この規則は、平成30年1月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年2月27日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年12月20日規則第16号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月19日規則第2号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年5月14日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月4日規則第4号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第17号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年9月26日規則第12号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年2月1日規則第2号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(2) 暫定再任用職員 令和3年改正法附則第4条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第5条第1項若しくは第3項、第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用短時間勤務職員 令和3年改正法附則第6条第1項若しくは第2項(これらの規定を令和3年改正法附則第9条第3項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。

(4) 定年前再任用短時間勤務職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により採用された職員をいう。

(5) 令和4年改正条例 地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関する条例(令和4年稲美町条例第20号)をいう。

(6) 育児休業法 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)をいう。

(職員の給与に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

第3条 令和4年改正条例附則第3条第2項の規定は、育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員について準用する。

2 次の各号に掲げる職員について、当該各号に定める規定による給料月額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額をもって当該職員の給料月額とする。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 令和4年改正条例附則第3条第3項

(2) 育児休業法第10条第1項に規定する育児短時間勤務又は育児休業法第17条の規定による短時間勤務をしている暫定再任用職員 令和4年改正条例附則第3条第2項(前項において準用する場合を含む。)の規定により読み替えられた令和4年改正条例附則第3条第1項

3 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第3条の規定による改正後の職員の給与に関する規則第58条第1項、第60条及び第60条の2の規定を適用する。

別表第1(第3条関係)

級別標準職務表

(1) 定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

職務の級区分

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

町長の事務部局

主事

療法士

保健師

主事

療法士

保健師

主査

主任療法士

主任保健師

課長補佐

係長

館長

主幹

課長

室長

所長

館長

副課長

課長補佐

参事

課長

部長

議会の事務部局

書記

書記

主査

課長補佐

係長

主幹

次長

課長補佐

次長

局長

農業委員会の事務部局

主事

主事

主査

課長補佐

係長

主幹

局長

課長補佐

局長


教育委員会の事務部局

主事

教諭

学芸員

主事

教諭

学芸員

主査

主任教諭

主任学芸員

課長補佐

係長

館長

園長

園長補佐

主幹

課長

室長

所長

館長

副課長

副館長

課長補佐

指導主事

社会教育主事

園長

参事

課長

部長

(2) 定年前再任用短時間勤務職員

職務の級区分

1級

2級

3級

4級

町長の事務部局

主事

療法士

保健師

主事

療法士

保健師

館長

主査

主任療法士

主任保健師

係長

館長

議会の事務部局

書記

書記

主査

係長

農業委員会の事務部局

主事

主事

主査

係長

教育委員会の事務部局

主事

教諭

学芸員

主事

教諭

学芸員

園長

主査

主任教諭

主任学芸員

係長

館長

園長

別表第2(第4条関係)

行政職給料表級別資格基準表

試験

職務の級

学歴免許等

1級

2級

3級

4級

正規の試験

上級



3

3

7

4

17

10

中級


0

6

5.5

10

4

20

10

初級


0

8

8

12

4

22

10

その他

高校卒

0

9

9

13

4

23

10

別表第3(第5条関係)

学歴免許等資格区分表

学歴免許等の区分

学歴免許等の資格

基準学歴区分

学歴区分

1 大学卒

1 博士課程修了

(1) 学校教育法による大学院博士課程の修了

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

2 修士課程修了

(1) 学校教育法による大学院修士課程の修了

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

3 専門職学位課程修了

(1) 学校教育法による専門職大学院専門職学位課程の修了

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

4 大学6卒

(1) 学校教育法による大学の医学若しくは歯学に関する学科(同法第85条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本となる組織を置く場合における相当の組織を含む。以下同じ。)又は薬学若しくは獣医学に関する学科(修業年限6年のものに限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

5 大学専攻科卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

6 大学4卒

(1) 学校教育法による4年制の大学の卒業

(2) 気象大学校大学部(修業年限4年のものに限る。)の卒業

(3) 海上保安大学校本科の卒業

(4) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

2 短大卒

1 短大3卒

(1) 学校教育法による3年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限3年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による2年制の短期大学の専攻科の卒業

(3) 学校教育法による高等専門学校の専攻科の卒業

(4) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

2 短大2卒

(1) 学校教育法による2年制の短期大学の卒業又は専門職大学の修業年限2年の前期課程の修了

(2) 学校教育法による高等専門学校の卒業

(3) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科(2年制の短期大学と同程度とみなされる修業年限2年以上のものに限る。)の卒業

(4) 航空保安大学校本科の卒業

(5) 海上保安学校本科の修業年限2年の課程の卒業

(6) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

3 短大1卒

(1) 海上保安学校本科の修業年限1年の課程の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

3 高校卒

1 高校専攻科卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校の専攻科の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

2 高校3卒

(1) 学校教育法による高等学校、中等教育学校又は特別支援学校(同法第76条第2項に規定する高等部に限る。)の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

3 高校2卒

(1) 保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)による准看護師学校又は准看護師養成所の卒業

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

4 中学卒

中学卒

(1) 学校教育法による中学校、義務教育学校若しくは特別支援学校(同法第76条第1項に規定する中学部に限る。)の卒業又は中等教育学校の前期課程の修了

(2) 上記に相当すると長が認める学歴免許等の資格

備考 この表の「特別支援学校」には平成18年法律第80号による改正前の学校教育法による盲学校、聾学校及び養護学校を、「准看護師学校」には平成13年法律第153号による改正前の保健婦助産婦看護婦法による准看護婦学校を、「准看護師養成所」には同法による准看護婦養成所を含むものとする。

別表第4(第6条関係)

経験年数換算表

経歴の種類

職員の職務との関係

換算率

備考

国家公務員

地方公務員

公共企業体職員

政府関係機関職員

外国政府職員

としての在職期間

職務の種類が類似しているもの

10割以下


その他のもの

8割以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合はこの限りでない

民間における企業体、団体等の職員としての在職期間

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


兵役期間(引続き海外によく留されていた期間を含む。)

直接関係があると認められるもの

10割以下


その他のもの

8割以下


学校又は学校に準ずる教育機関における在学期間


10割以下

在学期間は正規の修学年数の範囲内とする

その他の期間

教育、医療、海事、研究等の職務で直接関係があると認められるもの

10割以下


技能、労務等の職務で関係があると認められるもの

5割以下


その他のもの

2割5分以下

部内の他の職員との均衡を著しく失する場合は「5割以下」とすることができる。

別表第5(第7条関係)

修学年数調整表

学歴区分

修学年数

基準学歴区分

大学卒

(16年)

短大卒

(14年)

高校卒

(12年)

中学卒

(9年)

博士課程修了

21年

+5年

+7年

+9年

+12年

修士課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

専門職学位課程修了

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学6卒

18年

+2年

+4年

+6年

+9年

大学専攻科卒

17年

+1年

+3年

+5年

+8年

大学4卒

16年


+2年

+4年

+7年

短大3卒

15年

-1年

+1年

+3年

+6年

短大2卒

14年

-2年


+2年

+5年

短大1卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校専攻科卒

13年

-3年

-1年

+1年

+4年

高校3卒

12年

-4年

-2年


+3年

高校2卒

11年

-5年

-3年

-1年

+2年

中学卒

9年

-7年

-5年

-3年


備考

1 学歴区分欄及び基準学歴区分欄の学歴免許等の区分については、それぞれ学歴免許等資格区分表に定めるところによる。

2 この表に定める年数(修学年数欄の年数を除く。)は、学歴区分欄の学歴免許等の区分に属する学歴免許等の資格についての基準学歴区分欄の学歴免許等の区分に対する加える年数又は減ずる年数(以下「調整年数」という。)を示す。この場合において、「+」の年数は加える年数を「-」の年数は減ずる年数を示す。

3 級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄にこの表の学歴区分欄の学歴免許等の区分と同じ区分(その区分に属する学歴免許等の資格を含む。)が掲げられている場合におけるこの表の適用については、当該区分に対応する修学年数欄の年数をその者の有する学歴免許等の資格の属する区分に対応する同欄の年数から減じた年数をもって、その者の有する学歴免許等の資格についての当該級別資格基準表又は初任給基準表の学歴免許等欄の区分に対する調整年数とする。この場合において、その年数が正となるときはその年数は加える年数とし、その年数が負となるときはその年数は減ずる年数とする。

4 学校教育法による大学院博士課程のうち医学若しくは歯学に関する課程又は薬学若しくは獣医学に関する課程(修業年限4年のものに限る。)を修了した者に対するこの表の適用については、学歴区分欄の「博士課程修了」の区分に対応する修学年数欄の年数及び調整年数にそれぞれ1年を加えた年数をもって、この表の修学年数欄の年数及び調整年数とする。

5 その者の有する学歴免許等の資格に係る修学年数及び調整年数について長が別段の定めをした職員については、長が定める修学年数及び調整年数をもって、この表の修学年数及び調整年数とする。

別表第6(第9条関係)

行政職給料表初任給基準表

試験

学歴免許等

初任給

正規の試験

上級


1級29号給

中級


1級21号給

初級


1級13号給

その他

高校卒

1級9号給

別表第7(第19条関係)

行政職給料昇格時号給対応表

昇格した日の前日に受けていた号給

昇格後の号給

2級

3級

4級

5級

6級

7級

1

1

1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

3

1

1

1

1

1

1

4

1

1

1

1

1

1

5

1

1

1

1

1

1

6

1

1

1

1

1

1

7

1

1

1

1

1

1

8

1

1

1

1

1

1

9

1

1

1

1

1

1

10

1

1

1

2

2

1

11

1

1

1

3

3

1

12

1

1

1

4

4

1

13

1

1

1

5

5

1

14

1

1

1

6

6

2

15

1

1

1

7

7

3

16

1

1

1

8

8

4

17

1

1

1

9

9

5

18

1

2

2

10

10

6

19

1

3

3

11

11

7

20

1

4

4

12

12

8

21

1

5

5

13

13

9

22

1

6

6

14

14

10

23

1

7

7

15

15

11

24

1

8

8

16

16

12

25

1

9

9

17

17

13

26

1

10

10

18

18

14

27

1

11

11

19

19

15

28

1

12

12

20

20

16

29

1

13

13

21

21

17

30

1

14

14

22

22

18

31

1

15

15

23

23

19

32

1

16

16

24

24

20

33

1

17

17

25

25

21

34

2

18

18

26

26

21

35

3

19

19

27

27

22

36

4

20

20

28

28

22

37

5

21

21

29

29

23

38

6

22

22

30

30

23

39

7

23

23

31

31

24

40

8

24

24

32

32

24

41

9

25

25

33

33

25

42

10

26

26

34

34

25

43

11

27

27

35

35

26

44

12

28

28

36

36

26

45

13

29

29

37

37

27

46

14

30

30

38

38

27

47

15

31

31

39

39

28

48

16

32

32

40

40

28

49

17

33

33

41

41

29

50

18

34

34

42

41

29

51

19

35

35

43

42

29

52

20

36

36

44

42

29

53

21

37

37

45

43

30

54

22

38

38

46

43

30

55

23

39

39

47

44

30

56

24

40

40

48

44

30

57

25

41

41

49

45

31

58

25

41

42

50

45

31

59

26

42

43

51

46

31

60

26

42

44

52

46

31

61

27

43

45

53

47

31

62

27

43

45

54

47

31

63

28

44

45

55

48

31

64

28

44

46

56

48

31

65

29

45

46

57

49

31

66

29

45

46

58

49

31

67

30

46

47

59

50

31

68

30

46

47

60

50

32

69

31

47

47

61

50

32

70

31

47

48

62

50

32

71

32

48

48

63

50

32

72

32

48

48

64

50

32

73

33

49

49

65

50

32

74

33

49

49

66

50

32

75

34

49

49

67

50

32

76

34

49

50

68

50

32

77

35

50

50

68

51

32

78

35

50

50

68

51

32

79

36

50

51

68

51

32

80

36

50

51

68

51

32

81

37

51

51

69

51

33

82

37

51

52

69

51

33

83

38

51

52

69

51

34

84

38

51

52

69

51

34

85

39

52

53

69

51

35

86

39

52

53

70

51


87

40

52

53

70

51


88

40

52

53

70

51


89

41

53

54

71

52


90

41

53

54

72

52


91

42

53

54

73

52


92

42

53

54

74

52


93

43

53

55

75

53


94


54

55




95


54

55




96


54

55




97


54

55




98


54

56




99


55

56




100


55

56




101


55

56




102


55

56




103


55

57




104


56

57




105


56

57




106


56

57




107


56

57




108


56

58




109


56

58




110


57

58




111


57

58




112


57

58




113


57

59




114


57





115


57





116


58





117


58





118


58





119


58





120


58





121


58





122


59





123


59





124


59





125


59





別表第7の2(第20条の2関係)

降格した日の前日に受けていた号給

降格後の号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

1

33

17

17

9

9

13

2

33

18

18

10

10

14

3

33

19

19

11

11

15

4

34

20

20

12

12

16

5

35

21

21

13

13

17

6

36

22

22

14

14

18

7

37

23

23

15

15

19

8

39

24

24

16

16

20

9

40

25

25

17

17

21

10

42

26

26

18

18

22

11

43

27

27

19

19

23

12

44

28

28

20

20

24

13

45

29

29

21

21

25

14

46

30

30

22

22

26

15

47

31

31

23

23

27

16

48

32

32

24

24

28

17

49

33

33

25

25

29

18

50

34

34

26

26

30

19

51

35

35

27

27

31

20

52

36

36

28

28

32

21

53

37

37

29

29

34

22

54

38

38

30

30

36

23

55

39

39

31

31

38

24

56

40

40

32

32

40

25

59

41

41

33

33

42

26

62

42

42

34

34

44

27

65

43

43

35

35

46

28

68

44

44

36

36

48

29

70

45

45

37

37

52

30

72

46

46

38

38

56

31

74

47

47

39

39

67

32

76

48

48

40

40

80

33

78

49

49

41

41

82

34

80

50

50

42

42

84

35

82

51

51

43

43

85

36

80

52

52

44

44

85

37

86

53

53

45

45

85

38

88

54

54

46

46

85

39

90

55

55

47

47

85

40

92

56

56

48

48

85

41

93

58

57

49

50

85

42

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60

58

50

52

85

43

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62

59

51

54

85

44

93

64

60

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56

85

45

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66

63

53

58

85

46

93

68

66

54

60

85

47

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70

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55

62

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48

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72

72

56

64

85

49

93

76

75

57

66

85

50

93

80

78

58

76

85

51

93

84

81

59

88

85

52

93

88

84

60

92

85

53

93

93

88

61

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85

54

93

98

92

62

93

85

55

93

103

97

63

93

85

56

93

109

102

64

93

85

57

93

115

107

65

93

85

58

93

121

112

66

93

85

59

93

125

113

67

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85

60

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125

113

68

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85

61

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125

113

69

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85

62

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125

113

70

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63

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125

113

71

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64

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125

113

72

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65

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125

113

73

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66

93

125

113

74

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67

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125

113

75

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68

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125

113

80

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69

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125

113

85

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70

93

125

113

88

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71

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125

113

89

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72

93

125

113

90

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73

93

125

113

91

93


74

93

125

113

92

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75

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125

113

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93


76

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125

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77

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125

113

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78

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113

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79

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125

113

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80

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81

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125

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82

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113

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83

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113

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84

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125

113

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85

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125

113

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86

93

125

113

93



87

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125

113

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88

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89

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113

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90

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91

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125

113

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100

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101

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102

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104

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105

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106

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107

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108

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109

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110

93

125





111

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112

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113

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125





114

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115

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116

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119

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120

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121

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122

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123

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124

93






125

93






別表第7の3(第24条関係)

昇給区分

A

B

C

D

昇給の号給数

8号給以上

6号給

4号給

2号給

4号給以上

3号給

2号給

1号給

2号給以上

1号給

0号給

0号給

備考 この表に定める上段の号給数は給与条例第8条第3項の規定の適用を受ける職員以外の職員の昇給に、中段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員のうち55歳を超える職員に係る当該年齢に達した日の直後の4月1日以後の昇給に、下段の号給数は同項の規定の適用を受ける職員のうち60歳を超える職員に係る当該年齢に達した日の直後の4月1日以後の昇給に適用する。

別表第8(第30条関係)

休職期間等換算表

休職等の期間

換算率

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものに限る。)又は公務上の負傷若しくは疾病若しくは通勤による負傷若しくは疾病に係る休暇の期間

3/3以下

分限等条例第2条の規定による休職(公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合に限る。)の期間

派遣職員の派遣の期間

勤務時間条例第15条に規定する介護休暇の期間

専従許可の有効期間

2/3以下

法第28条第2項第1号の規定による休職(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤による負傷若しくは疾病に係るものを除く。)又は公務外の負傷若しくは疾病による休暇(通勤による災害に係るものを除く。)の期間

1/3以下(結核性疾患によるものである場合にあっては、1/2以下)

分限等条例第2条の規定による休職(職員が公務上の災害又は通勤による災害を受けたと認められる場合を除く。)の期間

1/3以下

別表第9(第58条関係)

管理職手当表

支給額

部長級

89,000円以内

課長級

64,000円以内

副課長級

42,000円以内

園長

42,000円以内

別表第10(第60条の2関係)

期末手当及び勤勉手当の加算割合表

給料表

職員

加算割合

行政職給料表

職務の級7級、6級及び5級の職員

職務の級4級の園長

100分の10

職務の級4級の課長補佐

100分の8

職務の級4級に属する職員で前掲に掲げる職以外の職である職員並びに職務の級3級の職員

100分の5

備考 この表の職員の欄に掲げる職務の級3級に属する職員は、3級5号給以上の号給を受けるものとする。

別表第11(第63条の2関係)

勤勉手当期間率表

勤務期間

勤務期間による割合

5か月以上

100分の100

4か月15日以上5か月未満

100分の95

4か月以上4か月15日未満

100分の90

3か月15日以上4か月未満

100分の80

3か月以上3か月15日未満

100分の70

2か月15日以上3か月未満

100分の60

2か月以上2か月15日未満

100分の55

1か月15日以上2か月未満

100分の45

1か月以上1か月15日未満

100分の35

15日以上1か月未満

100分の30

15日未満

100分の25

0

0

別表第12(第64条関係)

期末手当及勤勉手当支給日表

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

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職員の給与に関する規則

昭和42年4月6日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章
沿革情報
昭和42年4月6日 規則第9号
昭和45年 規則第18号
昭和48年12月18日 規則第42号
昭和49年5月16日 規則第47号
昭和50年3月11日 規則第2号
昭和50年4月9日 規則第6号
昭和50年12月23日 規則第11号
昭和51年4月12日 規則第2号
昭和51年12月24日 規則第8号
昭和52年4月27日 規則第3号
昭和52年10月11日 規則第8号
昭和52年12月27日 規則第13号
昭和53年2月6日 規則第1号
昭和53年6月10日 規則第7号
昭和53年12月23日 規則第14号
昭和54年4月1日 規則第2号
昭和54年12月26日 規則第5号
昭和55年12月24日 規則第7号
昭和56年6月8日 規則第9号
昭和56年12月26日 規則第15号
昭和57年3月30日 規則第5号
昭和57年4月1日 規則第6号
昭和57年5月20日 規則第8号
昭和57年12月28日 規則第15号
昭和58年3月26日 規則第3号
昭和58年12月27日 規則第11号
昭和59年7月1日 規則第7号
昭和59年12月26日 規則第12号
昭和60年12月2日 規則第16号
昭和61年3月26日 規則第9号
昭和61年6月30日 規則第24号
昭和61年12月25日 規則第29号
昭和62年12月25日 規則第21号
昭和63年4月1日 規則第2号
昭和63年12月26日 規則第17号
平成元年9月20日 規則第11号
平成元年12月26日 規則第22号
平成2年7月2日 規則第11号
平成2年9月10日 規則第14号
平成2年12月25日 規則第17号
平成3年12月26日 規則第15号
平成4年3月31日 規則第1号
平成4年6月26日 規則第7号
平成4年12月25日 規則第14号
平成5年3月31日 規則第2号
平成5年5月1日 規則第9号
平成5年12月24日 規則第17号
平成6年3月30日 規則第2号
平成6年12月27日 規則第15号
平成7年3月31日 規則第3号
平成7年12月28日 規則第23号
平成8年3月5日 規則第2号
平成8年3月5日 規則第3号
平成8年12月27日 規則第11号
平成9年12月26日 規則第18号
平成10年12月26日 規則第21号
平成11年12月28日 規則第16号
平成13年4月1日 規則第5号
平成14年1月17日 規則第3号
平成14年3月29日 規則第13号
平成14年10月1日 規則第23号
平成14年12月27日 規則第26号
平成15年4月1日 規則第12号
平成15年12月22日 規則第18号
平成17年1月31日 規則第3号
平成17年3月29日 規則第7号
平成18年3月31日 規則第9号
平成19年3月29日 規則第3号
平成19年12月27日 規則第26号
平成20年3月31日 規則第3号
平成21年2月27日 規則第4号
平成21年12月1日 規則第16号
平成22年3月31日 規則第4号
平成22年11月30日 規則第21号
平成23年3月1日 規則第1号
平成24年3月1日 規則第2号
平成25年3月15日 規則第5号
平成26年3月31日 規則第4号
平成27年3月31日 規則第9号
平成28年3月31日 規則第10号
平成28年12月28日 規則第24号
平成29年3月31日 規則第7号
平成29年12月27日 規則第21号
平成30年2月27日 規則第3号
平成30年12月20日 規則第16号
平成31年3月19日 規則第2号
令和元年5月14日 規則第1号
令和3年3月4日 規則第4号
令和3年3月31日 規則第17号
令和4年9月26日 規則第12号
令和5年2月1日 規則第2号