危険運転等や酒酔い運転の適用要件に数値基準を導入
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7月21日から 危険運転等や酒酔い運転の適用要件に数値基準が導入されました
7月21日施行の改正自動車運転処罰法により、危険運転致死傷罪の適用要件に「数値基準」が導入されました。
これまで曖昧だった「飲酒量」や「速度超過」に具体的な基準値が設けられたことにより、判断が明確化され、厳罰化されました。
危険運転致死傷罪の適用要件の改正
飲酒運転の適用基準
血液1ミリリットル中、1.0ミリグラム以上のアルコール
または、呼気1リットル中、0.5ミリグラム以上のアルコールを身体に保有
その他、アルコールにより正常な運転ができない状況
高速度運転の適用基準
最高速度が60km/h以下の道路(一般道)で、最高速度を50キロ超過する速度
最高速度が60km/hを超える道路(高速道)で、最高速度を60キロ超過する速度
ドリフト走行
タイヤを滑らせ、または浮かせて、車の進行の制御を困難な状態にさせて運転する行為
道路交通法の改正
酒酔い運転適用基準
血液1ミリリットル中、1.0ミリグラム以上のアルコール
または呼気1リットル中0.5ミリグラム以上のアルコールを身体に保有
その他、アルコールにより正常な運転ができない状況

危険運転等の適用基準を数値により明確化
お問い合わせ
稲美町 経済環境部 危機管理課
電話: (安全安心係)079-492-9168 ファックス: 079-492-7792
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