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    工場立地法に基づく届出

    • [公開日:]
    • ID:5462

    工場の設置等に関する届出

    対象となる工場

    特定工場(製造業、電気供給業、ガス供給業または熱供給業に係る工場または事業所)で敷地面積が9,000平方メートル以上または、建築面積が3,000平方メートル以上

    届出の主な内容

    ・特定工場における生産施設の面積

      「生産施設」とは、物品の製造工程を形成する機械・装置が設置される建築物等をいいます。

    ・特定工場における緑地及び環境施設の面積及び配置

      「緑地」とは、屋外や屋上に設けられる樹木が育成する土地・芝生等で表面がおおわれている土地をいいます。

      「環境施設」とは、上記「緑地」と噴水・広場・屋内運動施設等をいいます。

    ・稲美町では令和4(2022)年4月から緑地面積率等を次の表のとおり緩和しています。


    緑地面積率及び環境施設面積率

     区 域

      区域の範囲

    緑地面積率

    環境施設面積率

    重複緑地算入率

     甲区域

    準工業地域

     10%以上

      15%以上



    敷地面積×緑地面積率×50%以内

     乙区域

    工業地域・工業専用地域

    市街化調整区域

     5%以上

      10%以上

    その他区域

     20%以上

      25%以上

    届出が必要となる場合

    1.特定工場の新設を行う場合

    2.届出済みの特定工場が製品、(敷地面積及び建築面積)、(生産施設・緑地・環境施設の面積、配置)に係る変更を行う場合

    3.既存工場で法施行日から90日経過した日(昭和49年6月29日)以降最初に変更を行う場合

    4.氏名等の変更または地位の承継を行う場合

    5.特定工場を廃止する場合

    届出を要しない場合

    1.修繕に伴い増加する生産施設面積の合計が30平方メートル未満の場合

    2.生産施設の撤去のみを行う場合

    3.生産施設以外の施設(事務所、研究所、倉庫等)を新増設する場合

    4.緑地・環境施設が増加する場合

    5.面積の減少を伴わない緑地及び環境施設の移設

    届出期間

    ・設置については、原則として工事着工の90日前までに届出が必要です。

     届出内容が法第9条の勧告要件に該当しない場合は最短30日まで期限期間の短縮が認めれられます。

    ・変更、廃止については、該当する事項があった後、速やかに届出をしてください。

    届出先

    経済環境部産業課商工労働係

    提出部数 2部(正本1部・副本1部)

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 産業課 商工労働係
    電話:079-492-9141  ファックス: 079-492-7792