FAQ
固定資産税と町県民税(普通徴収)の納期前納付について
- [公開日:2019年6月26日]
- [更新日:2019年6月26日]
- ID:22
固定資産税と町県民税(普通徴収)は納期が年4回に分かれていますが、納期がきていない分もあわせて納めること(納期前納付)はできますか?
回答
第1期にお送りする納付書の「全期分」を使って全額納付していただくことができます。
第1期分の納税通知書とともにお送りする納付書には、第1期分用と、「全期分」(第1期から第4期分までの全額)用がありますので、納付の際に「全期分」を使用していただくことにより全期分を納付できます。
口座振替(自動払込み)をご利用の場合は、振替単位(払込単位)として「前納」を選択されますと、第1期の最終日に「全期分」を引き落とします。
また、第1期の納期限後に納期がきていない分をあわせて納付していただくこともできます。この場合は納付書を別に作成する必要がありますので税務課にご連絡ください。
お問い合わせ
稲美町経営政策部 税務課
電話番号: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165
ファクス番号: 079-492-7792
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