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    兵庫県最低賃金改正のお知らせ

    • [公開日:]
    • ID:4374

    兵庫県最低賃金改正について

     兵庫県最低賃金が時間額1,001に改正されました。

     効力発生日は、令和5(2023)年10月1日からとなります。
     最低賃金は、パートタイマー、アルバイト等すべての労働者に適用されます。
     

     なお、次の9業種については。、『特定(産業別)最低賃金』が設定されていますので、ご注意ください。
     効力発生日は、令和4(2022)年12月1日からとなります。

    • 塗料製造業 1,000円
    • 鉄鋼業 1,024円
    • はん用機械器具製造業、生産用機械器具製造業、業務用機械器具製造業 993円
    • 電子部品・デバイス・電子回路製造業、電気機械器具製造業、情報通信機械器具製造業 961円
    • 輸送用機械器具製造業 1,034円
    • 計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具製造業 963円
    • 自動車小売業 963円
    • 繊維工業 960円(令和4(2022)年10月1日から)
    • 各種商品小売業 960円(令和4(2022)年10月1日から)


     
     

     詳しくは、兵庫労働局労働基準部賃金課(電話078-367-9154) または、最寄の労働基準監督署に問い合わせてください。

     https://jsite.mhlw.go.jp/hyogo-roudoukyoku/newpage_01256.html

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
    電話:079-492-9141 ファックス: 079-492-7792
    E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp