下記に該当する改修工事を行った場合、一定期間に限り固定資産税を減額する制度があります。
減額措置を受けるためには、工事完了後3カ月以内に税務課資産税係に申告してください。
(※)法改正があった場合は、改正後の内容を適用します。
耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額については、次のとおりです。
(※)下記の「バリアフリー改修に伴う減額措置」や「省エネ改修に伴う減額措置」と重複して適用を受けることはできません。
昭和57年1月1日以前から所在する住宅
令和6(2024)年3月31日までに行った建築基準法の基準を満たす耐震改修工事で、工事費用が50万円を超えるもの
1戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで
工事完了の翌年度の対象家屋に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額されます。)
(都市計画税は減額になりません。)
住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書
住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書です。
バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額については、次のとおりです。
(※)上記の「耐震改修に伴う減額措置」と重複して適用を受けることはできません。
(※)1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。
新築された日から10年以上を経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、次のいずれかの条件に該当する人が住んでいる住宅 (賃貸住宅を除く)
令和6(2024)年3月31日までに完了する次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの
1戸当たり100平方メートルの床面積相当分まで
工事完了の翌年度の対象家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。
(都市計画税は減額になりません。)
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書
住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書です。
省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額については、次のとおりです。
(※)上記の「耐震改修に伴う減額措置」と重複して適用を受けることはできません。
(※)1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。
平成26(2014)年4月1日以前から所在し、改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅 (賃貸住宅を除く)
令和6(2024)年3月31日までに行った次の1~4までのうち、1を含む2~4の改修工事で、補助金などを除く自己負担額が60万円を超えるもの
(※)改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること
または、上記の工事費で補助金などを除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの
1戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで
工事完了の翌年度の対象家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。
(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額されます。)
(都市計画税は減額になりません。)
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書
住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額申告書です。
稲美町経営政策部税務課
電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165
ファックス: 079-492-7792
電話番号のかけ間違いにご注意ください!