○稲美町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例
平成27年12月24日
条例第21号
(趣旨)
第1条 この条例は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「法」という。)第9条第2項に基づく個人番号の利用及び法第19条第11号に基づく特定個人情報の提供に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 個人番号 法第2条第5項に規定する個人番号をいう。
(2) 特定個人情報 法第2条第8項に規定する特定個人情報をいう。
(3) 個人番号利用事務実施者 法第2条第12項に規定する個人番号利用事務実施者をいう。
(4) 情報提供ネットワークシステム 法第2条第14項に規定する情報提供ネットワークシステムをいう。
(5) 特定個人番号利用事務 法第19条第8号に規定する特定個人番号利用事務をいう。
(6) 利用特定個人情報 法第19条第8号に規定する利用特定個人情報をいう。
(町の責務)
第3条 町は、個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関し、その適正な取扱いを確保するために必要な措置を講ずるとともに、国との連携を図りながら、自主的かつ主体的に、地域の特性に応じた施策を実施するものとする。
3 町長又は教育委員会は、特定個人番号利用事務を処理するために必要な限度で利用特定個人情報であって自らが保有するものを利用することができる。ただし、法の規定により、情報提供ネットワークシステムを使用して他の個人番号利用事務実施者から当該利用特定個人情報の提供を受けることができる場合は、この限りでない。
4 第1項に規定する事務(法令又は他の条例による事務を除く。)の処理に関して必要とされる他人の個人番号を記載した書面の提出その他の他人の個人番号を利用した事務を行う者は、法第9条第4項に規定する他人の個人番号を利用した事務を行うものとする。
5 第2項の規定による特定個人情報の利用ができる場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
2 前項の規定による特定個人情報の提供があった場合において、他の条例、規則その他の規程の規定により当該特定個人情報と同一の内容の情報を含む書面の提出が義務付けられているときは、当該書面の提出があったものとみなす。
(規則への委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、平成28年1月1日から施行する。ただし、第4条第2項ただし書及び第3項ただし書の規定は、法附則第1条第5号に掲げる規定の施行の日から施行する。
附則(平成29年3月24日条例第3号)
この条例は、平成29年5月30日から施行する。ただし、第3条中稲美町個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例別表第2の6の項、9の項、11の項、12の項及び14の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則(平成29年12月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年9月19日条例第7号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年9月29日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和4年12月16日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和6年3月8日条例第2号)
この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の改正規定は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(令和5年法律第48号)附則第1条本文に規定する政令で定める日から施行する。
附則(令和6年12月16日条例第20号)抄
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第4条関係)
機関 | 事務 |
1 町長 | 稲美町こども医療費助成条例(平成17年稲美町条例第6号)によるこどもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
2 町長 | 外国人に対する生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定に準じて行う保護の決定に関する事務であって規則で定めるもの |
3 町長 | 稲美町重度障害者・母子家庭等福祉医療費助成条例(平成17年稲美町条例第7号)による母子家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
4 町長 | 稲美町重度心身障害者(児)介護手当支給条例(昭和48年稲美町条例第409号)による介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの |
5 町長 | 稲美町高齢期移行者福祉医療費助成条例(平成17年稲美町条例第5号)による高齢期移行者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
6 町長 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
7 町長 | 介護サービス等の利用者負担の軽減等に関する事務であって規則で定めるもの |
8 町長 | 介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
9 町長 | 心身障害者(児)の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの |
10 町長 | 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の軽減等に関する事務であって規則で定めるもの |
11 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの |
12 教育委員会 | 特別支援学級へ就学する児童及び生徒の保護者に係る特別支援教育就学奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの |
13 教育委員会 | 高等学校等に係る奨学金の給付に関する事務であって規則で定めるもの |
14 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの |
別表第2(第4条関係)
機関 | 事務 | 特定個人情報 |
1 町長 | 児童福祉法(昭和22年法律第164号)による障害児通所給付費、特例障害児通所給付費、高額障害児通所給付費、肢体不自由児通所医療費、障害児相談支援給付費若しくは特例障害児相談支援給付費の支給、障害福祉サービスの提供、保育所における保育の実施若しくは措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による児童及びその家庭についての調査及び判定、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳又は知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)にいう知的障害者に関する情報(以下「障害者関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
地方税法(昭和25年法律第226号)その他の地方税(同法第1条第1項第4号に規定する地方税をいう。以下同じ。)に関する法律に基づく条例の規定により算定した税額又はその算定の基礎となる事項に関する情報(以下「地方税関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する情報(以下「障害者自立支援給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する情報であって規則で定めるもの | ||
2 町長 | 予防接種法(昭和23年法律第68号)による予防接種の実施、給付の支給又は実費の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 町長 | 身体障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
4 町長 | 地方税法その他の地方税に関する法律及びこれらの法律に基づく条例による地方税の賦課徴収又は地方税に関する調査(犯則事件の調査を含む。)に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険各法又は高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)による医療に関する給付の支給又は保険料の徴収に関する情報(以下「医療保険給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険法(平成9年法律第123号)による保険給付の支給、地域支援事業の実施又は保険料の徴収に関する情報(以下「介護保険給付等関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護サービス等の給付に関する情報等であって規則で定めるもの | ||
5 町長 | 公営住宅法(昭和26年法律第193号)による公営住宅の管理に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
6 町長 | 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)による保険給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
国民年金法(昭和34年法律第141号)による年金である給付に関する情報(以下「国民年金給付関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
7 町長 | 知的障害者福祉法による障害福祉サービス、障害者支援施設等への入所等の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
8 町長 | 老人福祉法(昭和38年法律第133号)による福祉の措置又は費用の徴収に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
高齢期移行者の医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
母子家庭等の医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
心身障害者(児)の医療費助成に関する情報であって規則で定めるもの | ||
9 町長 | 高齢者の医療の確保に関する法律による後期高齢者医療給付の支給、保険料の徴収又は保健事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
老人福祉法による福祉の措置又は費用の徴収に関する情報(以下「福祉措置関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
10 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による自立支援給付の支給又は地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 児童福祉法による障害児通所支援に関する情報(以下「障害児通所支援関係情報」という。)であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害福祉サービスの提供に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
国民年金給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
11 町長 | こどもの医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
12 町長 | 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の決定に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
公営住宅法による公営住宅(同法第2条第2号に規定する公営住宅をいう。)の管理に関する情報であって規則で定めるもの | ||
国民年金給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
母子保健法(昭和40年法律第141号)による養育医療の給付又は養育医療に要する費用の支給に関する情報であって規則で定めるもの | ||
児童手当法(昭和46年法律第73号)による児童手当又は特例給付(子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律(令和6年法律第47号)第12条の規定による改正前の児童手当法附則第2条第1項に規定する給付をいう。)の支給に関する情報(以下「児童手当関係情報」という。)であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
13 町長 | 母子家庭等の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
14 町長 | 稲美町重度心身障害者(児)介護手当支給条例による介護手当の支給に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
15 町長 | 高齢期移行者の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
16 町長 | 小児慢性特定疾患児日常生活用具の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
17 町長 | 介護サービス等の利用者負担の軽減等に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
18 町長 | 介護サービス等の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
19 町長 | 心身障害者(児)の医療費助成に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
20 町長 | 障害福祉に係るサービス等の利用者負担の軽減等に関する事務であって規則で定めるもの | 障害者関係情報であって規則で定めるもの |
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの | ||
21 町長 | 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域生活支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 障害児通所支援関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | ||
身体障害者福祉法又は知的障害者福祉法による障害福祉サービスの提供に関する情報であって規則で定めるもの | ||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | ||
医療保険給付関係情報であって規則で定めるもの | ||
介護保険給付等関係情報であって規則で定めるもの |
別表第3(第5条関係)
情報照会機関 | 事務 | 情報提供機関 | 特定個人情報 |
1 町長 | 外国人に対する生活保護法の規定に準じて行う保護の決定に関する事務であって規則で定めるもの | 教育委員会 | 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)による医療に要する費用の援助に関する情報であって規則で定めるもの |
2 教育委員会 | 特別支援学級へ就学する児童及び生徒の保護者に係る特別支援教育就学奨励費の交付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
3 教育委員会 | 高等学校等に係る奨学金の給付に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
4 教育委員会 | 就学援助に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 地方税関係情報であって規則で定めるもの |
5 教育委員会 | 子ども・子育て支援法による子どものための教育・保育給付若しくは子育てのための施設等利用給付の支給又は地域子ども・子育て支援事業の実施に関する事務であって規則で定めるもの | 町長 | 障害児通所支援関係情報であって規則で定めるもの |
障害者関係情報であって規則で定めるもの | |||
地方税関係情報であって規則で定めるもの | |||
障害者自立支援給付等関係情報であって規則で定めるもの |