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    選挙運動とは

    • [公開日:]
    • ID:1588

    選挙運動と政治活動

    選挙運動と政治活動の違いは?

     政治上の目的をもって行われるいっさいの活動が政治活動と言われています。
     広い意味では選挙運動も政治活動の一部なのですが、公職選挙法では選挙運動と政治活動を理論的に明確に区別しており、それらを定義付けすると次のように解釈できます。

    【選挙運動】
     特定の選挙に、特定の候補者の当選をはかることまたは当選させないことを目的に投票行為を勧めること。
     ※ 選挙運動は、それができる期間ややり方などが大変細かく規制されています。これは、選挙運動が過熱したり、金がかかる選挙の弊害を無くするためのものです。
    【政治活動】
     政治上の目的をもって行われるいっさいの活動から、選挙運動にわたる行為を除いたもの。
     ※ 選挙運動と紛らわしいもの以外は、原則自由とされています。

    選挙運動はいつからできる?

     選挙運動は、選挙の告示日(国の選挙は「公示日」といいます)から投票日前日までしかできません。事前運動の禁止はよく知られていますが、投票日当日も一部の例外を除いて、選挙運動ができません。ご注意ください。

    投票日当日できる選挙運動は以下の3点です。

      1. 投票所から300メートル以上離れた場所にある選挙事務所を設置しておくこと。
      2. この場所において、この選挙事務所を表示するために、ポスター、立札及び看板の類を通じて3以内並びにちょうちんの類を1掲示すること。
      3. 選挙運動期間中に適法に掲示した選挙運動用ポスターを掲示しておくこと。

    候補者が行う選挙運動とは?

     公職選挙法により認められた候補者が行う選挙運動は、ポスター等の印刷物や演説会等の言論などによって行われますが、その方法の主なものは次のとおりです。
     ただし、選挙の種類により、その方法、あるいは数量や規格などが異なるものがあります。

      〇 選挙事務所の設置
      〇 選挙運動用自動車の使用
      〇 選挙運動用はがき
      〇 新聞広告
      〇 ビラの配布(衆議院議員選挙・参議院議員選挙及び地方公共団体の長の選挙に限る。)
      〇 選挙公報
      〇 ポスターの掲示
      〇 街頭演説
      〇 個人演説会

    ※文書図画による選挙運動は、大変細かく規制されています。うっかり選挙違反とならないよう注意が必要です。

     文書図画による選挙運動は、特に認められたもの以外は禁止されています。

     また、文書図画の使われ方(頒布なのか、掲示なのか)によっても細かく規定されています。

     回覧版に演説会の告知を載せたり、手製のポスターやチラシなど、つい何気なくしたことが、選挙違反に問われます。

     言論による選挙運動が原則自由で特定の場合だけ禁止されているのに対し、文書図画による選挙運動は、「特に認められたものしかできない」ことを充分認識しておいてください。

    やってはいけない選挙運動とは?

     次のような選挙運動は禁止されています。

    買収
     選挙犯罪のうちではもっとも悪質なものであり、法律できびしい罰則が定められています。候補者はもちろん、選挙運動の責任者などが処罰された場合は当選が無効になることもあります。

    戸別訪問
     誰であっても、特定の候補者に投票してもらうことを目的に、住居や会社、商店などを戸別に訪問してはいけません。また、特定の候補者名や政党名あるいは演説会の開催について言い歩くこともできません。

    あいさつを目的とする有料広告
     候補者や後援団体(特定の候補者を推薦し支持する団体)は、選挙区内にある者に対し、時候、慶弔や激励などのあいさつを目的とする広告を有料で新聞、雑誌に掲載したり、テレビやラジオで放送したりしてはいけません。

    飲食物の提供
     誰であっても、選挙運動に関して飲食物を提供してはいけません。
     ただし、お茶や通常用いられる程度のお茶菓子や果物は除かれています。
     また、選挙運動員に渡す一定の数の弁当は提供することができます。

    署名運動
     誰であっても、特定の候補者に投票をするように、あるいは投票しないようにすることを目的として選挙人に対し署名を集めてはいけません。

    気勢を張る行為
     誰であっても、選挙運動のため人目を引こうと自動車を連ねたり隊列を組んで往来したりしてはいけません。

    特定の公務員、未成年者などは、選挙運動ができません。また、一般の公務員でも一定の要件のもとでは選挙運動が制限されています。

    投票管理者、開票管理者及び選挙長は、関係区域内で選挙運動はできません。

    次にあげる公務員は、選挙運動ができません。

        • 選挙管理委員会の委員及び職員
        • 裁判官
        • 検察官
        • 会計検査官
        • 公安委員会委員
        • 警察官
        • 収税官吏及び徴税吏員

    次の公務員は、個別の法律で政治的行為が禁止されています。

        • 一般職の国家公務員
        • 一般職の地方公務員(その職員が属する地方公共団体の区域内のみ規制)
        • 国公立学校の教育公務員

    未成年者は一切選挙運動ができません。

    • 単純労務のために使用することはできます

    選挙犯罪により公民権を停止された人は選挙運動ができません。

    公務員は、その地位を利用して選挙運動をすることはもちろん、選挙運動類似行為もできません。

     すべての公務員(特別職、一般職を問わない)は、その地位を利用して、選挙運動はできません。また、地位利用による選挙類似行為もできません。

      1. すべての公務員が対象ですから、一般の職員だけでなく、現職の議員や市長、非常勤の消防団員もここでいう公務員にあたります。
      2. 選挙運動類似行為とは、候補者の推薦に関与したり、選挙運動の企画をしたり、後援会結成の準備をしたり、後援会に入るよう勧誘したり、文書図画の頒布や掲示をさせたり、これらの行為を援助したりするような行為です。

     「その地位を利用しての選挙運動」とは、公務員またはそれに準じる地位にある者が、公共団体、外郭団体、請負業者、関係団体、関係者に対し、その権限に基づく影響力や便益を利用するなど、職務上の地位がその行為に結びついている場合をいいます。

    お問い合わせ

    稲美町選挙管理委員会(選挙管理委員会事務局)

    電話: 079-492-9131 ファックス: 079-492-5162

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