○稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日

上下水道事業管理規程第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成7年稲美町条例第18号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程における用語の意義は、条例における用語の意義に従うものとする。

(排水設備の技術基準)

第3条 排水設備の設置及び構造の技術上の基準については、条例第6条に規定するもののほか、次の各号によらなければならない。

(1) 排水設備を処理施設に接続するときは、公共ます等の管底高以上の位置に所要の穴を開け、内壁に突き出さないように固着させ、その外周をモルタル等で埋め、水密とすること。

(2) 排水管の土かぶりは、私道内では50センチメートル以上、宅地内では20センチメートル以上を標準とすること。

(3) 水洗便所に設置する便器及び附属器具は、洗浄、排水、封水等の機能を有すること。

(4) 台所、浴場、洗濯場等の汚水の排水箇所には、ごみその他固形物の流入を止めるために有効なストレーナー等ごみよけ装置及びトラップ等防臭装置を設けること。

(5) トラップの封水がサイホン作用、逆圧等によって破られるおそれのあるところは通気管を設けること。

(6) 油脂類を排出する箇所には、油脂遮断装置を設けること。

(7) 土砂を大量に排出する箇所には、砂だめを設けること。

2 前項各号に定める基準により難い特別の理由があるときは、町長の承認を受けなければならない。

(計画の確認申請)

第4条 条例第7条の規定による申請は、排水設備計画(変更)確認申請書(様式第1号)及び排水設備工事調書(様式第2号)によるものとする。

2 町長は、条例第7条の規定により計画又はその変更を確認したときは、排水設備計画(変更)確認書(様式第3号)を交付するものとする。

3 条例第7条ただし書の規定による届出は、排水設備変更届(様式第4号)によるものとする。

(排水設備等の工事の実施)

第4条の2 条例第9条第1項の規定による処理区域における排水設備等の新設等の工事(町長が次条に定める軽微な工事を除く。)は、稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号)第6条第1項に規定する町長が指定したものでなければ行ってはならない。

(町長が別に定める軽微な工事)

第5条 条例第9条第1項に規定する町長が別に定める軽微な工事とは、条例第10条第1項の検査を受けた後において行う洗面器、便所、ごみよけ装置、防臭装置等の修繕、取替え、構造の変更その他これらに類する軽微な工事で、それぞれの能力を低下させることのない工事をいう。

(工事完了届)

第6条 条例第10条第1項の規定による届出は、排水設備工事完了届(様式第5号)によるものとする。

(検査済証)

第7条 条例第10条第2項の規定による検査済証は、排水設備検査済証(様式第6号)とし、門戸その他見やすい箇所に掲示しなければならない。

(在来排水施設の認定)

第8条 条例第11条第1項の規定による申請は、在来排水施設認定申請書(様式第7号)によるものとする。

(使用開始等の届出)

第9条 条例第13条の規定による届出は、農業集落排水処理施設使用(開始・休止・廃止・再開)(様式第8号)によるものとする。

2 使用者が処理施設の使用を開始し、休止し、廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとする場合において、当該使用の開始等が水道の使用の開始、中止又は廃止に伴うものであるときは、稲美町水道事業給水条例(平成10年稲美町条例第13号)第15条の規定による申込み及び同条例第20条第1項の規定による届出をもって、条例第13条の規定による届出とみなすものとする。

(使用料の徴収方法)

第10条 使用料の徴収方法は、稲美町水道事業給水条例の規定に基づき徴収する水道料金の徴収方法の例による。

(排除汚水量の認定)

第11条 条例第15条第2項第2号に規定する水道水以外の水(以下「井戸水等」という。)を使用した場合の排除汚水量の認定は、次の各号に定めるところによる。

(1) 井戸水等を家事用にのみ使用する場合は、世帯構成人員に応じ、1月につき次の表に定めるところにより算出した水量とする。

世帯構成人員

認定水量

1人

10立方メートル

2人

20立方メートル

3人

25立方メートル

4人以上

1人増すごとに2立方メートルを加算する。

(2) 井戸水等と水道水を家事用のみに併用する場合は、前号により算出した水量の2分の1を水道水の使用量に加算した水量とする。

(3) 前2号以外の場合は、使用者の世帯人員、業態、排水設備、使用状況その他の事実を勘案して認定する。この場合において、必要と認めるときは、使用者に水量を計測するために必要な装置を設置させることができる。

(排除汚水量の申告等)

第12条 使用者は、条例第15条第2項第2号及び第3号に該当する場合は、排除汚水量申告書(様式第9号)により町長に申告しなければならない。

2 使用者は、前項の場合において、認定の基準となる事実に異動が生じたときは、排除汚水量認定基準異動届(様式第10号)により町長に届け出なければならない。

3 町長は、条例第15条第2項第2号及び第3号の規定により排除汚水量を認定したとき、又は前項の異動を認めたときは、排除汚水量認定通知書(様式第11号)により使用者に通知するものとする。

(一時使用の届出)

第13条 条例第15条の2第1項の規定による届出は、農業集落排水処理施設一時使用届(様式第12号)によるものとする。

(新規加入等)

第14条 条例第17条第1項の規定により新規加入を希望する者は、あらかじめ新規加入申請書(様式第13号)により、町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の申請があったときは、新規加入の可否を決定し、その旨を新規加入決定通知書(様式第14号)により、当該申請者に通知するものとする。

(新規加入金の算定)

第15条 条例第17条第2項の規定による新規加入金の額は、稲美町水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例(昭和45年稲美町条例第319号)第2条第4項第1号の表に掲げる当該処理区において、稲美町土地改良事業分担金徴収条例(昭和50年稲美町条例第19号)により、受益に応じて徴収した1戸当たりの分担金の額に、当該分担金の額に当該処理施設の供用開始の告示の日から新規に加入しようとする日までの期間に年当たり5パーセントの上昇率を乗じて得た額を加算した額の範囲内とする。

(占用許可の申請)

第16条 条例第18条の規定による申請は、農業集落排水処理施設占用許可申請書(様式第15号)によるものとする。

2 町長は、前項の申請があったときは占用可否を決定し、占用の許可をしたときは、農業集落排水処理施設占用許可書(様式第16号)を当該申請者に交付するものとする。

(処理施設付近地の掘削)

第17条 条例第21条第1項の規定による届出は、農業集落排水処理施設付近地掘削届(様式第17号)によるものとする。

(使用料の減免基準)

第18条 町長は、条例第23条の規定により、次の各号に定めるとおり使用料を減免するものとする。

(1) 使用者が非常災害等により生活困窮の状態にある場合 使用料の全額又はその都度町長が定める額

(2) その他町長が特別の理由があると認める場合 使用料の全額又はその都度町長が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、農業集落排水処理施設使用料減免申請書(様式第18号)により町長に申請しなければならない。

3 町長は、前項の申請があったときは、減免の可否を決定し、農業集落排水処理施設使用料減免決定通知書(様式第19号)により当該申請者に通知するものとする。

(代理人及び総代人の選定届)

第19条 条例第25条の規定による届出は、農業集落排水処理施設代理人(総代人)選定(変更・廃止)(様式第20号)によるものとする。

(補則)

第20条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に稲美町農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例施行規則(平成8年稲美町規則第1号。以下「旧規則」という。)の規定により町長が行った確認、証明、認定、許可、決定等の処分は、稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程の規定により行ったものとみなす。

(令和2年3月6日上下水道事業管理規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(令和3年3月30日上下水道事業管理規程第5号)

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月22日上下水道事業管理規程第1号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

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稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程

平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第3章 下水道事業
沿革情報
平成31年4月1日 上下水道事業管理規程第3号
令和2年3月6日 上下水道事業管理規程第3号
令和3年3月30日 上下水道事業管理規程第5号
令和4年3月22日 上下水道事業管理規程第1号