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    固定資産評価審査委員会について

    • [公開日:]
    • ID:304

    固定資産評価審査委員会とは

    固定資産評価課税台帳に登録された価格に関する審査決定をするために町が設置しているものです。

    課税台帳に登録された価格について不服がある場合は、固定資産評価審査委員会に対して文書をもって、審査の申出をすることができます。

    審査の申出は

    納付すべき当該年度の固定資産税について、固定資産課税台帳に登録された価格に不服がある場合、文書で審査の申出をすることができます。

    ただし、基準年度以外の年度では、土地の地目の変更、家屋の増改築などがあった場合や、地価下落に応じた評価額の修正に関する事項を除き、審査の申出をすることができません。

    審査申出者は

    固定資産の納税者であり、その納付すべき当該年度の課税価格に不服がある人です。

    審査申出期間は

    価格告示した日から、納税通知書の交付を受けた日の後3カ月以内です。

    また、固定資産評審査委員会の決定に不服があるときは、審査の決定の通知を受け取った日の翌日から記算して、6カ月以内に町を被告(被告の代表は稲美町固定資産評価審査委員会)として、決定の取消しの訴えを提起することができます。

    お問い合わせ

    稲美町役場 固定資産評価審査委員会事務局(企画課)[本館2階]
    電話: 079-492-9130 ファックス: 079-492-5162
    E-mail: kikaku@town.hyogo-inami.lg.jp