「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度
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「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づく届出制度と申出制度
届出制度
公有地の拡大の計画的な推進を図るため、「公有地の拡大の推進に関する法律」に基づき、町内の一定規模以上の土地を有償譲渡する場合には、契約の前に、土地の所在、面積、譲り渡そうとする相手方、譲渡予定価格等を町長に届け出なければなりません。これは、公共施設の整備等のため、民間の取引に先立って、届出された土地を必要とする地方公共団体等に、買取り協議の機会を与えようとするものです。(土地の先買い制度とも言います。)
申出制度
地方公共団体等に対して積極的に土地の買取りを希望する場合には、申出ができます。
届出の対象となる土地取引の場合
次の(1)から(6)に掲げる土地所有者が当該土地を有償譲渡する場合には届出が必要です。
(1)都市計画施設の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(2)都市計画区域内に所在する次に掲げる土地(200平方メートル以上)
- 道路法により道路の区域として決定された区域内に所在する土地
- 都市公園法により都市公園を設置すべき区域として決定された区域内に所在する土地
- 河川法により河川予定地として指定された土地
- 上記に掲げる土地に準ずる土地として政令で定める土地
(3)都市計画法第十条の二第一項第二号に掲げる土地区画整理促進区域内の土地についての土地区画整理事業で、町長が指定し、主務省令で定めるところにより公告したものを施行する土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(4)都市計画法第十二条第二項の規定により住宅街区整備事業の施行区域として定められた土地の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(5)都市計画法第八条第一項第十四号に掲げる生産緑地地区の区域内に所在する土地(200平方メートル以上)
(6)(1)から(5)までに掲げる土地のほか、都市計画区域(都市計画法第七条第一項に規定する市街化調整区域を除く)内に所在する土地で政令で定める規模以上のもの(市街化区域内の土地5,000平方メートル以上、非線引き都市計画区域内の土地10,000平方メートル以上)
【(1)(2)補足】
「都市計画施設」とは、都市計画において定められた都市計画法第十一条第一項各号に掲げる施設をいい、道路、公園、河川、学校等のことをいいます。
取引しようとする土地が都市計画決定された都市計画施設の区域内に少しでも入っている場合で、その土地が200平方メートル以上の土地であれば、届出が必要です。
【(6)補足】
- 平成18(2006)年8月30日以降、市街化調整区域10,000平方メートル以上の土地取引については、届出が不要になりました。(市街化調整区域内で都市計画施設の区域内等の土地は届出が必要です)
- 非線引き都市計画区域とは、市街化区域及び市街化調整区域の区域区分のない都市計画区域をいい、用途指定のある区域と用途指定のない区域があります。稲美町は、全域が都市計画区域です。
申出の場合
次に掲げる土地の所有者は、地方公共団体等に対し買取りを希望する場合には申出することができます。
・都市計画区域内の土地(200平方メートル以上)
届出書または申出書の提出(2部提出)
届出または申出が必要な土地所有者は、町長あてに「土地有償譲渡届出書」または「土地買取希望申出書」を提出してください。
届出書等ダウンロード
下記ダウンロードページから届出書等をダウンロードいただき、必要事項を記入のうえ都市計画課窓口へ提出してください。
添付書類(2部提出)
- 位置図(おおむね2万5千分の1)
- 付近見取図(おおむね1,500分の1)
- 公図または地籍測量図の写し
- 代理人に一任される場合は、委任状
お問い合わせ
電話: (都市計画係)079-492-9143 ファックス: 079-492-2345
E-mail: tosikeikaku@town.hyogo-inami.lg.jp