自転車の交通違反に交通反則通告制度(青切符)を導入
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免許はなくてもドライバー ルールを守って責任ある運転を!
令和8(2026)年4月1日から自転車の交通違反に青切符が導入されます
令和8(2026)年4月1日から、道路交通法の一部を改正する法律が施行され、自転車の交通違反に交通反則通告制度(いわゆる青切符)が適用されます。
対象者
交通反則通告制度の対象者は、現在の自動車、原動機付自転車に加え、令和8(2026)年4月1日から16歳以上の自転車運転者も対象になります。
【違反行為の一例】
・携帯電話の使用
罰則は6月以下の拘禁刑または10万円以下の罰金
反則金12000円
・信号無視・通行区分違反(逆走、歩道通行)
罰則は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
反則金6000円
・一時不停止
罰則は3月以下の拘禁刑または5万円以下の罰金
反則金5000円
並進、二人乗り
罰則2万円以下の罰金または科料
反則金3000円

知っていますか?16歳でも青キップ
お問い合わせ
稲美町 経済環境部 危機管理課
電話: (安全安心係)079-492-9168 ファックス: 079-492-7792
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