若年者の在宅ターミナルケア支援事業
- [公開日:]
- ID:2611
事業概要
稲美町では、40歳未満のがん患者の人が、住み慣れた生活の場で安心して自分らしい日常生活が送れるよう、在宅サービス利用料の一部を助成(償還払)し、患者さんとその家族の負担を軽減します。
対象者
以下の1、2の両方に該当する人
- 稲美町内に住所がある40歳未満の人
- 医師が一般に認められている医学的知見に基づき回復の見込みがない状態に至ったと判断し、在宅生活への支援及び介護が必要な人(医師からがん末期と診断された人)
※所得制限はありません
サービス内容
1.訪問介護(ホームヘルプサービス)
- 身体介護(食事・入浴・排せつ・体位変換・移動等の介助)
- 生活援助(調理・洗濯・掃除・買い物等の介助)
- 通院、外出介助
2.福祉用具貸与(レンタル)
車いす(付属品含む)、ベッド一式、床ずれ防止用具、体位変換機、手すり(工事を伴わないもの)、スロープ(工事を伴わないもの)、歩行器、歩行補助つえ、移動用リフト、自動排泄処理装置
※他の制度で同様のサービス(訪問介護、福祉用具貸与)を受けることができる場合は、対象外となります。
サービス利用料・利用回数
- 1カ月あたりのサービス利用上限額は6万円
- サービス利用料の9割相当額を助成します
※いったんは、利用料の全額を負担していただきます
- 訪問介護サービス利用料の助成は週3回まで
申請方法
1.利用申請
申請書と末期がんであることが確認できる書類または主治医意見書を健康福祉課健康推進係に提出してください。
提出書類
- 若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式1)
- 末期がんであることが確認できる書類または主治医意見書(様式2)
2.利用決定の通知
申請内容を審査し、決定通知書を郵送します。
3.訪問介護サービス、福祉用具貸与の利用
介護サービス事業者と契約を行い、サービス利用を開始してください。
4.サービス利用料の支払い
介護サービス事業者で請求された額をいったん支払い、領収書とサービス内容・利用回数・金額が記載された明細書を必ず発行してもらってください。
5.助成金の請求
請求書と領収書・利用明細書を健康福祉課健康推進係へ提出してください。
提出書類
- 若年者の在宅ターミナルケア支援事業助成金交付請求書
- サービス利用を受けた事業所の領収書
- サービス利用を受けた事業所のサービス内容・回数・金額が記載された明細書
※請求金額は、サービス利用料から自己負担分(1割相当額)を除いた額を請求してください。
※サービスを受けている期間中であっても、月単位で請求することもできます。
6.審査、申請者への支払い
請求内容を審査し、指定の口座に助成金を振り込みます。
7.申請書類のダウンロード
若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式1)
- 若年者の在宅ターミナルケア支援事業利用申請書(様式1)
若年者の在宅ターミナルケア支援事業の利用申請書です。
若年者の在宅ターミナルケア支援事業にかかる意見書(様式2)
- 若年者の在宅ターミナルケア支援事業にかかる意見書(様式2)
若年者の在宅ターミナルケア支援事業にかかる医師意見書です。
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お問い合わせ
健康推進係 電話:079-492-9138 ファックス:079-492-8030
E-mail: kenko-h@town.hyogo-inami.lg.jp