FAQ
差押等の滞納処分とはどういった処分をするのですか?
- [公開日:2021年11月30日]
- [更新日:2021年11月30日]
- ID:55
先日、自宅に町税の納付催告書が郵送されてきました。納付催告書には町税の納付がない場合「あなたの財産について差押等の滞納処分をする」と書かれていました。差押等の滞納処分とはどういった処分をするのでしょうか。
回答
法律では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないとき」は、「財産を差し押さえなければならない」と規定されています。
稲美町としては、財産調査を実施し、やむを得ず財産(不動産、預金、給与など)を差し押さえることとなります。
そして、差し押さえた後、その差し押さえた財産を公売に付し滞納町税に充てることとなります。
この差押え、公売、町税への充当という一連の手続を滞納処分といいます。
また、納期限までに納めた方との公平を保つため、本来の税額のほかに延滞金もあわせて納めていただくことになります。
お問い合わせ
稲美町経営政策部 税務課
電話番号: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165
ファクス番号: 079-492-7792
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