FAQ
納期限が過ぎた納税通知書(納付書)で納められますか?
- [公開日:2019年6月26日]
- [更新日:2019年6月26日]
- ID:88
固定資産税第1期の納期限をうっかり忘れており、銀行へ行く時間がなかなかとれないまま6月中旬になってしまいました。
今から銀行へ納めに行きますが、5月に送られてきた納税通知書(納付書)で納められますか?
回答
納期限後も銀行で納めるときは納付書はそのまま使用できます(ただし、全期分の納付書は使用できません)。
納税通知書(納付書)に記載された納期の後12か月以内であれば、納税通知書(納付書)をそのまま銀行など金融機関の窓口にお持ちいただければ納めていただけます。
(督促手数料と延滞金が必要となります。)
郵便局では、納期限を過ぎますと納税通知書(納付書)は使用できません。
納期限後に郵便局で納付される場合は、あらためて納付書をお送りしますので、稲美町役場税務課にご連絡ください。
ご多忙で町税の納期を忘れがちだ、という方には口座振替・自動払込みをおすすめします。銀行(口座振替)や郵便局(自動払込み)などの預貯金口座から自動的に振り替えて納めることができます。口座振替・自動払込みの手続きについては、税務課にお問合せください。
お問い合わせ
稲美町経営政策部 税務課
電話番号: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165
ファクス番号: 079-492-7792
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