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    FAQ

    固定資産課税台帳の閲覧や証明は誰でもできますか?

    • [公開日:2019年6月26日]
    • [更新日:2019年6月26日]
    • ID:18

    不動産登記簿については、誰でも閲覧したり謄本、抄本の交付を受けることができますが、固定資産課税台帳の閲覧や証明については、どうなっていますか?

    回答

    固定資産課税台帳は、不動産登記簿のように登記事項を広く社会に公示するという性質のものではなく、あくまでも固定資産税の課税事務の必要から、法律にもとづいて作成しているものです。
    固定資産課税台帳には、不動産登記簿に登記されている事項のほかに、固定資産の価格など、課税上必要な事項が登録されていますので、所有者の了解なしにこれを第三者に見せたり、写しを渡したりすることは、所有者の意思に反してその財産上の秘密をもらすことになります。
    このような理由から、納税義務者本人、同居の家族の人、納税管理人および本人から委任または同意を受けた人並びに借地人・借家人および固定資産の処分をする権利を有する一定の方に対してのみ、固定資産課税台帳の閲覧や証明を行っています。
    なお、閲覧や証明書の交付の際に、運転免許証などによる本人確認が必要となります。

    お問い合わせ

    稲美町経営政策部 税務課 

    電話番号: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165

    ファクス番号: 079-492-7792

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