【事例】(最近の相談から)
・「消費料金に関する訴訟最終通知のお知らせ」と書かれたハガキが届いたが、身に覚えがなく不安・・(60代女性)
・スマートフォンに「未納料金があり、連絡しないと裁判を起こす」とのSMSメールが届き、電話したら裁判取り下げ費用30万円を請求された。(50代男性)
◎最近、事例のようなハガキやメールによる架空請求の相談が多数寄せられています。
◎実在する公的機関に似た名称を使用したり、裁判などの法的手続きに移ると予告するなど、消費者の不安をあおり、お金をだまし取る手口です。
◎個人情報の流出の危険があり、ハガキやメールに記載された電話番号には「絶対に連絡しない」「相手にしない」ことが大切です。
◎万一電話をかけてしまった場合は、留守番電話や着信拒否設定にして、相手からの電話に出ないようにしましょう。
※ よくわからない料金を請求するハガキやメールを受け取りお困りの場合は、気軽に稲美町消費生活センターまでご相談ください。
【稲美町消費生活センター】
電話 079-492-9151
消費者庁チラシ