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政務活動費

[2023年9月1日]

政務活動費とは

 政務活動費は、町議会議員の調査研究のために必要な経費の一部として、会派または議員の申請に基づき一人当たり月額10,000円(年額120,000円)を交付しています。 

 なお、令和2(2020)年度の交付額は、新型コロナウイルス感染症拡大に伴い、一人当たり年額60,000円に減額しました。

使途基準

 次のような基準に従って使っています。

使途基準
項 目内容
調査研究費会派または議員が行う町の事務、地方行財政等に関する調査研究及び調査委託に要する経費
(調査委託費、交通費、宿泊費、視察料、資料印刷費)
研修費会派または議員が行う研修会、講演会等の実施に要する経費並びに団体等が開催する研修会、講演会等への参加に要する経費
(会場費・機材借り上げ費、講師謝金、資料印刷費、会費、交通費、宿泊費)
会議費会派または議員が行う各種会議、住民相談会等に要する経費並びに団体等が開催する意見交換会等各種会議への参加に要する経費
(会場費・機材借り上げ費、交通費、資料印刷費)
資料購入費会派または議員が行う活動のために必要な図書、資料の購入、利用等に要する経費
(図書購入費、資料購入・借り上げ費)

収支報告

 会派の代表者または議員は、年度終了後30日以内に証拠書類(1円以上の領収書すべて)を添えて収支報告書を議長に提出し、残額は返還することになっています。 

 会派及び議員から提出された収支報告書は以下のとおりです。

 なお、より詳しい内容をお知りになりたい方は、収支報告書閲覧請求書を提出していただきますと、開示決定後に領収書等を添付した収支報告書の原本等を議会事務局にて閲覧いただけます。

平成27(2015)年度下半期(10月~3月)分 15人中14人が申請

収支報告書等の閲覧

 収支報告書閲覧請求書を提出していただきますと、開示決定後に領収書等を添付した収支報告書の原本等を閲覧いただけます。

◆閲覧可能な方

 ・町内に住所を有する者 

 ・町内に事務所または事業所を有する個人及び法人

◆閲覧場所

 稲美町議会事務局内

◆閲覧時間

 平日の8時30分から17時15分(年末年始等の町の休日を除く)

お問い合わせ

稲美町 議会 (稲美町議会事務局)
電話: (議事係)079-492-9147 ファックス: 079-492-7979
E-mail: gikai@town.hyogo-inami.lg.jp