中小企業信用保険法第2条第5項第5号(セーフティネット)認定申請
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セーフティネット保証制度とは
この制度は、国の指定する業種に属し売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。
セーフティネット保証制度の利用に必要な認定について
本制度の利用を希望される中小企業者の方は、本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町商工担当課等の窓口で認定を受け、取引されている金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
平成24(2012)年11月以降の取り扱いが変更になっています。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。申請書は、下記からダウンロードできます。
認定の対象となる中小企業者について
指定業種(主たる業種かどうかは問わない)を行う事業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
※指定業種一覧は中小企業庁ホームページをご確認ください。
(イ)最近3ケ月間の(合計の)売上高等が前年同期の(合計の)売上高等に比して5%以上減少している。
(ロ)原油価格の上昇により、製品等にかかる売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入れ価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない。
※(ロ)の要件は原油価格等、別途、特殊な要件や疎明資料等が必要となることから、上記要件を確認いただき、概ね満たすと考えられる場合には、産業課商工労働係までお問い合わせください。
認定書の様式(5号関係)について
【通常様式】(イ)売上高等の減少
【イ-1】1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
【イ-2】兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
【イ-3】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
【通常様式】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)
【認定基準緩和様式】(イ)売上高等の減少
新型コロナウイルス感染症の影響を受けている事業者で、最近1か月と前年同月の売上高等および、最近1か月の売上高等とその後2か月間の売上高等の実績見込みを含めた3か月間の売上高等と前年同期の合計売上高等を比較する場合は、以下の様式になります。
【イ-4】1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
【イ-5】兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
【イ-6】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
※業歴3か月以上1年1か月未満の場合、あるいは前年以降、事業拡大等により前年比較ができない場合等については、産業課商工労働係までお問い合わせください。
【認定基準緩和様式】中小企業信用保険法第2条第5項第5号の規定による認定申請書(イ)
(ロ)原油価格高騰
【ロ-1】1つの指定業種に属する事業のみを行っている、または兼業者であって、行っている事業が全て指定業種に属する。
【ロ-2】兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する。
【ロ-3】兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている。
お問い合わせ
電話:079-492-9141 ファックス: 079-492-7792
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