稲美町創業支援補助金制度
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補助金制度の概要
稲美町創業支援補助金制度は、創業者の支援を行うとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、町内で新規創業を行う場合に、経費の一部を補助します。
補助対象者
以下のすべてに該当する人が補助対象となります。
1 稲美町内に事業所等を設け新たに創業する者
2 稲美町商工会が実施する創業塾を受講し、修了した者
3 市区町村民税を滞納していない者
4 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係でない者
補助対象事業
以下のすべてに該当する事業が補助対象となります。
1 営利を目的とする事業であること
2 許認可が必要な事業において、許認可を受けている、または法令等に定める申請、届出等を遵守していること
3 フランチャイズ契約等に基づく事業でないこと
4 宗教活動または政治活動を目的とした事業でないこと
5 公序良俗に反し、または反するおそれのある事業でないこと
対象経費
・事業所等の建築、改修及び改装等に係る費用
・設備及び備品の購入費用
・広告宣伝に要した費用
・賃借料、リース料
※補助対象経費は、交付決定日から開業日までに限ります。
※補助金の交付決定を受けてから着工(購入)してください。
補助金額
対象経費(消費税抜き)の3分の2で、上限は20万円
留意事項
・市区町村民税を滞納している人は対象になりません。
・稲美町商工会が実施する創業塾について、稲美町商工会に問い合わせてください。
・補助事業は、当該年度末(3月31日)までに完了してください。
お問い合わせ
稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
電話: 079-492-9141 ファックス: 079-492-2345
E-mail:sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp
電話: 079-492-9141 ファックス: 079-492-2345
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