工場立地法に基づく届出
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工場の設置等に関する届出

対象となる工場
特定工場(製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業所)で敷地面積が9,000平方メートル以上または、建築面積が3,000平方メートル以上

届出の主な内容
・特定工場における生産施設の面積
「生産施設」とは、物品の製造工程を形成する機械・装置が設置される建築物等をいいます。
・特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置
「緑地」とは、屋外や屋上に設けられる樹木が育成する土地・芝生等で表面がおおわれている土地をいいます。
「環境施設」とは、上記「緑地」と噴水・広場・屋内運動施設等をいいます。
・稲美町では令和4(2022)年4月から緑地面積率等を次の表のとおり緩和しています。
区 域 | 区域の範囲 | 緑地面積率 | 環境施設面積率 | 重複緑地算入率 |
甲区域 | 準工業地域 | 10%以上 | 15%以上 | 敷地面積×緑地面積率×50%以内 |
乙区域 | 工業地域・工業専用地域 市街化調整区域 | 5%以上 | 10%以上 | |
その他区域 | 20%以上 | 25%以上 |

届出が必要となる場合
1.特定工場の新設を行う場合
2.届出済みの特定工場が製品、(敷地面積及び建築面積)、(生産施設・緑地・環境施設の面積、配置)に係る変更を行う場合
3.既存工場で法施行日から90日経過した日(昭和49年6月29日)以降最初に変更を行う場合
4.氏名等の変更または地位の承継を行う場合
5.特定工場を廃止する場合

届出を要しない場合
1.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合
2.生産施設の撤去のみを行う場合
3.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合
4.緑地・環境施設が増加する場合
5.面積の減少を伴わない緑地及び環境施設の移設

届出期間
・設置については、原則として工事着工の90日前までに届出が必要です。
届出内容が法第9条の勧告要件に該当しない場合は最短30日まで期限期間の短縮が認めれられます。
・変更、廃止については、該当する事項があった後、速やかに届出をしてください。

届出先
経済環境部産業課商工労働係
提出部数 2部(正本1部・副本1部)
お問い合わせ
電話:079-492-9141 ファックス: 079-492-7792