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あしあと

    障害者手帳の交付

    • [公開日:]
    • ID:711

    手帳の種類

    1. 身体障害者手帳
    2. 療育手帳
    3. 精神障害者保健福祉手帳

    1.身体障害者手帳

     身体障害者手帳は、身体に障がいのある人がいろいろな福祉制度を受けるときに必要な手帳です。

     身体障害者手帳には、障がいの程度により1級から7級までの区分があり、その等級、部位によって援護の内容が異なる場合があります。

     申請書は稲美町役場を経由し県立身体障害者更生相談所へ提出します。

     

    必要書類 (注)すべてにマイナンバーカード等が必要です。

    1.新規で申請する場合

    • 身体障害者(児)手帳交付申請書
    • 身体障害者診断書、意見書(障害の部位ごとに所定の様式があります。)
      *指定医師の判断に限ります
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)

     

    2.等級変更の申請の場合

    • 身体障害者(児)手帳再交付申請書
    • 身体障害者診断書、意見書(障害の部位ごとに所定の様式があります。)
      *指定医師の判断に限ります
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 旧身体障害者手帳

     

    3.住所や氏名を変更した場合

    • 身体障害者(居住地・氏名)変更届
    • 旧身体障害者手帳

     

    4.身体障害者手帳を紛失、破損した場合

    • 身体障害者(児)手帳再交付申請書
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 申立書(紛失した場合)
    • 旧身体障害者手帳(破損した場合)

     

    5.死亡した場合

    • 身体障害者手帳返還届
    • 身体障害者手帳

     

    6.転出する場合

    •  転入先で「住所・氏名の変更」の届出をしてください。

    2.療育手帳

     療育手帳は、知的障がいのある人が各種の援護サービスを受けやすくするために交付される手帳です。

     申請書は稲美町役場を経由し県立知的障害者更生相談所(18歳以上)・兵庫県中央こども家庭センター(18歳未満)へ提出します。

    判定機関

    • 18歳以上の場合は、稲美町役場で成育歴などの聞き取りを行います。その後、知的障害者更生相談所で判定を受けることになります。
    • 18歳未満の場合は、兵庫県中央こども家庭センターで判定を受けることになります。

     

    必要書類 (注)すべてにマイナンバーカード等が必要です。

    1.新規・更新で申請する場合

    • 療育手帳交付(更新)申請書
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 旧療育手帳(更新する場合)

     

    2.住所や氏名を変更した場合

    • 療育手帳変更(返還)届
    • 旧療育手帳


    3. 県外、神戸市、明石市から転入した場合(明石市からは18歳未満の場合のみ。18歳以上は上記2の届出になります)

    • 療育手帳交付(更新)申請書
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 旧療育手帳(写し)


    4.療育手帳を紛失、破損した場合

    • 療育手帳再交付申請書
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 申立書(紛失した場合)
    • 旧療育手帳(破損した場合)

     

    5.死亡した場合

    • 療育手帳変更(返還)届
    • 療育手帳

     

    6.転出する場合

    • 転入先で「住所・氏名の変更」の届出をしてください。


  • 3.精神障害者保健福祉手帳

     精神障害者保健福祉手帳は、精神障がいの状態にあることを証明するもので、病気や障害の程度により1級~3級までの区分があります。

     申請書は稲美町役場を経由し兵庫県精神保健福祉センターへ提出します。

     

    必要書類 (注)すべてにマイナンバーカード等が必要です。

    1.新規・更新で申請する場合

    • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または、障害年金証書(写し)、直近の振込通知書(写し)、同意書
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)


    2.有効期限切れで再申請する場合

    • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または、障害年金証書(写し)、直近の振込通知書(写し)、同意書
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)

     

    3.等級変更の申請の場合

    • 障害等級変更申請書
    • 診断書(精神障害者保健福祉手帳用)または、障害年金証書(写し)、直近の振込通知書(写し)、同意書
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 旧精神障害者保健福祉手帳

     

    4.住所や氏名を変更した場合

    • 居住地等変更届
    • 旧精神障害者保健福祉手帳


    5. 県外、神戸市から転入した場合

    • 精神障害者保健福祉手帳交付申請書
    • 居住地等変更届
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 精神障害者保健福祉手帳(写し)

     

    6.精神障害者保健福祉手帳を紛失、破損した場合

    • 精神障害者保健福祉手帳再交付申請書
    • 顔写真(たて4cm×よこ3cm)
    • 旧精神障害者保健福祉手帳(破損または汚損した場合)

     

    7.死亡した場合

    • 精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証の返還届
    • 精神障害者保健福祉手帳

     

    8.転出する場合

    • 転入先で「住所・氏名の変更」の届出をしてください。

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 地域福祉課
    電話: (障がい福祉係)079-492-9136  ファックス:  079-492-8030 
    E-mail:tiiki-h@town.hyogo-inami.lg.jp