セーフティネット保証5号について
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セーフティネット保証制度とは
この制度は、国の指定する業種に属し売上減少等が生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るため、通常の保証制度とは別枠で保証を行う制度です。(中小企業信用保険法第2条第5項第5号に基づく制度)

セーフティネット保証制度の利用に必要な認定について
本制度の利用を希望される中小企業者の方は、本店所在地(個人事業主の方は主たる事業所)の市町商工担当課等の窓口で認定を受け、取引されている金融機関または信用保証協会に認定書を持参のうえ、保証付融資を申し込むことが必要です。
詳しくは、中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご覧ください。申請書は、下記からダウンロードできます。
※認定書の交付について、審査に数日を要する場合がありますので、予めご了承ください。

認定の対象となる中小企業者について
指定業種(主たる業種かどうかは問わない)を行う事業者であって、以下のいずれかの要件に当てはまる方が対象となります。
※指定業種一覧は中小企業庁ホームページ(別ウインドウで開く)をご確認ください。

通常の要件
イー(1)
指定事業を行っており、最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること
イー(2)
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高が前年同期に比して5%以上減少していること

創業者の要件
イー(3)
指定事業を行っており、最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること
イー(4)
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近1か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上高がその直前の3か月の月平均売上高に比して5%以上減少していること

原油高の要件
(ロ)の要件は原油価格等、特殊な要件や過疎資料等が別途必要となることから、次の要件をご確認いただき、申請を検討される場合は、事前に産業課までお問い合わせください。
ロー(1)
指定事業を行っており、次の1から3のいずれにも該当すること
- 最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
- 最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
- 最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること
ロー(2)
指定事業と非指定事業を行っている場合で、次の1から4のいずれにも該当すること
- 最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること
- 指定事業の最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること
- 中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

利益率の要件
(ハ)の認定申請にあたっては、月平均営業利益率が確認できる書類(税理士等が作成した試算表等)の提出が必要になることから、下記要件をご確認いただき、申請を検討される場合には事前に産業課までお問い合わせください。
ハー(1)
指定事業を行っており、最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること
ハー(2)
指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率が前年同期に比して20%以上減少していること

認定申請書等について
認定申請には以下の様式をご利用ください。
また、添付書類については「認定申請に必要な書類」をご確認ください。
認定申請に必要な書類について
- PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

【通常様式】
指定業種に属する事業のみを営んでいる場合
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指定事業と非指定事業を営んでいる場合
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創業者(業歴1年3か月未満)の様式
指定事業に属する事業のみを営んでいる場合
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指定事業と非指定事業を営んでいる場合
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お問い合わせ
電話:079-492-9141 ファックス: 079-492-7792
E-mail: sangyo@town.hyogo-inami.lg.jp