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あしあと

    「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限について

    • [公開日:]
    • ID:2736

    「子宮頸がん等ワクチン接種緊急促進事業」に基づく接種に係る医薬品副作用被害救済制度の請求期限について

    市町村の助成により平成25(2013)年3月31日までに、ヒトパピローマウイルス(子宮頸がん予防ワクチン)、ヒブワクチン、小児用肺炎球菌ワクチンのいずれかを接種した人のうち、接種後に何らかの症状が生じ、医療機関を受診した人は、接種との関連性が認定されると、医療費・医療手当が支給される場合があります。

    請求期限は、受診日から5年以内となっていますので、お心当たりのある人は、下記の相談窓口まで至急お問い合わせください。

    相談窓口

    独立行政法人医薬品医療機器総合機構 救済制度相談窓口

    電話番号0120-149-931(フリーダイヤル)

    ※IP電話等の方でフリーダイヤルがご利用になれない場合は、電話番号03-3506-9411(有料)をご利用ください。

    受付時間

    月曜日から金曜日(祝日・年末年始を除く)

    午前9時から午後5時

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 こども課
    電話: (育児支援係)079-492-9155  ファックス: 079-492-8030
    お問い合わせフォーム