町民の意見や要望を町政に反映させる方法の一つに、町議会に対する請願、陳情という制度があります。請願は誰でも提出できますが、町議会議員の紹介が必要です。提出された請願は、担当の委員会で審査し、本会議で議決します。採択された請願は「意見書」として、議会から国会や関係行政庁に送付します。陳情は紹介議員なしで提出できますが、本会議開催時に全議員に配布するのみとなっております。
請願書・陳情書の書き方の例
稲美町議会(稲美町議会事務局)
電話: (議事係)079-492-9147
ファックス: 079-492-7979
電話番号のかけ間違いにご注意ください!