保育所の登園自粛要請の解除等について
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保育所の登園自粛要請の解除等について
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、令和2(2020)年4月8日水曜日から保育所の登園自粛を要請したところ、多くの保護者の皆様にご協力いただき、あらためて感謝申し上げます。このたび、国の緊急事態宣言が解除されたことを受け、令和2(2020)年6月1日月曜日から登園自粛の要請を解除することとします。
1.通常保育の開始
令和2(2020)年6月1日月曜日から
※登園自粛による利用者負担額(保育料)の免除・減額は行いません。
2.登園自粛の期間
令和2(2020)年4月8日水曜日から令和2(2020)年5月31日日曜日まで
※上記期間は、引き続き家庭での養育が可能な人については、ご協力をお願いいたします。
※町外の保育所に通われている人は、保育所が所在する市区町村の方針に従ってください。
3.保護者の皆様へのお願い
◯毎日お子様の体温を測り、体調のチェックをお願いします。新型コロナウイルス感染症が疑われる発熱等の症状がある時は、自宅で静養するとともに、兵庫県加古川健康福祉事務所(079-422-0002)に相談するようお願いします。
◯お子様の健康状態等について、発熱等の症状が見られたら必ず園へご連絡ください。
◯外出は控えてください。
新型コロナウイルスは、咳やくしゃみによる感染や、ウイルスが手に付着し、その手で口や鼻を触ることにより感染します。感染予防のために手洗い、うがいやマスクの着用などをするとともに、外出を控えましょう。
4.利用者負担額(保育料)の取扱いについて
ご協力(自粛)により保育所に登園しなかった場合の利用者負担額(保育料)の取扱いについては以下の計算式で日割り計算をします。
<計算式>
町が決定した利用者負担額(保育料)×登園自粛以外の日数÷25日(10円未満の端数については切捨)
※登園自粛を計算する期間は、令和2(2020)年4月1日水曜日から令和2(2020)年5月31日日曜日までとします(日・祝日除く)。
※明らかに新型コロナウイルス感染症拡大防止以外の理由で欠席した場合(例:旅行、冠婚葬祭など)については、登園自粛には該当しません。園より欠席の理由をお伺いしますので、保護者の皆様のご協力をお願いします。
※令和2(2020)年6月1日月曜日以降は、登園自粛された場合でも利用者負担額(保育料)の免除・減額は行いません。
5.利用者負担額(保育料)の還付について
手続きについて
こども課が各保育所へ登園状況を確認いたします。保護者の皆様の手続きは必要ありません。
通知について
保育料が免除・減額になる人のみ通知します。
4月分の保育料 5月下旬から6月上旬の予定
5月分の保育料 6月下旬から7月上旬の予定
還付方法について
免除・減額した利用者負担額(保育料)は、原則、現在利用者負担額(保育料)を引落させていただいている口座に返金させていただきます。
※口座未登録の人については、「債権者登録依頼票」を送付させていただきますので、こども課へご提出をお願いします。
※利用者負担額(保育料)が園徴収の施設に在籍されている人(小規模保育園、認定こども園等)については、各施設より返金いたします。還付方法・時期については各施設により異なります。