○稲美町下水道条例施行規程
平成31年4月1日
上下水道事業管理規程第8号
(趣旨)
第1条 この規程は、稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(用語の定義)
第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の意義に従うものとする。
(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない屋外の排水施設)
第3条 条例第3条の2第3号に規定する町長が別に定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。
(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの
(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの
ア 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準
イ 大腸菌が検出されないこと。
ウ 濁度が2度以下であること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの
(耐震性能を確保するために講ずべき措置)
第4条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。
(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。
2 その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。
3 条例第3条の2第5号に規定する町長が別に定める措置は、前2項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。
(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置
(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置
(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)
第5条 条例第3条の2第6号に規定する町長が別に定める数値は、次のとおりとする。
(1) 排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流化によらない排水管の内径にあっては、30ミリメートル)
(2) 排水きょの断面積の数値は、5,000平方ミリメートル
(1) 排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ます等の管底高以上の位置に所要の穴を開け、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め、水密とすること。
(2) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。
(3) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。
(4) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の排水箇所には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なストレーナー等ごみよけ装置及びトラップ等防臭装置を設けること。
(5) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは通気管を設けること。
(6) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。
(7) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。
2 前項各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、町長の承認を受けなければならない。
2 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする場合において、当該使用の開始等が水道の使用の開始、中止又は廃止に伴うものであるときは、稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号)第15条の規定による申込み及び同条例第20条第1項の規定による届出をもって、条例第15条第1項の規定による届出とみなすものとする。
(使用料の徴収方法)
第15条 使用料の徴収方法は、稲美町水道事業給水条例の規定に基づき徴収する水道料金の徴収方法の例による。
(排除汚水量の認定)
第16条 条例第17条第2項第1号に規定する稲美町水道事業給水条例第27条の規定により認定された使用水量を排除した汚水の量とする場合は、今回の使用水量-(今回の使用水量-平均使用水量)とする。
2 条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。
(1) 井戸水等を家事用にのみ使用する場合は、世帯構成人員に応じ、1月につき次の表に定めるところにより算出した水量とする。
世帯構成人員 | 認定水量 |
1人 | 10立方メートル |
2人 | 20立方メートル |
3人 | 25立方メートル |
4人以上 | 1人増すごとに2立方メートルを加算する。 |
(2) 井戸水等と水道水を家事用のみに併用する場合は、前号により算出した水量の2分の1を水道水の使用量に加算した水量とする。
(3) 前2号以外の場合は、使用者の世帯人員、業態、排水設備、使用状況その他の事実を勘案して認定する。この場合において必要と認めるときは、使用者に水量を計測するために必要な装置を設置させることができる。
(排除汚水量の申告等)
第17条 使用者は、条例第17条第2項第2号及び第3号に該当する場合は、排除汚水量申告書(様式第14号)により町長に申告しなければならない。
3 町長は、条例第17条第2項第2号及び第3号の規定により排除汚水量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、排除汚水量認定通知書(様式第16号)により使用者に通知するものとする。
(1) 使用者が非常災害等により生活困窮の状態にある場合 使用料の全額又はその都度町長が定める額
(2) その他町長が特別の理由があると認める場合 使用料の全額又はその都度町長が定める額
(補則)
第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規程の施行の際現に稲美町下水道条例施行規則(平成7年稲美町規則第9号)の規定により町長が行った確認、証明、認定、許可、決定等の処分は、稲美町下水道条例施行規程の規定により行ったものとみなす。
附則(令和2年3月6日上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(令和3年3月30日上下水道事業管理規程第2号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。