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    稲美町創業支援補助金制度

    • [公開日:]
    • ID:4627

    補助金制度の概要

    稲美町創業支援補助金制度は、創業者の支援を行うとともに、地域経済の活性化を図ることを目的として、町内で新規創業を行う場合に、経費の一部を補助します。

    補助対象者

    以下のすべてに該当する人が補助対象となります。

    1 稲美町内に事業所等を設け新たに創業する者

    2 稲美町商工会が実施する創業塾を受講し、修了した者

    3 市区町村民税を滞納していない者

    4 稲美町における暴力団の排除の推進に関する条例第2条第2号に規定する暴力団員及び暴力団排除条例第2条第1号に規定する暴力団または暴力団員と密接な関係でない者 

    補助対象事業

    以下のすべてに該当する事業が補助対象となります。

    1 営利を目的とする事業であること

    2 許認可が必要な事業において、許認可を受けている、または法令等に定める申請、届出等を遵守していること

    3 フランチャイズ契約等に基づく事業でないこと

    4 宗教活動または政治活動を目的とした事業でないこと

    5 公序良俗に反し、または反するおそれのある事業でないこと

    対象経費

    ・事業所等の建築、改修及び改装等に係る費用

    ・設備及び備品の購入費用

    ・広告宣伝に要した費用

    ・賃借料、リース料

    ※補助対象経費は、交付決定日から開業日までに限ります。

    ※補助金の交付決定を受けてから着工(購入)してください。

    補助金額

    対象経費(消費税抜き)の3分の2で、上限は20万円

    留意事項

    ・市区町村民税を滞納している人は対象になりません。

    ・稲美町商工会が実施する創業塾について、稲美町商工会に問い合わせてください。

    ・補助事業は、当該年度末(3月31日)までに完了してください。

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
    電話: 079-492-9141 ファックス: 079-492-2345
    E-mail:sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp