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あしあと

    自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)を導入

    • [公開日:]
    • ID:7392

    免許はなくてもドライバー ルールを守って責任ある運転を!

    令和8(2026)年4月1日から自転車の交通違反に青切符が導入されます

    令和8(2026)年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されます。

    対象者

    交通反則通告制度の対象者は、現在の自動車、原動機付自転車に加え、令和8(2026)年4月1日から16歳以上の自転車運転者も対象になります。

    【違反行為の一例】

    ・携帯電話の使用

      罰則は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金

      反則金12000円

    ・信号無視・通行区分違反(逆走、歩道通行)

      罰則は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

      反則金6000円

    ・一時不停止

      罰則は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金

      反則金5000円

    並進、二人乗り

      罰則2万円以下の罰金または科料

      反則金3000円


    兵庫県「自転車の交通ルール」(別ウインドウで開く)

     


    知っていますか?16歳でも青キップ

    お問い合わせ

    稲美町 経済環境部 危機管理課
    電話: (安全安心係)079-492-9168 ファックス: 079-492-7792