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住宅改修に伴う固定資産税の減額制度について

[2022年4月1日]

住宅改修に伴う固定資産税の減額制度

下記に該当する改修工事を行った場合、一定期間に限り固定資産税を減額する制度があります。

減額措置を受けるためには、工事完了後3カ月以内に税務課資産税係に申告してください。

(※)法改正があった場合は、改正後の内容を適用します。

耐震改修に伴う減額措置

耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額については、次のとおりです。

(※)下記の「バリアフリー改修に伴う減額措置」や「省エネ改修に伴う減額措置」と重複して適用を受けることはできません。  

対象住宅

昭和57年1月1日以前から所在する住宅

対象工事

令和6(2024)年3月31日までに行った建築基準法の基準を満たす耐震改修工事で、工事費用が50万円を超えるもの

減額対象となる床面積

1戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで 

減額される額

 工事完了の翌年度の対象家屋に係る固定資産税額の2分の1が減額されます。

(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額されます。)

(都市計画税は減額になりません。)

必要なもの

  1. 住宅耐震改修証明書または増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  2. 領収書及び工事明細書(改修に要した費用を証する書類)
  3. 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定長期優良住宅の認定通知書


住宅耐震改修に伴う固定資産税減額申告書

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バリアフリー改修に伴う減額措置

バリアフリー改修を行った住宅に対する固定資産税の減額については、次のとおりです。

(※)上記の「耐震改修に伴う減額措置」と重複して適用を受けることはできません。
(※)1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。

対象住宅

新築された日から10年以上を経過し、改修後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下で、次のいずれかの条件に該当する人が住んでいる住宅 (賃貸住宅を除く) 

  1. 65歳以上の人(工事完了翌年の1月1日現在)
  2. 要介護・要支援認定を受けている人
  3. 身体障害者手帳や療育手帳などを持っている人

対象工事

 令和6(2024)年3月31日までに完了する次の工事で、補助金などを除く自己負担額が50万円を超えるもの

  1.  廊下の拡幅 
  2.  階段のこう配の緩和
  3. 浴室・トイレの改良
  4. 手すりの取付け
  5. 床の段差解消・滑り止め化
  6. 引き戸への取替え

減額対象となる床面積

1戸当たり100平方メートルの床面積相当分まで

減額される額

工事完了の翌年度の対象家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。

(都市計画税は減額になりません。)

必要なもの

  1. 領収書及び工事明細書(改修に要した費用を証する書類)
  2. 改修箇所の写真(改修前・改修後)
  3. 補助金を受けている場合はその明細の写し

住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税減額申告書

省エネ改修に伴う減額措置

省エネ改修を行った住宅に対する固定資産税の減額については、次のとおりです。

(※)上記の「耐震改修に伴う減額措置」と重複して適用を受けることはできません。
(※)1棟の家屋に対して、1度限りの適用となります。対象期間内に複数回の改修を行ったとしても、2度目以降の減額は適用されません。

対象住宅

平成26(2014)年4月1日以前から所在し、改修工事後の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下の住宅 (賃貸住宅を除く)

対象工事

令和6(2024)年3月31日までに行った次の1~4までのうち、1を含む2~4の改修工事で、補助金などを除く自己負担額が60万円を超えるもの     
(※)改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に適合すること 

  1. 窓の断熱改修工事(必須)
  2. 床の断熱改修工事
  3. 天井の断熱改修工事
  4. 壁の断熱改修工事(外気と接するものの工事に限る)


または、上記の工事費で補助金などを除く自己負担額が50万円超であって、下記のいずれかの機器の設置に係る工事費と合わせて60万円を超えるもの

  1. 太陽光発電装置
  2. 高効率空調機
  3. 高効率給湯器
  4. 太陽光利用システム

減額対象となる床面積

1戸当たり120平方メートルの床面積相当分まで                                                 

減額される額

工事完了の翌年度の対象家屋に係る固定資産税額の3分の1が減額されます。

(長期優良住宅の認定を受けている場合は3分の2が減額されます。)

(都市計画税は減額になりません。)

必要なもの

  1. 熱損失防止改修工事証明書または増改築等工事証明書(建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が発行したもの)
  2. 領収書及び工事明細書(改修に要した費用を証する書類)
  3. 長期優良住宅の認定を受けている場合は、認定長期優良住宅の認定通知書

住宅の省エネ改修に伴う固定資産税減額申告書

お問い合わせ

稲美町経営政策部税務課

電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165

ファックス: 079-492-7792

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