道路交通法の一部改正により、令和5(2023)年4月1日から全年齢対象に、自転車乗用中のヘルメットの着用が努力義務となります。
令和4(2022)年中、兵庫県内では、自転車乗用中の22人が交通事故で亡くなられています。そのうち21人がヘルメット未着用でした。
また、約6割の人が頭部に致命傷を負っています。
大切な命を守るため、自転車を利用する際は必ずヘルメットを着用しましょう!
道路交通法第63条の11の改正により、全ての自転車利用者について乗車用ヘルメットの着用が努力義務となります。
改正前 | 改正後(令和5(2023)年4月1日施行) |
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(児童または幼児を保護する責任のある者の遵守事項) 児童または幼児を保護する責のある者は、児童または幼児を自転車に乗車させるときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 | (自転車の運転者等の遵守事項) 1.自転車の運転者は、乗車用ヘルメットをかぶるよう努めなければならない。 2.自転車の運転者は、他人を当該自転車に乗車させるときは、当該他人に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 3.児童または幼児を保護する責任のある者は、児童または幼児が自転車を運転するときは、当該児童または幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせるよう努めなければならない。 |
自転車乗車用ヘルメット着用努力義務化チラシ
自転車乗車用ヘルメット着用努力義務化チラシです。