○稲美町議会基本条例

平成26年9月30日

条例第17号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 議会及び議員の活動原則(第2条―第4条)

第3章 議会と町民の関係(第5条・第6条)

第4章 議会と行政の関係(第7条―第10条)

第5章 自由討議の拡充(第11条)

第6章 委員会の活動(第12条)

第7章 政務活動費の執行(第13条)

第8章 議会及び議会事務局の体制整備(第14条―第17条)

第9章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬(第18条―第20条)

第10章 条例の位置付け及び見直し手続(第21条・第22条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町民に開かれた議会、町民参加を推進する身近な議会及び政策立案を行う議会を目指すために必要な議会の基本事項を定めることにより、町民が安心して生活できる豊かなまちづくりの実現に寄与することを目的とする。

第2章 議会及び議員の活動原則

(議会の活動原則)

第2条 議会は、町民を代表する議事機関であり、公正性及び透明性を重視して、町長等の町政運営状況を監視し、評価するものとする。

2 議会は、町民の多様な意見を把握して町政に反映させるために、必要な政策提言及び政策立案に努めるものとする。

3 議会は、町民に開かれた議会を目指して情報公開に取り組み、町民に対して議会の議決等について、その経緯、理由の説明責任を果たすものとする。

4 議会は、町民に信頼される議会運営を行うために、議会運営に係わる条例、規則及び申合せ事項を遵守するものとする。

5 大規模災害等不測の事態が発生した場合の議会の活動は、議会が別に定める。

(議員の活動原則)

第3条 議員は、議会の構成員として、町民全体の福祉の向上のため活動するものとする。

2 議員は、議会が言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由討議を尊重するものとする。

3 議員は、町政全般の課題及び町民の意見、要望を的確に把握するとともに、自己の能力を高める不断の研さんに努め、町民の代表としてふさわしい活動を行うものとする。

4 議員は、本会議並びに常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)への出席を優先しなければならない。

(会派)

第4条 議員は、議会活動を行うために、会派を結成することができる。

2 会派に関する取扱いは、別に定める。

第3章 議会と町民の関係

(情報の公開)

第5条 議会は、本会議のほか、全ての会議を原則として公開する。

2 議会は、会議録等の公開により、町民等が可能な限り情報を得られるよう努めるものとする。

(町民参加及び町民との協働)

第6条 議会は、必要に応じ町民との意見交換の場を設け、政策提案の拡大を図るものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において、参考人制度及び公聴会制度を活用し、町民等の専門的又は政策的識見を反映させるよう努めるものとする。

3 議会は、請願を住民からの政策提案と位置づけ、その審議及び審査において必要があると認める場合は、請願者の意見を聴く機会を設けることができる。

第4章 議会と行政の関係

(緊張関係の保持)

第7条 議員は、議会審議において町長等との緊張関係の保持に努めなければならない。

2 議会の一般質問は、広く町政上の論点及び争点を明確にするため、一括及び一問一答の方式で行うものとする。

3 町長等は、議員の質疑及び質問に対し、議長の許可を得て反問することができる。ただし、反問は質疑及び質問の論点整理におけるものとする。

(新規事業等の説明資料の提供)

第8条 議会は、町長が提案する新規事業及び既存事業の大幅な変更(以下「新規事業等」という。)を審議及び審査するときは、町長に対し、必要に応じて資料の提供及び説明を求めるものとする。

2 議会は、前項の新規事業等の提案を審議及び審査するに当たっては、立案及び執行における論点及び争点を明確にするよう努めるものとする。

(予算及び決算における政策等説明資料の提供)

第9条 議会は、予算及び決算の審議及び審査に当たっては、町長等に対し分かりやすい説明資料の提供及び説明を求めるものとする。

(地方自治法第96条第2項の議決事件)

第10条 地方自治法第96条第2項に基づく議会の議決事件は、稲美町議会の議決すべき事件に関する条例(平成19年稲美町条例第20号)で定める。

第5章 自由討議の拡充

(自由討議の保障)

第11条 議会は、言論の府であること及び合議制の機関であることを認識し、議員間の自由討議を中心とした運営に努めるものとする。

2 議会は、本会議及び委員会において議案及び町民提案に関して審議及び審査し、結論を出す場合は、議員間において十分な自由討議を尽くして合意形成に努めるとともに、その結果について、町民に対しての説明責任を果たさなければならない。

第6章 委員会の活動

(委員会の適切な運営)

第12条 委員会は、社会経済情勢等により新たに生じる行政課題に迅速かつ的確に対応するため、委員会の専門性及び特性を活かし、町民に分かりやすい運営に努めるものとする。

2 委員会は、議員間の活発な討議を通じて、政策、条例及び意見書の案を積極的に提出するよう努めるものとする。

第7章 政務活動費の執行

(政務活動費の執行)

第13条 政務活動費については、稲美町議会政務活動費の交付に関する条例(平成25年稲美町条例第1号)を遵守して適正に執行するとともに、その透明性を確保しなければならない。

第8章 議会及び議会事務局の体制整備

(議員研修の充実)

第14条 議会は、議員の政策提言及び政策立案の能力向上を図るため、議員研修の充実に努めるものとする。

2 議会は、議員研修の充実に当たり、広く各分野の専門家等との研修会を開催するよう努めるものとする。

3 議会は、議員にこの条例の理念を浸透させるため、就任後速やかに、この条例に関する研修を行わなければならない。

(議会事務局の体制整備)

第15条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会事務局の調査及び法務機能の充実に努めるものとする。

(議会図書室の充実)

第16条 議会は、議員の政策形成及び立案能力の向上を図るため、議会図書室の充実に努めるものとする。

(議会広報の充実)

第17条 議会は、議会活動並びに一般質問等について、町民に分かりやすく公表するため、議会広報の内容充実に努めるものとする。

2 議会は、町民の議会及び町政への関心を高めるために、情報技術の発達を踏まえた多様な広報手段を活用した議会広報活動に努めるものとする。

第9章 議員の政治倫理、議員定数及び議員報酬

(議員の政治倫理)

第18条 議員の政治倫理は、稲美町議会議員政治倫理条例(平成15年稲美町条例第15号)で定める。

2 議員は、町民の代表としての倫理性を常に自覚するとともに、前項の条例を規範とし、遵守しなければならない。

(議員定数)

第19条 議員定数は、稲美町議会の議員の定数を定める条例(平成14年稲美町条例第19号)で定める。

2 議員定数の見直しを議員が提案する場合は、行財政改革の視点及び類似団体との比較だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来展望を十分に考慮するものとする。

2 議員報酬の見直しを議員が提案する場合は、行財政改革の視点及び類似団体との比較だけでなく、町政の現状及び課題並びに将来展望を十分に考慮するとともに、町民の意見を聴取するように努めるものとする。

第10章 条例の位置付け及び見直し手続

(条例の位置付け)

第21条 この条例は、議会の基本的な事項を定める条例であり、議会に関する条例及び規則(以下「議会関係条例等」という。)を制定し、又は改廃する場合においては、この条例の趣旨を尊重し、整合を図るものとする。

(見直し手続)

第22条 議会は、必要に応じて、この条例の目的が達成されているかどうかを検証するものとする。

2 議会は、前項の検証の結果、この条例を含め、議会関係条例等の改正が必要と認める場合は、適切な処置を講じるものとする。

この条例は、平成26年11月1日から施行する。

(令和3年9月9日条例第18号)

この条例は、令和3年10月1日から施行する。

稲美町議会基本条例

平成26年9月30日 条例第17号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
第2編 議会・選挙・監査/第1章
沿革情報
平成26年9月30日 条例第17号
令和3年9月9日 条例第18号