生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます
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生活道路の法定速度は60km/hから30km/hへ
道路交通法の改正により、令和8年(2026年)9月1日から、生活道路の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
この改正は、住宅街などにおける歩行者や自転車の安全向上を目的としています。
対象となる道路: 中央線や中央分離帯がない生活道路
(中央線や車両通行帯がある道路、自動車専用道路は対象外です。)
速度規制: 時速30km/hが適用されます。ただし、標識や標示がある場合はその速度が優先されます。
※注意 対象となる生活道路では、最高速度を示す標識が設置されません。
ドライバーの皆さんは速度を落として安全な走行を心掛けましょう。

生活道路の法定速度引き下げ
お問い合わせ
稲美町 経済環境部 危機管理課
電話: (安全安心係)079-492-9168 ファックス: 079-492-7792
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