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あしあと

    FAQ

    給与所得以外の所得がある場合の申告について

    • [公開日:2019年6月26日]
    • [更新日:2019年6月26日]
    • ID:8

    私は、会社に勤務し給与をもらっているサラリーマンですが、昨年ある雑誌に原稿を書いたところ、出版社から原稿料として10万円ほどもらいました。所得税では給与所得以外の所得が20万円以下の場合には申告が不要であると聞きましたが、町県民税の申告も不要ですか?

    回答

    町県民税も申告が必要です。

    所得税では、所得が生じた時点で源泉徴収を行っているなどの理由から、給与所得以外の所得が20万円以下の場合には確定申告が不要とされています。

    町県民税では、そのような源泉徴収の制度がなく、その年に発生したすべての所得を翌年になってから合算し、税額を算定するため給与所得以外の所得があった場合には金額の多少にかかわらず、町県民税の申告を行っていただく必要があります。

    お問い合わせ

    稲美町経営政策部 税務課 

    電話番号: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165

    ファクス番号: 079-492-7792

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