○稲美町住宅耐震化促進事業補助金交付要綱
平成29年3月31日
要綱第22号
(目的)
第1条 この要綱は、地震の発生に備え、稲美町(以下「町」という。)の区域内に存する住宅の所有者が行う耐震改修工事等に対して補助金を交付することにより、地震発生における住宅の倒壊等に起因する被害を減少させ、もって住民の安全・安心な生活を守ることを目的とする。
(1) 住宅 一つの世帯が独立して家庭生活を営むことができるよう、次に掲げる室及び設備の全てを有する建築物又は建築物の一部のことをいう。
ア 一つ以上の居室
イ 専用(共用の場合であっても、他の世帯の居住部分を通らずに、いつでも使用できるものを含む。以下同じ。)の炊事用流し(台所)
ウ 専用のトイレ
エ 専用の出入口
(2) 戸建住宅 一つの建築物が一つの住宅となっているものをいう。
(3) マンション 共同住宅のうち耐火建築物又は準耐火建築物であって、延べ面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が原則として3階以上のものをいう。
(4) その他共同住宅 戸建住宅及びマンション以外の住宅をいう(長屋住宅を含む。)。
(5) 耐震診断 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 一般財団法人日本建築防災協会による「木造住宅の耐震診断と補強方法」(2012年改訂版、2004年改訂版)に定める「一般診断法」又は「精密診断法」による耐震診断
イ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨造建築物の耐震診断指針」(1996年版、2011年版)による耐震診断
ウ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2001年版、2017年改訂版)による耐震診断
エ 一般財団法人日本建築防災協会による「既存鉄骨鉄筋コンクリート造建築物の耐震診断基準」に定める「第1次診断法」、「第2次診断法」又は「第3次診断法」(2009年版)による耐震診断
オ 「建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)」第3章第8節に規定する構造計算(以下「構造計算」という。)による耐震診断
カ 上記アからオまでに掲げる方法と同等と認められる耐震診断
(6) 耐震基準 住宅の耐震性について、別表第1に定める基準をいう。ただし、簡易耐震改修工事費補助においては、上部構造評点を0.7以上又はIsを0.3以上とするものをいう。
(7) 安全性が低いと診断された住宅 次のいずれかに該当するものをいう。
ア 耐震診断の結果、耐震基準に満たない住宅
イ 平成12年度から14年度までに実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断された住宅(ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)
ウ 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、安全性が低いと診断された住宅(ただし、耐震診断の結果、耐震基準を満たすことが判明したものを除く。)
(8) ひょうご住宅耐震改修技術コンペ優良工法 平成16年度ひょうご住宅耐震改修技術コンペ又は平成18年度ひょうご住宅耐震改修工法コンペで補助対象工法として認められた工法をいう。
(9) 住宅改修業者登録制度 住宅改修事業の適正化に関する条例(平成18年兵庫県条例第35号)に基づく住宅改修業者登録制度をいう。
(10) 事業者グループ 兵庫県及び町と連携して耐震化に取り組むものとして兵庫県の登録を受けた、設計事務所及び施工業者から構成されるグループをいう。
(11) 建築士 建築士法(昭和25年法律第202号)第2条第1項に規定する建築士で、同法第23条に規定する登録を受けている建築士事務所に勤務する者をいう。ただし、登録が不要な場合にあっては、この限りでない。
(12) 耐震改修計画策定等 住宅の耐震性向上のために、建築士が行う耐震診断及び耐震基準を満たすための耐震改修計画の策定であって、補強設計及び補強設計に基づく耐震改修工事に要する費用の見積をいい、耐震判定委員会による建築物の耐震診断の結果及び耐震改修計画に関する評価、判定等を含むものとする。
(13) 耐震改修工事 住宅の耐震性向上のために行う耐震基準を満たす工事であって、次に掲げる工事をいい、カのみによる工事を除く。
ア 基礎、柱、はり及び壁の補強工事(地盤改良工事を含む。)
イ 屋根を軽量化する工事
ウ 床面の剛性を高める工事
オ 減築工事(減築後の住宅が同条第1号に規定する住宅となるものに限る。)
カ 第2条第18号に規定する附帯工事
(14) 耐震シェルター設置工事 住宅が倒壊しても居室内の安全性が確保できる工事であって次に掲げるものをいい、第2条第18号に規定する附帯工事を含むものとする。
ア 別表第2に掲げる工法に該当するものとして町長が認めるものによる工事
イ 別表第3に掲げるシェルター等の設置等にかかる工事
(15) 屋根軽量化工事 住宅の屋根全体を非常に重い屋根(土葺瓦屋根)から重い屋根(桟瓦葺等)又は軽い屋根(スレート板、鉄板葺等)に軽量化する工事をいい、第2条第18号に規定する附帯工事を含むものとする。
(16) 建替工事 安全性が低いと診断された住宅を除却し、新たに現行の建築基準法(昭和25年法律第201号)に適合する戸建住宅を建築する工事をいう。
(17) 防災ベッド等 住宅が倒壊しても安全な空間を確保する防災ベッドその他の装置であって次に掲げるものをいう。
ア 別表第2に掲げる装置に該当するものとして町長が認めるもの
イ 別表第4に掲げる装置
(18) 附帯工事 次に掲げる工事をいう。ただし、著しい機能向上に係るものを除く。
ア 補強する壁等の部位(以下「補強箇所」という。)の周囲91センチメートルの範囲内における外壁の仕上げ材及び下地材等の撤去並びに復旧工事並びに当該部分の断熱工事
イ 補強箇所が含まれる室における内壁、天井及び床の仕上げ材並びに下地材等の撤去並びに復旧工事並びに当該部分の断熱工事
ウ 住宅の耐震性向上に係る工事に伴い必要となる工事であって次に掲げるもの
(ア) 建具の取替工事
(イ) 配管又は配線の切替工事
(ウ) 既存の住宅設備機器等(キッチンセット(吊り戸棚を含む。)、洗面化粧台、便器、浴槽、空調機等)の取外し及び再度取付けに係る工事
エ 屋根を軽量化する工事に伴い実施する下地材及び樋の取替工事
オ 腐朽、シロアリ等により被害のある部分の取替工事
カ 劣化の改善となる工事
(補助対象事業の種類)
第3条 この要綱による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)の種類は、耐震改修計画策定費等補助事業、耐震改修工事費補助事業、簡易耐震改修工事費補助事業、耐震シェルター設置工事費補助事業、屋根軽量化工事費補助事業、建替工事費補助事業及び防災ベッド等設置助成事業とする。
(1) 前年分の所得が1,200万円(給与収入のみの者にあっては、給与収入が1,395万円)以下の者
(2) 稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱(平成24年稲美町要綱第5号)及び稲美町住宅耐震等補助金交付要綱(平成26年稲美町要綱第5号)による補助金の交付を受けようとしない者
(3) 町税を滞納していない者
(4) 暴力団員等(稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例(平成24年稲美町条例第12号)第2条第2号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)及び同条第1号に規定する暴力団又は暴力団員と密接な関係を有する者をいう。)でない者
(1) 現況において、特定行政庁から建築基準法第9条に規定する措置が命じられていない住宅
(2) 建築基準法の一部を改正する法律(平成10年法律第100号)による改正前の建築基準法第38条の規定に基づく認定工法により建築されていない住宅
(3) 町内に所在する昭和56年5月31日以前に着工された2階建以下の住宅(店舗等の用に供する部分の床面積が延べ面積の1/2未満のもの又は店舗等部分が構造的に分離されていないものに限る。)
(4) 稲美町住宅リフォーム補助金交付要綱及び稲美町住宅耐震等補助金交付要綱による補助金の交付を受けようとしない住宅
(1) 補助対象者以外に、所有権を有している者(以下「権利者」という。)がいる場合にあっては、補助対象事業を行うことについて当該権利者全員(生計を一にする同居の親族は除く。)の同意が得られていること。
(2) 住宅が建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)による区分所有の建築物である場合にあっては、補助対象事業を行うことについて同法第3条の規定に基づく管理組合の議決等を経ていること。
(3) 権利者が死亡している場合にあっては、補助対象事業を行うことについて他の相続人全員の同意が得られていること(被相続人と相続人の関係が分かる戸籍謄本の写し等を添付すること。)。
(補助金の交付申請等)
第8条 補助金の交付手続については、この要綱に定めるもののほか、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号)に定めるところによる。
2 町長は、補助金の交付決定について、補助金の交付の目的を達成するため、必要な条件を付することができる。
3 申請者は、第1項の規定による交付決定の通知が行なわれた後でなければ、補助対象事業に着手してはならない。
(権利譲渡の禁止)
第11条 交付決定を受けた者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
(遂行状況の報告)
第13条 補助決定者は、町長から補助対象事業の遂行状況の報告を求められたときは、速やかに当該報告をしなければならない。
2 補助決定者は、補助対象事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助対象事業の遂行が困難となった場合は、速やかに稲美町住宅耐震化促進事業補助金遂行困難状況報告書(様式第7号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(現場検査)
第14条 町長は、この要綱に定める補助対象工事が適切に行われているかを確認するため、現場検査を実施することができる。
3 工程の指定を受けた補助決定者は、速やかに稲美町住宅耐震化促進事業補助金現場検査申込書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
4 町長は、前項の申込みを受理したときは、速やかに現場検査を行うものとする。
5 町長は、前項の現場検査を行った結果、補助対象工事が適切に行われていないと認める場合は、当該補助対象工事が適切に行われるよう補助決定者に指導するものとする。この場合において、町長は、補助決定者が指導に従わないときは、交付決定を取り消すことができる。
6 町長は、第1項の規定により現場検査を実施することが決定したにもかかわらず、補助決定者が現場検査を受けなかった場合は、交付決定を取り消すことができる。
(添付書類の有効期限)
第17条 交付申請等に添付する書類は、申請等の日から起算して6か月以内に発行されたものとする。
(補助金の交付)
第18条 町長は、第16条の規定により補助金の額を確定した後において、補助金を補助決定者に交付するものとする。
(代理受領)
第18条の2 補助決定者は、前条の規定による補助金の交付に係る請求及び受領を、補助対象事業に係る契約を締結した者に委任することができる。
2 前項の委任に係る手続等については、町長が別に定める。
(交付決定の取消し)
第19条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 補助金を補助対象事業以外の用途に使用したとき。
(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(4) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
3 前項の規定により交付決定を取り消したことによって生じた損害について、町長は一切の責任を負わない。
(補助金の返還)
第20条 町長は、前条第1項の取消しを決定した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から14日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
3 補助決定者は、第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(全体設計の承認)
第21条 補助金の交付を受けようとする者は、やむを得ない理由により補助対象事業の実施期間が複数年度にわたる場合には、初年度の補助金の交付の申請までに、事業費の総額及び補助対象事業の完了の予定期日等について、稲美町住宅耐震化促進事業補助金全体設計承認申請書(様式第14号)を町長に提出することができる。
2 町長は、全体設計承認申請書を受理し、審査の上適当と認めたときは、当該全体設計を承認し、稲美町住宅耐震化促進事業補助金全体設計承認通知書(様式第15号)により全体設計の承認を申請した者に通知するものとする。
(実績の公表)
第22条 町長は、第3条に規定する補助対象事業の補助を受けて実施された耐震改修工事の実績の公表を兵庫県が行う場合にあっては、資料の提供その他の措置を講ずるものとする。
(帳簿の備付け)
第23条 補助決定者は、第3条に規定する補助対象事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出について証拠書類を整理し、当該補助対象事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
(稲美町防災ベッド等設置補助金交付要綱等の廃止)
2 次の各号に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 稲美町防災ベッド等設置補助金交付要綱(平成27年稲美町要綱第19号)
(2) 稲美町住宅耐震化建替工事補助金交付要綱(平成27年稲美町要綱第20号)
(3) 稲美町耐震シェルター設置工事補助金交付要綱(平成28年稲美町要綱第21号)
(4) 稲美町屋根軽量化工事補助金交付要綱(平成28年稲美町要綱第22号)
(経過措置)
3 この要綱の施行日前に、前項の規定による廃止前の稲美町防災ベッド等設置補助金交付要綱等の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(平成30年3月31日要綱第11号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第84号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
(稲美町住宅耐震改修計画策定費等補助金交付要綱の廃止)
2 稲美町住宅耐震改修計画策定費等補助金交付要綱(平成29年稲美町要綱第20号)は、廃止する。
(稲美町住宅耐震改修計画策定費等補助金交付要綱の廃止に伴う経過措置)
3 この要綱の施行日前に、前項の規定による廃止前の稲美町住宅耐震改修計画策定費等補助金交付要綱の規定により交付された補助金については、なお従前の例による。
附則(令和4年3月31日要綱第12号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年3月31日要綱第40号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
別表第1(第2条関係)
耐震診断区分 | 構造種別 | 耐震基準 | |
1 | 第2条第5号アによるもの | 木造 | 上部構造評点≧1.0 ※時刻暦応答計算による方法の場合は、これと同等の耐震性を有すると認められること |
2 | 第2条第5号イによるもの | 鉄骨造 | 構造耐震指標Is/≧0.6 |
3 | 第2条第5号ウによるもの | 鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0 ※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする |
4 | 第2条第5号エによるもの | 鉄骨鉄筋コンクリート造 | 構造耐震指標Is/構造耐震判定指標Iso≧1.0 ※Iso算定に用いる用途指標Uは1.0とする |
5 | 第2条第5号オによるもの | 全て | 構造計算により安全性が確かめられること |
6 | 第2条第5号カによるもの | 全て | 上記1から5の耐震基準と同等の耐震性を有すると認められること |
注) 簡易耐震改修工事費補助においては、上部構造評点の「1.0」を「0.7」と構造耐震指標Isの「0.6」を「0.3」と読み替えるものとする。
別表第2(第2条関係)
項番 | 町長が認めた工法 |
1 | 一般財団法人日本建築防災協会の防災技術評価制度等で評価された工法又は装置 |
2 | 都道府県で補強対象工法として認められたもののうち、当該都道府県における評価委員会等の第三者機関により評定を受けた工法又は装置 |
3 | 公的機関の認定・試験等によりその性能が評価された工法又は装置 |
別表第3(第2条関係)
項番 | 名称 | 会社名 |
1 | 耐震TBシェルター「鋼耐震」 | 株式会社東武防災建設 東武ボウサイ株式会社 |
2 | レスキュールーム | 有限会社ヤマニヤマショウ |
3 | シェル太くん工法 | 株式会社ヤマヒサ |
4 | シェルキューブ | 株式会社デリス建築研究所 |
5 | 地震シェルター「不動震」 | 株式会社東武防災建設 東武ボウサイ株式会社 |
6 | セフティルーム | ハイブリッドハウス販売株式会社 |
7 | シェルBOX | ナスラック株式会社 |
8 | J.Pod耐震シェルター | J.Pod&耐震工法協会 |
9 | 木質耐震シェルター | 株式会社一条工務店 |
10 | 木造軸組耐震シェルター「剛健」 | 有限会社宮田鉄工 |
11 | 耐震健康シェルター「命守」 | 株式会社青ヒバの会ネットワーク |
12 | 「ウッド・ラック」ルームシェルターひのき庵 | 新光産業株式会社 |
13 | パネル式耐震シェルター | SUS株式会社 |
14 | シェルキューブR | 株式会社デリス建築研究所 |
別表第4(第2条関係)
項番 | 名称 | 会社名 |
1 | ウッド・ラック(WOOD―LUCK) | 新光産業株式会社 |
2 | 防災ベッドBB―002 | 株式会社ニッケン鋼業 |
3 | 介護ベッド用防災フレーム | 株式会社ニッケン鋼業 |
4 | 安心防災ベッド枠A | フジワラ産業株式会社 |
5 | 安心防災ベッド枠B | フジワラ産業株式会社 |
6 | 耐圧ベッドルーム型シェルター | 株式会社エヌ・アイ・ピー |
7 | 耐震シェルター耐震和空間 | 株式会社ニッケン鋼業 |
8 | つみっくベッドシェルター | NPO法人つみっ庫くらぶ |
9 | 減災寝室 | 有限会社扇光 |
10 | シェルターユニットバス(UB) | J建築システム株式会社 |
11 | 耐震小型シェルター「構―kamae―」テーブルタイプ | 株式会社安信 |
別表第5(第4条、第5条、第6条、第9条、第15条関係)
補助対象事業 | 耐震改修計画策定費等補助事業 | |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 1 第4条の規定に該当する者 2 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者 | |
補助対象住宅 | 次に掲げる要件を全て満たす住宅 1 第5条の規定に該当する住宅 2 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅 | |
補助対象工事 | 建築士が行う耐震診断及び耐震基準を満たすための改修計画の策定 | |
補助率 | 2/3 | |
補助金の額 | 戸建住宅 | 補助対象工事の経費に補助率を乗じた額又は20万円のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、3万3千円を限度とする。 |
その他共同住宅 | 補助対象工事の経費(居住の用に供する部分に係る経費に限る。)に補助率を乗じた額又は12万円に補助対象者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。ただし、耐震診断の結果、地震に対して安全な構造であることが確認できた場合にあっては、1戸につき4万円を限度とする。 | |
その他 | 1 策定される耐震改修計画が、地震に対して安全な計画となっていること又は耐震診断の結果により、地震に対して安全な構造であることを確認できること。 2 区分所有のその他共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助事業の対象となる者が所有する戸数とする。 | |
添付書類 | 交付申請に係る添付書類(第9条関係) 1 住宅概要書(様式第16―1号) 2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の建築確認通知又は検査済証(建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類を添付すること。) (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類 3 住宅の付近見取り図(方位、道路及び目標となる地物を明示したもの) 4 簡易耐震診断等の結果の写し 5 所得課税証明書の写し 6 耐震改修計画等の見積書 7 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類 (1) 交付申請内容を行うことについて、管理組合の議決等を経たことを証する書類 (2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類 (3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類 (4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類 8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 9 その他町長が必要と認める書類 | |
実績報告に係る添付書類(第15条関係) 1 耐震改修工事費用の見積書 2 交付決定通知書の写し 3 耐震診断報告書(様式第17号) 4 住宅耐震改修に係る図書 (1) 配置図 (2) 平面図、立面図(耐震改修前後) (3) 改修予定箇所の写真 (4) その他耐震改修計画内容が確認できる書類 5 耐震改修計画策定等に係る契約書の写し、領収書の写し等 6 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は加入申込書の写し 7 住宅改修業者登録制度による登録証の写し 8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 9 その他町長が必要と認める書類 |
別表第6(第4条、第5条、第6条、第9条、第15条関係)
補助対象事業 | 耐震改修工事費補助事業 | |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人) 1 第4条の規定に該当する者 2 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者 | |
補助対象住宅 | 次に掲げる要件を全て満たす住宅 1 第5条の規定に該当する住宅 2 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅 3 当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けていない住宅 | |
補助対象工事 | 補助対象住宅の耐震改修工事(ただし、戸建住宅においては総額50万円以上のものに限る。) | |
補助率 | 戸建住宅 | 4/5(上限100万円) |
その他共同住宅 | 1/2(上限40万円) | |
補助金の額 | 戸建住宅 | 補助対象工事の経費に補助率を乗じた額又は100万円のいずれか低い額。ただし、過去に県又は町が実施する補助事業のうち「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を受けた住宅にあっては、当該補助金の額を控除する。 |
その他共同住宅 | 補助対象工事の費用(居住の用に供する部分に係る経費に限る。)に補助率を乗じた額又は40万円に補助対象者が所有する住宅の戸数を乗じた額のいずれか低い額(千円未満の端数切捨て)。 | |
その他 | 1 耐震改修工事の結果、地震に対して安全な構造となっていること。 2 区分所有のその他共同住宅における補助の対象となる戸数は、補助対象者が所有する戸数とする。 3 補助事業の対象となる耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。 | |
添付書類 | 交付申請に係る添付書類(第9条関係) 1 住宅概要書(様式第16―2号) 2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し(全住戸分) (1) 住宅の建築確認通知書又は検査済証(建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類を添付すること。) (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類 3 耐震診断報告書(様式第17号) 4 簡易耐震診断等の結果の写し 5 所得課税証明書の写し(全住戸分) 6 住宅耐震改修に係る図書 (1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を示したもの) (2) 配置図 (3) 平面図、立面図(耐震改修前後) (4) その他耐震改修工事内容が確認できる書類 7 耐震改修工事に係る見積書 8 区分所有の共同住宅である場合は、次に掲げる書類 (1) 補助対象工事を行うことについて、管理組合の議決等を経たことを証する書類 (2) 戸数及び住戸ごとの専用面積が確認できる書類 (3) 管理組合の理事長等が代表して申請する場合は、理事長等であることを証する書類 (4) 店舗併用住宅である場合は、住宅に関する部分の補助対象経費の算定に必要となる書類 9 耐震改修工事を実施する事業者の要件が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅改修業者登録制度による登録証 (2) 事業者グループを構成する事業者であることが確認できる書類(木造戸建住宅の場合に限る) 10 耐震改修工事実績公表同意書(様式第18号) 11 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 12 その他町長が必要と認める書類 | |
実績報告に係る添付書類(第15条関係) 1 交付決定通知書の写し 2 耐震改修工事実施確認書(様式第19号) 3 耐震改修工事に係る請負契約書の写し、工事代金領収書の写し等 4 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は加入申込書の写し 5 耐震改修工事実績公表内容報告書(様式第20号) 6 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 7 その他町長が必要と認める書類 |
別表第7(第4条、第5条、第6条、第9条、第15条関係)
補助対象事業 | 簡易耐震改修工事費補助事業 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人) 1 第4条の規定に該当する者 2 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者 |
補助対象住宅 | 次に掲げる要件を全て満たす住宅 1 第5条の規定に該当する戸建住宅 2 耐震診断の結果、次のいずれかに該当する住宅 (1) 上部構造評点が0.7未満又はIs0.3未満の住宅 (2) 平成12年度から平成14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7未満の住宅 (3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7未満の住宅 3 当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けていない住宅 |
補助対象工事 | 補助対象住宅の耐震改修計画策定等及び耐震改修工事(ただし、総額が50万円以上のものに限る。) |
補助率 | 4/5(上限50万円) |
補助金の額 | 補助対象工事の経費に補助率を乗じた額又は50万円のいずれか低い額。ただし、耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上又はIs値が0.3以上であることが確認できた場合にあっては、3万3千円。 |
その他 | 1 耐震改修の結果、上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上となっていること又は耐震診断の結果上部構造評点が0.7以上若しくはIs値が0.3以上であることが確認できること。 2 補助事業の対象となる耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。 3 過去に県又は町が実施する「耐震改修計画策定費等補助」又は「稲美町住宅耐震改修計画策定費等補助金交付要綱(平成29年稲美町要綱第20号)」による補助金を受けた住宅にあっては、耐震改修計画策定等に要する経費を除くこと。 |
添付書類 | 交付申請に係る添付書類(第9条関係) 1 住宅概要書(様式第16―2号) 2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の建築確認通知書又は検査済証(建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類を添付すること。) (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類 3 簡易耐震診断等の結果の写し 4 所得課税証明書の写し 5 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を示したもの) 6 耐震改修計画策定等及び耐震改修工事に係る見積書 7 耐震改修工事を実施する事業者の要件が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅改修業者登録制度による登録証 (2) 事業者グループを構成する事業者であることが確認できる書類(木造戸建住宅の場合に限る。) 8 耐震改修工事実績公表同意書(様式第18号) 9 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 10 その他町長が必要と認める書類 |
実績報告に係る添付書類(第15条関係) 1 交付決定通知書の写し 2 耐震診断報告書(様式第17号) 3 住宅耐震改修に係る図書 (1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を示したもの) (2) 配置図 (3) 平面図、立面図(耐震改修前後) (4) その他耐震改修工事内容が確認できる書類 4 耐震改修工事実施確認書(様式第19号) 5 耐震改修計画策定等、耐震改修工事に係る請負契約書の写し、工事代金領収書の写し等 6 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は加入申込書の写し 7 耐震改修工事実績公表内容報告書(様式第20号) 8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 9 その他町長が必要と認める書類 |
別表第8(第4条、第5条、第6条、第9条、第15条関係)
補助対象事業 | 耐震シェルター設置工事費補助事業 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人) 1 第4条の規定に該当する者 2 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者 |
補助対象住宅 | 次に掲げる要件を全て満たす住宅 1 第5条の規定に該当する戸建住宅 2 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅 3 当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けていない住宅 |
補助対象工事 | 補助対象住宅における耐震シェルターの設置工事(シェルター型工事)(総額が10万円以上のものに限る。) |
補助率 | 定額 |
補助金の額 | 補助対象工事の経費が10万円以上50万円未満の場合は10万円、50万円以上の場合は50万円 |
添付書類 | 交付申請に係る添付書類(第9条関係) 1 住宅概要書(様式第16―2号) 2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の建築確認通知書又は検査済証(建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類を添付すること。) (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類 3 簡易耐震診断等の結果の写し 4 所得課税証明書の写し 5 耐震工事事業計画書(様式第21号) 6 住宅耐震改修に係る図書 (1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を示したもの) (2) 配置図 (3) 平面図、立面図(耐震改修前後) (4) その他耐震改修工事内容が確認できる書類 7 耐震シェルター設置工事に係る見積書 8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 9 その他町長が必要と認める書類 |
実績報告に係る添付書類(第15条関係) 1 交付決定通知書の写し 2 耐震改修工事実施確認書(様式第19号) 3 耐震シェルター設置工事に係る請負契約書の写し、工事代金領収書の写し等 4 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は加入申込書の写し 5 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 6 その他町長が必要と認める書類 |
別表第9(第4条、第5条、第6条、第9条、第15条関係)
補助対象事業 | 屋根軽量化工事費補助事業 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす兵庫県民(個人) 1 第4条の規定に該当する者 2 兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入している又は加入する住宅を所有する者 |
補助対象住宅 | 次に掲げる要件を全て満たす住宅 1 第5条の規定に該当する木造の戸建住宅 2 耐震診断の結果、次のいずれかに該当する住宅 (1) 上部構造評点が0.7以上1.0未満の住宅 (2) 平成12年度から平成14年度に実施した「わが家の耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7以上1.0未満の住宅 (3) 平成17年度から実施している「簡易耐震診断推進事業」で診断の結果、評点が0.7以上1.0未満の住宅 3 当該事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」を除く。)の補助金を受けていない住宅 |
補助対象工事 | 補助対象住宅の非常に重い屋根を重い屋根又は軽い屋根に軽量化する工事及びそれに合わせて実施する耐震改修工事(ただし、総額が50万円以上のものに限る。) |
補助率 | 定額 |
補助金の額 | 50万円 |
その他 | 補助事業の対象となる耐震改修工事は、兵庫県「住宅改修事業の適正化に関する条例」に基づく住宅改修業者登録制度等へ登録し、かつ、補助実績の公表に同意した事業者との契約による工事であること。 |
添付書類 | 交付申請に係る添付書類(第9条関係) 1 住宅概要書(様式第16―2号) 2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の建築確認通知書又は検査済証(建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類を添付すること。) (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類 3 簡易耐震診断等の結果の写し 4 所得課税証明書の写し 5 耐震工事事業計画書(様式第21号) 6 住宅耐震改修に係る図書 (1) 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を示したもの) (2) 配置図 (3) 平面図、立面図(耐震改修前後) (4) その他耐震改修工事内容が確認できる書類 7 屋根軽量化工事及び当該工事と合わせて行う耐震改修工事に係る見積書 8 耐震改修工事を実施する事業者の要件が確認できる資料で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅改修業者登録制度による登録証の写し (2) 事業者グループを構成する事業者であることが確認できる書類(木造戸建住宅の場合に限る) 9 耐震改修工事実績公表同意書(様式第18号) 10 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 11 その他町長が必要と認める書類 |
実績報告に係る添付書類(第15条関係) 1 交付決定通知書の写し 2 耐震改修工事実施確認書(様式第19号) 3 屋根軽量化工事及び当該工事と合わせて行う耐震改修工事に係る請負契約書の写し、工事代金領収書の写し等 4 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は加入申込書の写し 5 耐震改修工事実績公表内容報告書(様式第20号) 6 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 7 その他町長が必要と認める書類 |
別表第10(第4条、第5条、第6条、第9条、第15条関係)
補助対象事業 | 建替工事費補助事業 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 1 第4条の規定に該当する者 2 除却する戸建住宅(「以下「除却住宅」という。)の所有者又はその2親等以内の親族 3 除却住宅の所在地に居住し、住民登録を有する者 4 新たに建築する戸建住宅の所有者 |
補助対象住宅 | 次に掲げる要件を全て満たす住宅 1 第5条の規定に該当する戸建住宅 2 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅 3 住宅の同一敷地内で昭和56年5月31日以前に着工された別棟部分がある場合及び昭和56年5月31日以前に着工された構造上分離された部分がある場合においてその一部のみを除却しようとする場合には、除却されない部分が住宅の要件を満たさず、かつ、新たに建築しようとする部分が住宅の要件を満たす住宅 4 新たに建築する住宅にあっては、申請者が自己の居住の用に供する戸建住宅であって、兵庫県住宅再建共済制度(家財再建共済制度を除く。)に加入する住宅 5 新たに建築する住宅にあっては、建築物エネルギー消費性能基準等を定める省令(平成28年経済産業省・国土交通省令第1号)第1条第1項第1号に規定する建築物エネルギー消費性能基準に適合している又は適合することが見込まれる住宅 6 当該事業又は県補助事業「ひょうごの住まい耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けていない住宅 |
補助対象工事 | 補助対象者が同一敷地内で行う建替工事 |
補助率 | 4/5(上限100万円) |
補助金の額 | 補助対象工事の経費に補助率を乗じた額又は100万円のいずれか低い額。ただし、過去に県又は町が実施する「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事補助(居室耐震型改修工事)」の補助金を受けた住宅については、当該補助金の額を控除する。 |
添付書類 | 交付申請に係る添付書類(第9条関係) 1 住宅概要書(様式第16―2号) 2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の建築確認通知書又は検査済証(建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類を添付すること。) (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類 3 除却住宅の所有者と申請者が異なる場合は、2親等以内の親族であることを証する書類 4 除却する住宅の簡易耐震診断等の結果の写し 5 所得課税証明書の写し 6 住民票の写し 7 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を示したもの) 8 除却及び建替工事に係る見積書 9 建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 省エネ基準への適合性に関する説明書 (2) 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律(平成27年法律第53号)第19条第1項前段(同条第4項において読み替える適用する場合を含む。)の規定による届出書 (3) 住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第5条第1項に基づく設計住宅性能評価書 (4) その他建築物エネルギー消費性能基準に適合していることが確認できる書類 10 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 11 その他町長が必要と認める書類 |
実績報告に係る添付書類(第15条関係) 1 交付決定通知書の写し 2 新築住宅の建築年月・耐震診断への適合状況・設計者が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の建築確認通知書及びその添付図書 (2) 前号に掲げるもののほか住宅の所有者、建築年月、現行の建築基準法への適合状況、設計者を証明する書類 3 除却及び建替工事に係る請負契約書の写し、工事代金領収書の写し等 4 新築住宅の検査済証 5 工事完了写真 6 兵庫県住宅再建共済制度加入証書の写し又は加入申込書の写し 7 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 8 その他町長が必要と認める書類 |
別表第11(第4条、第5条、第6条、第9条、第15条関係)
補助対象事業 | 防災ベッド等設置助成事業 |
補助対象者 | 次に掲げる要件を全て満たす者 1 第4条の規定に該当する者 2 補助対象住宅に居住し、その所在地に住民登録を有する者 3 兵庫県住宅再建共済制度の家財再建共済制度に加入している又は加入する住宅(兵庫県住宅再建共済制度の住宅再建共済制度に加入している又は加入する住宅を含む。)を所有する者 |
補助対象住宅 | 次に掲げる要件を全て満たす住宅 1 第5条の規定に該当する木造の戸建住宅 2 耐震診断の結果、安全性が低いと診断された住宅 3 この事業又は県補助事業「ひょうご住まいの耐震化促進事業」(「住宅耐震改修計画策定費補助」、「簡易耐震改修工事費補助」、「簡易な耐震改修定額助成」、「シェルター型工事費補助」又は「住宅耐震改修工事費補助(居室耐震型改修工事)」を除く。)の補助金を受けていない住宅 |
補助対象事業に要する経費 | 補助対象者が実施する防災ベッド等を設置する経費(ただし、総額10万円以上のものに限る。) |
補助率 | 定額 |
補助金の額 | 10万円 |
添付書類 | 交付申請に係る添付書類(第9条関係) 1 住宅概要書(様式第16―2号) 2 住宅の所有者及び建築年月が確認できる書類で、次の各号のいずれかの写し (1) 住宅の建築確認通知書又は検査済証(建築時の建築主が住宅の所有者と異なる場合は、住宅の所有者が確認できる他の書類を添付すること。) (2) 住宅の登記事項証明書 (3) 住宅の固定資産課税台帳登録証明(建築年月が記載されたもの) (4) その他住宅の所有者及び建築年月を証明する書類 3 簡易耐震診断等の結果の写し 4 所得課税証明書の写し 5 住民票の写し 6 付近見取図(方位、道路及び目標となる地物を示したもの) 7 設置しようとする防災ベッド等に係る仕様書及び見積書 8 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 9 その他町長が必要と認める書類 |
実績報告に係る添付書類(第15条関係) 1 交付決定通知書の写し 2 防災ベッド等の設置に係る契約書、領収書の写し等 3 設置完了写真 4 兵庫県家財再建共済制度若しくは兵庫県住宅再建共済制度の加入証書の写し又は加入申込書の写し 5 委任状(代理人が申請手続を行う場合は、委任状に代理人の資格(建築士の場合は、一級、二級等の別、登録番号(登録府県名等))を記載したもの) 6 その他町長が必要と認める書類 |