農業振興地域農用地区域からの除外申出の事前相談について
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農用地利用計画で定められた農用地を2、3年以内に転用して、農家住宅・分家住宅など他の土地利用を計画されている人は、農用地区域から除外する手続きが必要です。
つきましては、農用地区域からの除外申出の事前相談の受付を、次のとおり行いますのでお知らせします。
事前相談に関する詳細
受付日時
- 日時 令和6(2024)年5月7日(火曜日) から令和6(2024)年6月6日(木曜日) ※土曜日・日曜日を除く
- 時間 午前9時から午前11時30分まで、午後1時から午後5時まで
※調査表の配布は、令和6(2024)年5月1日(水曜日)より行います。
相談場所
産業課窓口(稲美町役場本館1階)
除外申出対象基準
※以下の要件がすべて満たされていないと申し出できません。
- 農用地区域以外に代替すべき土地がないこと。
- 変更後の農用地区域の利用上の支障が軽微であること。
- 変更後の農用地区域の集団性が保たれるものであること。
- 変更後、農用地区域の有する農地の地形的・農作業の連続性等を損なうものでないこと。
- 基盤整備事業等を実施中でないこと、及び完了して8年以上経過した区域であること。
- 変更後の農用地区域の集落営農組合や、認定農業者等の利用集積や営農活動に、支障を及ぼさないものであること。
- 変更後、農用地区域の地域計画の達成に支障を及ぼさないものであること。
- 申出目的の実現見込みが確実であること。
- 現在、無断転用をしている農地がないこと。
その他
農用地利用計画(農業振興地域整備計画)は、優良農地の確保を目的としているため、簡単に除外できるものではありません。土地の選定につきましては慎重にお願いします。
お問い合わせ
稲美町 経済環境部 産業課 産業振興係
電話:079-492-9141 ファックス:079-492-7792
電話:079-492-9141 ファックス:079-492-7792