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    農業振興地域農用地区域からの除外申出の事前相談について

    • [公開日:]
    • ID:6673

    農用地利用計画で定められた農用地を2、3年以内に転用して、農家住宅・分家住宅など他の土地利用を計画されている人は、農用地区域から除外する手続きが必要です。

    つきましては、農用地区域からの除外申出の事前相談の受付を、次のとおり行いますのでお知らせします。

    事前相談に関する詳細

    受付日時

    • 日時  令和6(2024)年5月7日(火曜日) から令和6(2024)年6月6日(木曜日)  ※土曜日・日曜日を除く
    • 時間  午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後5時まで

     ※調査表の配布は、令和6(2024)年5月1日(水曜日)より行います。

    相談場所

    産業課窓口(稲美町役場本館1階)

    除外申出対象基準

    ※以下の要件がすべて満たされていないと申し出できません。

    1. 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
    2. 変更後の農用地区域の利用上の支障が軽微であること。
    3. 変更後の農用地区域の集団性が保たれるものであること。
    4. 変更後、農用地区域の有する農地の地形的・農作業の連続性等を損なうものでないこと。
    5. 基盤整備事業等を実施中でないこと、及び完了して8年以上経過した区域であること。
    6. 変更後の農用地区域の集落営農組合や、認定農業者等の利用集積や営農活動に、支障を及ぼさないものであること。
    7. 変更後、農用地区域の地域計画の達成に支障を及ぼさないものであること。
    8. 申出目的の実現見込みが確実であること。
    9. 現在、無断転用をしている農地がないこと。

    その他

    農用地利用計画(農業振興地域整備計画)は、優良農地の確保を目的としているため、簡単に除外できるものではありません。土地の選定につきましては慎重にお願いします。

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 産業課 産業振興係
    電話:079-492-9141  ファックス:079-492-7792