○稲美町浄化槽等雨水貯留施設転用補助金交付要綱
平成31年4月1日
上下水道事業管理要綱第3号
(趣旨)
第1条 この要綱は、下水道接続の推進を図るとともに、資源の有効利用、降雨時の公共水域及び貯水活用による上水道の負担軽減のため、浄化槽又は雨水タンク(以下「浄化槽等」という。)を雨水貯留施設に転用し、雨水の有効利用を行う者に対して、その転用に要する費用の一部を町が補助することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条第1項の規定による設置等の届出の審査又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。
(2) 雨水タンク 屋根に降った雨水を地上に設置した簡易なタンクに溜める施設のうち、タンクの容量が200リットル以上のものをいう。
(3) 排水設備 下水道法(昭和33年法律第79号)第10条第1項又は稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例(平成7年稲美町条例第18号。以下「農業集落排水条例」という。)第3条第4号に規定する排水設備で、稲美町下水道条例(平成7年稲美町条例第2号)又は農業集落排水条例の定めるところにより設置するものをいう。
(4) 雨水貯留施設 敷地内に降った雨水を貯留する浄化槽等及び浄化槽等に関連する給排水設備で、貯留した雨水を散水等として利用するための施設をいう。
(5) 改造工事 浄化槽を雨水貯留施設に転用し、又は改造するために行う浄化槽内部の不用部品の撤去及び仕切り板の穴空け工事又は雨水タンクの購入及び台座工事並びに雨水集水配管及び雨水管の取付工事並びにポンプの設置に係る工事をいう。
(補助の対象等)
第3条 補助の対象となる者は、雨水の有効利用のために、町内において排水設備を設置することにより、不用となる浄化槽を雨水貯留施設に転用するための改造工事又は雨水タンクの改造工事を自らの負担により行おうとするものとする。ただし、浄化槽を雨水貯留施設に転用する場合は1基までとし、雨水タンクを設置する場合は2基までとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、浄化槽の改造工事費は総額の2分の1とし、75,000円を限度とする。雨水タンクの改造工事については総額の2分の1とし、1基30,000円を限度とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てた額とする。
(交付の申請)
第5条 この要綱により補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽等雨水貯留施設転用補助金交付申請書(様式第1号)を稲美町下水道条例施行規程(平成31年稲美町上下水道事業管理規程第 号)第7条又は稲美町農業集落排水処理施設の管理に関する条例施行規程(平成31年稲美町上下水道事業管理規程第 号)第4条に規定する排水設備計画確認申請書とともに次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、雨水タンクの改造工事の場合は、排水設備計画確認申請書の提出を省くものとする。
(1) 位置図(浄化槽等を雨水貯留施設に転用するための改造工事をする敷地の位置を表示したもの)
(2) 工事の図面(配管工事等の平面図等)
(3) 誓約書(様式第2号)
(4) 工事見積書
(5) その他町長が必要と認める書類
(交付の決定及び通知)
第6条 町長は、前条の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、補助金の交付の可否を決定するものとする。
(申請の取下げ)
第8条 申請者又は補助対象者は、補助金の交付申請を取り下げようとするときは、浄化槽等雨水貯留施設転用補助金交付申請取下書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(現地調査)
第9条 町長は、補助事業を適正に執行するため、必要に応じて浄化槽等雨水貯留施設転用工事の施工状況を現地において調査することができる。
(実績の報告)
第10条 補助対象者は、事業完了後10日を経過した日又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに浄化槽等雨水貯留施設転用補助金実績報告書(様式第6号)に次に掲げる書類を添えて提出し、その確認を受けなければならない。
(1) 工事の配管図
(2) 工事の写真
(3) 工事に係る工事実施業者からの請求書又は領収書
(4) その他町長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第12条 補助金の確定通知を受けた者は、当該通知を受けた日から20日以内又は当該年度の3月末日のいずれか早い日までに浄化槽等雨水貯留施設転用補助金請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。
(補助金交付の取消し)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) その他この要綱に違反したとき。
(維持管理等)
第15条 補助対象者は、工事完了後雨水貯留施設の適正な維持管理に努めることとし、工事完了後雨水貯留施設自体の変形、破損、浮き上がり及び転倒等が生じ、又は雨水貯留施設の異常からその他のものに事故、問題等が生じても町はその責を負わないものとする。なお、施設の維持については8年間の適正な管理を義務付けるものである。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の日の前日までに、廃止前の稲美町浄化槽等雨水貯留施設転用補助金交付要綱(平成15年稲美町要綱第21号)の規定によりなされた補助金の交付等については、この要綱の規定によりなされたものとみなす。
附則(令和3年3月30日上下水道事業管理要綱第3号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。