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    住宅改修に伴う固定資産税の減額制度について

    • [公開日:]
    • ID:2860

    住宅改修に伴う固定資産税の減額制度

    下記に該当する改修工事を行った場合、一定期間に限り固定資産税を減額する制度があります。

    減額措置を受けるためには、工事完了後3カ月以内に税務課資産税係に申告してください。

    (※)法改正があった場合は、改正後の内容を適用します。

    耐震改修に伴う減額措置

    耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額については、次のとおりです。

    (※)下記の「バリアフリー改修に伴う減額措置」や「省エネ改修に伴う減額措置」と重複して適用を受けることはできません。  

    対象住宅

    昭和57年1月1日以前から所在する住宅

    対象工事

    令和6(2024)年3月31日までに行った建築基準法の基準を満たす耐震改修工事で、工事費用が50万円を超えるもの

    減額対象となる床面積

    1戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで 

    減額される額

     工事完了の翌年度の対象家屋に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。

    (長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額されます。)

    (都市計画税は減額になりません。)

    必要なもの

    1. 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
    2. 領収書及び工事明細書(改修に要した費用を証する書類)
    3. 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定長期優良住宅の認定通知書


    住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

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    バリアフリー改修に伴う減額措置

    バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額については、次のとおりです。

    (※)上記の「耐震改修に伴う減額措置」と重複して適用を受けることはできません。
    (※)1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。

    対象住宅

    新築された日から10年以上を経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、次のいずれかの条件に該当する人が住んでいる住宅 (賃貸住宅を除く) 

    1. 65歳以上の人(工事完了翌年の1月1日現在)
    2. 要介護・要支援認定を受けている人
    3. 身体障害者手帳や療育手帳などを持っている人

    対象工事

     令和6(2024)年3月31日までに完了する次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの

    1.  廊下の拡幅 
    2.  階段のこう配の緩和
    3. 浴室・トイレの改良
    4. 手すりの取付け
    5. 床の段差解消・滑り止め化
    6. 引き戸への取替え

    減額対象となる床面積

    1戸当たり100平方メートルの床面積相当分まで

    減額される額

    工事完了の翌年度の対象家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。

    (都市計画税は減額になりません。)

    必要なもの

    1. 領収書及び工事明細書(改修に要した費用を証する書類)
    2. 改修箇所の写真(改修前・改修後)
    3. 補助金を受けている場合はその明細の写し

    住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書

    省エネ改修に伴う減額措置

    省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額については、次のとおりです。

    (※)上記の「耐震改修に伴う減額措置」と重複して適用を受けることはできません。
    (※)1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。

    対象住宅

    平成26(2014)年4月1日以前から所在し、改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅 (賃貸住宅を除く)

    対象工事

    令和6(2024)年3月31日までに行った次の1~4までのうち、1を含む2~4の改修工事で、補助金などを除く自己負担額が60万円を超えるもの     
    (※)改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること 

    1. 窓の断熱改修工事(必須)
    2. 床の断熱改修工事
    3. 天井の断熱改修工事
    4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)


    または、上記の工事費で補助金などを除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの

    1. 太陽光発電装置
    2. 高効率空調機
    3. 高効率給湯器
    4. 太陽光利用システム

    減額対象となる床面積

    1戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで                                                 

    減額される額

    工事完了の翌年度の対象家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。

    (長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額されます。)

    (都市計画税は減額になりません。)

    必要なもの

    1. 熱損失防止改修工事証明書または増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
    2. 領収書及び工事明細書(改修に要した費用を証する書類)
    3. 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定長期優良住宅の認定通知書

    住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書

    お問い合わせ

    稲美町経営政策部税務課

    電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792

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