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請願・陳情の提出方法

[2014年11月27日]

請願・陳情とは

町民の意見や要望を町政に反映させる方法の一つに、町議会に対する請願、陳情という制度があります。請願は誰でも提出できますが、町議会議員の紹介が必要です。提出された請願は、担当の委員会で審査し、本会議で議決します。採択された請願は「意見書」として、議会から国会や関係行政庁に送付します。陳情は紹介議員なしで提出できますが、本会議開催時に全議員に配布するのみとなっております。

請願書・陳情書の書き方

  1. 請願(陳情)趣旨・請願(陳情)事項・提出年月日・住所・氏名(法人の場合は、法人名・事務所の所在地および代表者の氏名)を記載し、押印してください。
  2. 1人以上の紹介議員の署名、または記名・押印が必要です。(陳情書の場合は、必要ありません。)
  3. 提出された請願書及び陳情書の記載事項(請願者及び陳情者の住所・氏名を含む)は、公開となります。
  4. 不明な点は、議会事務局へお問い合わせください。

お問い合わせ

稲美町議会(稲美町議会事務局)

電話: (議事係)079-492-9147

ファックス: 079-492-7979

電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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