○稲美町沿道活性化にぎわいづくり開発補助金交付要綱
令和2年9月18日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、稲美町地区計画区域内における建築物の制限に関する条例(昭和63年稲美町条例第22号。以下「条例」という。)第2条に規定する地区整備計画区域(以下「地区計画区域」という。)のうち、人口減少・高齢化が顕著な区域内において、宅地開発の促進と適正な公共施設等の配置による優良な街区形成への誘導を図り、健全な田園環境を確保することを目的として、宅地開発事業者が実施する宅地開発事業に対し補助金を交付することについて、稲美町補助金等交付規則(平成3年稲美町規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱に定めるものとする。
(1) 宅地開発地 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第29条の規定による開発行為の許可を受ける土地をいう。
(2) 宅地開発事業 法のほか関係法令等の基準を満たす開発行為をいう。
(3) 宅地開発事業者 宅地開発事業を行い築造された公共施設等を帰属により町に引き渡す民間事業者をいう。
(4) 公共施設等 開発指導要綱(平成9年稲美町要綱第13号)に規定する公共施設及び公益施設であって宅地開発事業者が宅地開発事業を行う区域内に整備するものをいう。
(5) 宅地数 宅地開発事業により建物の敷地に供する目的で造成された土地を区画割したときの個数をいう。
(補助事業)
第3条 この要綱による交付の対象となる宅地開発事業(以下「補助事業」という。)は、次の各号に掲げる地区計画区域で実施する宅地開発事業であって、法第29条の規定による開発行為の許可を受けるものとする。
(1) 旧母里村役場跡周辺地区
(2) 旧加古村役場跡周辺地区
(補助事業者)
第4条 この要綱による交付の対象となる宅地開発事業者(以下「補助事業者」という。)は、次の各号のいずれにも該当するものとする。
(1) 町税等を滞納していないこと。
(2) 規則第2条の2各号に規定する排除対象者に該当しないこと。
(補助金の額)
第5条 補助金の額は、1宅地当たり300千円に補助事業により造成された宅地数を乗じて得た額とする。
(認定の申請)
第6条 補助事業者は、補助金の交付を受けて補助事業を行おうとするときは、法第32条に基づく公共施設等の管理者の同意等の協議後に、稲美町沿道活性化にぎわいづくり開発補助金認定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 宅地開発地の公図の写し
(3) 宅地開発地の登記全部事項証明書の写し
(4) 事業者の住民票の写し(法人にあっては、法人の登記事項証明書)
(5) 誓約書
(6) 補助事業に係る公共施設等の設計図書
(7) その他町長が必要と認めるもの
(1) 条例に基づく地区施設を含む場合は地区整備計画に基づき整備をするものとし、道路の幅員は6m以上であること。
(2) 新たに整備する道路の幅員は6m以上であることとし、原則として行き止まり道路でないこと。ただし、やむを得ず行き止まり道路の形成がされる場合は優良な街区形成への配慮が見て取れることとする。
(3) 優良な街区形成のために町長が必要と認める内容が反映されていること。
(1) 変更箇所を明記した事業計画書(様式第2号)
(2) 変更内容を説明したもの
(3) その他町長が必要と認める書類
(変更結果の決定等)
第9条 町長は、前条の規定による認定の変更申請があったときは、その内容について審査し、変更の可否を決定するものとする。
(補助金の交付申請)
第10条 補助金の交付を受けようとする補助事業者(以下「申請者」という。)は、当該事業の工事に着手する前に、稲美町沿道活性化にぎわいづくり開発補助金交付申請書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 補助事業に係る公共施設等の設計図書
(3) 法29条の規定による許可書の写し
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付の決定等)
第11条 町長は、前条の規定による補助金の交付申請があったときは、当該申請に係る書類等を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
3 町長は、第1項の規定による補助金の交付の決定をする場合において、当該補助金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付すことができる。
(権利譲渡の禁止)
第12条 前条の規定による交付の決定を受けた申請者(以下「補助決定者」という。)は、補助金の交付を受ける権利を第三者に譲渡し、又は担保に供してはならない。
2 町長は、前項の規定による変更又は中止若しくは廃止の申請があったときは、その内容について審査し、変更又は中止若しくは廃止の可否を決定するものとする。
(遂行状況の報告)
第14条 補助決定者は、町長から補助事業の遂行状況について報告を求められたときは、速やかに当該報告をしなければならない。
2 補助決定者は、補助事業が予定の期間内に完了する見込みがない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかに稲美町沿道活性化にぎわいづくり開発補助事業遂行困難状況報告書(様式第10号)を町長に提出し、その指示を受けなければならない。
(現場検査)
第15条 町長は、補助事業が適切に行われているかを確認するため、現場検査を実施するものとする。ただし、町長が特に認める場合は、この限りでない。
2 補助決定者は、工事着手までに現場検査の時期等を協議するものとする。
4 町長は、前項の申込書を受理したときは、速やかに現場検査を行うものとする。
5 町長は、前項の現場検査を行った結果、是正が必要な場合は補助決定者に是正指示をするものとする。
(実績報告)
第16条 補助決定者は、補助事業が完了したときは、稲美町沿道活性化にぎわいづくり開発補助金実績報告書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、当該補助事業が完了した日から起算して14日を経過した日までに、町長に提出しなければならない。
(1) 事業実績書(様式第13号)
(2) 補助事業に係る公共施設の完成図書
(3) 完了写真(工事前・完成後)
(4) その他町長が必要と認めるもの
(補助金の交付等)
第18条 町長は、前条の規定により補助金の額を確定した後において、当該補助金を補助決定者に交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第19条 町長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) この要綱の規定に違反したとき。
(2) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。
(3) 現場検査を受けなかったとき。ただし、第15条第1項ただし書に該当する場合を除く。
(4) 現場検査の結果、是正指示を受けたにもかかわらず、是正指示に従わなかったとき。
(5) 偽り、その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(6) 補助金を補助事業以外の用途に使用したとき。
3 第1項の規定により補助金の交付決定を取り消したことによって生じた損害について、町長は一切の責任を負わない。
(補助金の返還)
第20条 町長は、前条の規定により補助金の交付決定の取消しを決定した場合において、既に補助金が交付されているときは、当該決定の日の翌日から14日以内の期限を定めて、その返還を命ずることができる。
2 町長は、やむを得ない事情があると認めたときは、前項の期限を延長することができる。
3 補助決定者は、第1項の規定により補助金の返還を命じられたときは、町長の定める期限内に、当該補助金を返還しなければならない。
(補則)
第21条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月31日要綱第43号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。