○稲美町災害被害者に係る町営住宅目的外使用(一時使用)実施要綱
令和8年4月1日
要綱第20号
(趣旨)
第1条 この要綱は、火災、風水害及び地震等の災害(以下「災害」という。)により住宅に被害を受け、居住が困難となった者(以下「被災者」という。)に対し、被災者の自立した生活の再開を支援することを目的として、緊急避難先として町営住宅の空き住戸を一時的に使用(以下「一時使用」という。)させるために必要な事項を定めるものとする。
(関係法令等)
第2条 一時使用は地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づく行政財産の目的外使用として使用させるものとし、この要綱に定めるものを除いては、次の各号に掲げる規定に準じるものとする。ただし、大規模災害時等において、国等から一時使用の取扱いに関する通知等があるときは、別途取扱いを定めるものとする。
(1) 稲美町財務規則(昭和56年稲美町規則第6号。以下「財務規則」という。)
(5) 平成30年(2018年)台風第7号及び前線等に伴う公営住宅等への入居の取扱いについて(平成30年7月8日付国土交通省住宅局住宅総合整備課長事務連絡)
(対象者)
第3条 一時使用の対象者は、次の各号に掲げる全てに該当する被災者とする。
(1) 稲美町内において現に自ら居住していた住宅が災害により被災したことで居住が困難になり、ほかに避難する住宅がない被災者であること。ただし、故意又はそれに類する行為により被災した場合を除く。
(2) り災証明書の発行を受けている被災者であること。
(3) ペットの飼育を行わない被災者であること。
(4) 被災した住宅が、被災者の雇用主が提供する社宅等でないこと。
(5) 被災者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(対象住戸)
第4条 町長は、町営住宅の適正かつ合理的な管理に支障がない範囲で、一時使用のために提供可能な住戸を選定するものとする。
2 前項の住戸は、原則として現状のまま使用させるものとする。ただし、町営住宅条例第23条の規定により町の費用負担とするもの又は同条例第24条の規定により入居者の費用負担とするもののうち、現状のまま使用させることに著しい支障があると町長が認める場合は、町の費用負担において修繕を行うものとする。
(一時使用)
第5条 一時使用の許可を受けようとする被災者(以下「申請者」という。)は、原則、被災した日から1か月以内に行政財産使用許可申請書(様式第1号。以下「使用許可申請書」という。)に次の必要書類を添えて町長に申請しなければならない。
(1) り災証明書(提出時に原本を提示すれば写しでもよい。)
(2) 住民票の写し(世帯全員の続柄が確認できるもの。)
(3) 本人確認書類の写し
(4) 災害被災者に係る町営住宅目的外使用(一時使用・延長使用)に係る届出書(様式第2号)
(5) その他町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定に基づく申請があったときは、速やかに審査を行い、一時使用させることが適当と認めるときは、6か月を限度として一時使用の許可の決定を行うものとする。
4 町長は、第2項の規定により審査を行い、一時使用を許可しない場合は、その旨の通知書を申請者に対し交付するものとする。
(延長使用)
第6条 町長は、前条第2項の規定に基づき一時使用の許可を決定した一時使用について、決定した使用期間の経過後においても一時使用者に居住又はほかに避難する住宅がないものとして認めるときは、一時使用の期間を延長(以下「延長使用」という。)することができる。
2 延長使用の許可を受けようとする一時使用者は、前条第1項の申請に基づき一時使用の許可を受けた期間が満了する日の14日前までに、使用許可申請書及び前条第1項各号に掲げる必要書類を添えて町長に提出しなければならない。ただし、一時使用の許可を受けた住戸の使用開始日から7か月以上経過する場合は、一時使用者は町営住宅条例第11条第1項第1号に規定する連帯保証人の連署する請書も提出しなければならない。
4 町長は、前項の決定を行ったときは、延長使用させるものとして許可を決定した一時使用者(以下「延長使用者」という。)に対し使用許可書を交付するものとする。
5 町長は、第3項の規定により審査を行い、延長使用を許可しない場合は、その旨を一時使用者に対し通知するものとする。
(確認書)
第7条 一時使用者は、一時使用の許可を受けた住戸の使用開始日に、災害被災者に係る町営住宅目的外使用(一時使用)確認書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。
2 延長使用者は、延長使用の許可を受けた住戸の使用開始日までに、災害被災者に係る町営住宅目的外使用(延長使用)確認書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。
(使用料)
第8条 一時使用及び延長使用に係る住宅の使用料は、それぞれ次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 第5条第2項の規定に基づき許可を受けた一時使用の開始日から起算して6か月を経過する日までは、行政財産使用料条例第5条第3号の規定に基づき、免除とする。
(2) 前号の期間を超えるときは、当該延長使用を行っている住宅の町営住宅条例第18条第1項に規定する家賃の額のうち、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号)第2条第2項に規定する最低家賃算定基礎額の場合における家賃とする。
2 町営住宅条例第21条第1項に規定する敷金及び同条例第42条に規定するもののうち、一時使用及び延長使用期間の満了日における畳の表替え及び襖の張り替えに要する費用は免除とする。
(返還)
第9条 一時使用者及び延長使用者(以下「一時使用者等」という。)は、使用許可を受けた住宅を返還しようとする場合は、自己の負担において、使用物件を現状に回復して返還しなければならない。ただし、町長が現状復旧不要であると認めたときはこの限りでない。
2 一時使用者等は、使用期間の満了日までに使用物件を返還しようとするときは、返還予定日の10日前までに町長にその旨を申し出て、町営住宅条例第2条第5号に規定する町営住宅監理員又は町長の指定する者(以下「町営住宅監理員等」という。)の指示を受けなければならない。
3 前2項について、一時使用者等は、使用物件を返還するときは、あらかじめ町営住宅監理員等の検査を受けなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は別に定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。





