FAQ
新築家屋の評価とはどんなことをされるのですか?
- [公開日:2019年6月26日]
- [更新日:2019年6月26日]
- ID:62
家屋を新築したところ、役場から新築家屋の評価をさせていただきたいと連絡がありました。どのようなことをされるのでしょうか?
回答
新築家屋は翌年度からの固定資産税の課税対象となります。
その税額の算定のもととなる固定資産評価額を決定するために、実際に家屋の調査を行い、どのような資材がどれだけ使われているか等を確認します。
資材ごとの価格は固定資産評価基準で定められており、その価格をもとに「資材費と量の積算」で家屋の評価額が決まります。
評価は30分程度かかります。
お問い合わせ
稲美町経営政策部 税務課
電話番号: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165
ファクス番号: 079-492-7792
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