○稲美町下水道条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第8号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の意義に従うものとする。

(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのない屋外の排水施設)

第3条 条例第3条の2第3号に規定する町長が別に定めるものは、次のいずれかに該当する排水施設とする。

(1) 排水管その他の下水が飛散し、及び人が立ち入るおそれのない構造のもの

(2) 人が立ち入ることが予定される部分を有する場合には、当該部分を流下する下水の上流端における水質が次に掲げる基準に適合するもの

 下水道法施行令(昭和34年政令第147号)第6条に規定する基準

 大腸菌が検出されないこと。

 濁度が2度以下であること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、周辺の土地利用の状況、当該施設に係る下水の水質その他の状況からみて、生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれがないと認められるもの

2 前項第2号イ及びに規定する基準は、下水道法施行規則(昭和42年建設省令第37号)第4条の3第2項の規定に基づき国土交通大臣が定める方法により検出した場合における検出値によるものとする。

(耐震性能を確保するために講ずべき措置)

第4条 重要な排水施設(地域の防災対策上必要と認められる施設の下水を排除するために設けられる排水施設その他の都市機能の維持を図る上で重要な排水施設又は破損した場合に2次災害を誘発するおそれがあり、又は復旧が極めて困難であると見込まれる排水施設をいう。以下同じ。)の耐震性能は、次に定めるとおりとする。

(1) レベル1地震動(施設の供用期間内に発生する確率が高い地震動をいう。)に対して、所要の構造の安定を確保し、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

(2) レベル2地震動(施設の供用期間内に発生する確率が低いが、大きな強度を有する地震動をいう。)に対して、生ずる被害が軽微であり、かつ、地震後の速やかな流下能力の回復が可能なものとし、当該排水施設の所期の流下能力を保持すること。

2 その他の排水施設(重要な排水施設以外の排水施設をいう。)の耐震性能は、前項第1号に定めるとおりとする。

3 条例第3条の2第5号に規定する町長が別に定める措置は、前2項に規定する耐震性能を確保するために講ずべきものとして次に掲げる措置とする。

(1) 排水施設の周辺の地盤(埋戻し土を含む。次号及び第4号において同じ。)に液状化が生ずるおそれがある場合においては、当該排水施設の周辺の地盤の改良、埋戻し土の締固め若しくは固化若しくは砕石による埋戻し又は杭基礎の強化その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(2) 排水施設の周辺の地盤に側方流動が生ずるおそれがある場合においては、護岸の強化又は地下連続壁の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(3) 排水施設の伸縮その他の変形により当該排水施設に損傷が生ずるおそれがある場合においては、可とう継手又は伸縮継手の設置その他の有効な損傷の防止又は軽減のための措置

(4) 前3号に定めるもののほか、排水施設に用いられる材料、排水施設の周辺の地盤その他の諸条件を勘案して、耐震性能を確保するために必要と認められる措置

(排水管の内径及び排水きょの断面積の数値)

第5条 条例第3条の2第6号に規定する町長が別に定める数値は、次のとおりとする。

(1) 排水管の内径の数値は、100ミリメートル(自然流化によらない排水管の内径にあっては、30ミリメートル)

(2) 排水きょの断面積の数値は、5,000平方ミリメートル

(排水設備の技術基準)

第6条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準については、下水道法施行令第8条及び条例第4条に規定するもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 排水設備を公共下水道に接続するときは、公共ます等の管底高以上の位置に所要の穴を開け、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め、水密とすること。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(3) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。

(4) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の排水箇所には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なストレーナー等ごみよけ装置及びトラップ等防臭装置を設けること。

(5) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは通気管を設けること。

(6) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(7) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。

2 前項各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、町長の承認を受けなければならない。

(計画の確認申請)

第7条 条例第5条の規定による申請は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)及び排水設備工事調書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、条例第5条の規定により計画又はその変更を確認したときは、排水設備計画(変更)確認書(様式第3号)を交付するものとする。

3 条例第5条ただし書の規定による届出は、排水設備変更届(様式第4号)によるものとする。

(町長が別に定める軽微な工事)

第8条 条例第6条第1項に規定する町長が別に定める軽微な工事とは、条例第7条第1項の検査を受けた後において行う洗面器、便所、ごみよけ装置、防臭装置等の修繕、取替え、構造の変更その他これらに類する軽微な工事で、それぞれの能力を低下させることのない工事をいう。

(工事完了届)

第9条 条例第7条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。

(検査済証)

第10条 条例第7条第2項の規定による検査済証は、排水設備検査済証(様式第6号)とし、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(在来排水施設の認定)

第11条 条例第8条第1項の規定による申請は、在来排水施設認定申請書(様式第7号)によるものとする。

(水質管理責任者の届出)

第12条 条例第11条の2の規定による届出は、水質管理責任者選任・変更届(様式第8号)によるものとする。

(除害施設の設置等の届出及び検査)

第13条 条例第12条第1項の規定による申請は、除害施設計画(変更)確認申請書(様式第9号)によるものとする。

2 町長は、条例第12条第1項の規定により計画を確認したときは、除害施設計画(変更)確認書(様式第10号)を交付するものとする。

3 条例第12条第2項の規定による届出は、除害施設工事完了届(様式第11号)によるものとする。

4 町長は、条例第12条第2項の規定による検査に合格した者に対して、除害施設検査済証(様式第12号)を交付するものとする。

(使用開始等の届出)

第14条 条例第15条第1項の規定による届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第13号)によるものとする。

2 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする場合において、当該使用の開始等が水道の使用の開始、中止又は廃止に伴うものであるときは、稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号)第15条の規定による申込み及び同条例第20条第1項の規定による届出をもって、条例第15条第1項の規定による届出とみなすものとする。

(使用料の徴収方法)

第15条 使用料の徴収方法は、稲美町水道事業給水条例の規定に基づき徴収する水道料金の徴収方法の例による。

(排除汚水量の認定)

第16条 条例第17条第2項第1号に規定する稲美町水道事業給水条例第27条の規定により認定された使用水量を排除した汚水の量とする場合は、今回の使用水量-(今回の使用水量-平均使用水量)とする。

2 条例第17条第2項第2号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 井戸水等を家事用にのみ使用する場合は、世帯構成人員に応じ、1月につき次の表に定めるところにより算出した水量とする。

世帯構成人員

認定水量

1人

10立方メートル

2人

20立方メートル

3人

25立方メートル

4人以上

1人増すごとに2立方メートルを加算する。

(2) 井戸水等と水道水を家事用のみに併用する場合は、前号により算出した水量の2分の1を水道水の使用量に加算した水量とする。

(3) 前2号以外の場合は、使用者の世帯人員、業態、排水設備、使用状況その他の事実を勘案して認定する。この場合において必要と認めるときは、使用者に水量を計測するために必要な装置を設置させることができる。

(排除汚水量の申告等)

第17条 使用者は、条例第17条第2項第2号及び第3号に該当する場合は、排除汚水量申告書(様式第14号)により町長に申告しなければならない。

2 使用者は、前項の場合において、認定の基準となる事実に異動が生じたときは、排除汚水量認定基準異動届(様式第15号)により町長に届け出なければならない。

3 町長は、条例第17条第2項第2号及び第3号の規定により排除汚水量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、排除汚水量認定通知書(様式第16号)により使用者に通知するものとする。

(一時使用の届出)

第18条 条例第19条第1項の規定による届出は、公共下水道一時使用届(様式第17号)によるものとする。

(区域外使用の申請)

第19条 条例第20条第1項の規定により、処理区域外の下水排除のために公共下水道の使用の許可を受けようとする者は、区域外使用許可申請書(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、条例第20条第1項の規定により使用を許可したときは、区域外使用許可書(様式第19号)を当該申請者に交付するものとする。

(行為の許可の申請)

第20条 条例第21条の規定による申請は、公共下水道物件設置許可申請書(様式第20号)によるものとする。

2 町長は、条例第21条の規定により許可をしたときは、公共下水道物件設置許可書(様式第21号)を当該申請者に交付するものとする。

(占用許可の申請)

第21条 条例第23条の規定による申請は、公共下水道占用許可申請書(様式第22号)によるものとする。

2 町長は、条例第23条の規定により占用の許可をしたときは、公共下水道占用許可書(様式第23号)を当該申請者に交付するものとする。

(公共下水道付近地の掘削)

第22条 条例第26条の規定による届出は、公共下水道付近地掘削届(様式第24号)によるものとする。

(使用料の減免基準)

第23条 町長は、条例第29条の規定により、次の各号に定めるとおり使用料を減免するものとする。

(1) 使用者が非常災害等により生活困窮の状態にある場合 使用料の全額又はその都度町長が定める額

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合 使用料の全額又はその都度町長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書(様式第25号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、公共下水道使用料減免決定通知書(様式第26号)により申請者に通知するものとする。

(代理人及び総代人の選定届)

第24条 条例第30条の規定による届出は、公共下水道代理人(総代人)選定(変更・廃止)(様式第27号)によるものとする。

(補則)

第25条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に稲美町下水道条例施行規則(平成7年稲美町規則第9号)の規定により町長が行った確認、証明、認定、許可、決定等の処分は、稲美町下水道条例施行規程の規定により行ったものとみなす。

(令和2年3月6日上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日上下水道事業管理規程第2号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

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稲美町下水道条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第8号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第8号
令和2年3月6日 上下水道事業管理規程第2号
令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第2号