議会のあらまし
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議会のしごと
議会と町長の関係
稲美町には、町として重要事項を最終的に意思決定する議会と、議会の議決に基づいて事業を執行する町長とがあります。
議会と町長は、住民による選挙で直接選ばれ、それぞれ独立の機関であって対等な立場にあります。
議会と町長は、それぞれの権限・役割が明確に区分され、相互のけん制と調和によって公正な行政を確保するというチェック・アンド・バランスの機能を生かして、町民のための町政を推進しています。
◎ 条例
稲美町の法律ともいうべきもので、議会の議決で決められます。内容によっては、町民の権利を制限したり義務を課する場合もあります。また、町の施設の使用料金や、いろいろな福祉制度なども条例で定められています。
◎ 予算
稲美町の家計にあたり、収入と支出の見積もり、予算の提案は町長が議会に提出します。
この予算が議会で議決されて、初めて各種の事業が具体的に進められます。
令和6(2024)年度の一般会計の当初予算は117億7,883万円で、町民一人当たり約38万円です。
一般会計の使い道は、高齢者・障害者福祉などの民生費が38.9%で約45億8,000万円、学校などの教育費が14.1%で約16億6,000万円、道路や公園などの土木費が10.9%で約12億8,000万円、特別職・職員等の給与や選挙費用などの総務費が10.0%で約11億8,000万円、保健やごみなどの衛生費が6.8%で約8億円、防災などの消防費が4.2%で約4億9,000万円となっています。
収入では、固定資産税や個人町民税などの町税が34.6%で約40億7,000万円となっています。
◎ 契約
稲美町が結ぶ契約のうち予定価格が5,000万円以上の工事、または製造の請負契約などは、議会の議決が必要です。
◎ 同意
町長から提案される副町長、監査委員などの選任、及び教育長、教育委員、農業委員などの任命は、議会の同意を得なければなりません。
◎ 意見書と決議
意見書は、町民の生活に大きく関わる事柄などについて、議会の意見を政府などに提出します。
決議は、政治的な効果を期待して議会の意見を内外に明らかにするものです。
◎ 調査権と検査権
調査権は、町政全般について調査する権限で、調査にあたっては強制力が与えられています。
検査権は、町の事務の管理や進め方、さらには出納の検査をする権限のことです。
◎ 請願、陳情の受理及び審査
議会は、国や地方公共団体の事務に関するすべての事項についての要望等を請願書、陳情書の形で受理します。
請願は、紹介議員を必要とし、慎重に審査し採否を決めます。
陳情は、本会議開催時に全議員に配布するのみとなっていますが、議長が審査する必要があると認めたときは、請願と同様の取り扱いをします。
請願書、陳情書の記載は次のとおりです。
- 邦文を用いる
- 請願・陳情の趣旨
- 提出する年月日
- 請願、陳情者の住所、署名または記名押印
- 紹介議員の署名(請願のみ)、または記名押印

議会のしくみ
◎ 議員
議会は、住民の直接選挙によって選ばれた議員で構成されています。
18歳以上の日本国民で町内に引き続き3カ月以上住所を有する住民は、議会の議員を選挙する権利があります。
また、選挙権を有する25歳以上の人には、町議会議員に立候補する権利があります。
議員定数は14人で、そのうち男性が11人、女性が3人です。
年齢は、令和6(2024)年4月1日現在で、30歳代が1人、40歳代が2人、50歳代が2人、60歳代が3人、70歳代が6人です。
議員の任期は4年と決められており、現在の議員は、令和5(2023)年9月19日の告示日において、立候補者の届け出が定数を超えなかったため、無投票により選出されました。任期は令和9(2027)年9月30日までです。
◎ 議長と副議長
議長と副議長は、議員の中から選挙で選ばれます。
議長は、対外的に議会を代表するとともに本会議の円滑な運営に努め、議場の秩序を保ちます。
また、議会事務局長などを指揮監督して、議会の庶務、議事日程の作成、その他の議会事務を処理します。
副議長は、議長を助け、議長に事故があるとき、または欠けた場合に議長の代わりに職務を行います。
令和6(2024)年10月1日に開かれた定例会で第70代議長に長谷川 和重議員、第69代副議長に河田 公利助議員が就任しました。
◎ 会派
議会活動において考え方を同じくする議員の集まりで、現在3つの会派があります。
稲美新風会(4人)
代表 関灘 真澄 5回
藤田 義光 1回
小笠 竜広 1回
松村 芳樹 1回
万葉クラブ(2人)
代表 池田 博美 6回
河田公利助 3回
志成会(2人)
代表 山田 立美 3回
樋口 瑞佳 2回
無 所 属(6人)
大路 恒 4回(日本共産党)
大山 和明 3回
木村 圭二 10回
小山 裕美 2回(日本維新の会)
長谷川和重 4回
山口 守 4回(公明党)
*氏名の後の表示は当選回数です。

会議のあらまし
◎ 定例会、臨時会
議会には、年4回(3月、6月、9月、12月)定期的に開かれる「定例会」と、必要に応じて開かれる「臨時会」があります。
議員定数の4分の1以上の議員から臨時会招集の請求があったときは、町長は臨時会を招集しなければなりません。
◎ 本会議
全議員が出席して開かれる会議を「本会議」といいます。この会議で議会の最終的な意思決定を行います。議会に提出された議案や、議会としての意見表明などの可否は、すべて本会議で決められます。
会議は、招集した日に議員定数の半数以上が出席したとき議長の宣告により開会され、議長がその日の議事日程に従い会議を進めます。
◎ 一般質問
議員が町の行財政全般にわたって疑問点をただし所信の表明を求めるもので、住民からも重大な関心と期待を持たれています。議題と関係のない議員主導による政策論議なので、事前通告制になっています。
一般質問の方法は、次のとおりです。
- 一日の人数制限が設けられ、2日間の予定です。
- 一人当たりの制限時間は60分です。
- 2回目以降の質問は、一問一答形式で回数制限はありません。
◎ 委員会
議会が限られた会期の中で大量の議案などを審議するには、本会議だけでは十分ではありません。そのため、本会議の議決に先立って専門的かつ詳細に審査する委員会を設置しています。
◎ 常任委員会
総務福祉文教、生活産業建設、議会広報の3つの常任委員会が設置されています。議員は総務福祉文教、または生活産業建設のいずれかの常任委員会に所属しています。
○ 総務福祉文教常任委員会
所管は、経営政策部、健康福祉部、教育政策部などに関することです。
<令和6(2024)年10月2日から>
委員長 樋口 瑞佳
副委員長 小山 裕美
委 員 松村 芳樹
〃 小笠 竜広
〃 山田 立美
〃 河田公利助
〃 木村 圭二
○生活産業建設常任委員会
所管は、経済環境部、地域整備部などに関することです。
<令和6(2024)年10月2日から>
委員長 藤田 義光
副委員長 関灘 真澄
委 員 大山 和明
〃 山口 守
〃 大路 恒
〃 池田 博美
〃 長谷川和重
○ 議会広報常任委員会
議会の審議や議論の内容を住民に知ってもらい、住民が何を望んでいるかを把握するために設置している委員会で、毎定例会の翌月25日に発行の「議会だより いなみ」の編集をしています。
<令和6(2024)年10月2日から>
委員長 小笠 竜広
副委員長 松村 芳樹
委 員 小山 裕美
〃 樋口 瑞佳
〃 池田 博美
〃 木村 圭二
◎ 議会運営委員会
議会の運営方法などについて調査及び審査します。
<令和6(2024)年10月2日から>
委員長 池田 博美
副委員長 関灘 真澄
委 員 小笠 竜広
〃 山田 立美
〃 山口 守
〃 大路 恒
〃 木村 圭二
◎ 特別委員会
必要に応じ特定の事件を審査するために、本会議の議決により臨時に設置される委員会です。
予算を審査する「予算特別委員会」や、決算を審査する「決算特別委員会」は、毎年設置されています。

議案の成立まで
◎ 提出
議案には、町長が提出するものと、議員または委員会が提出するものがあります。
議員が提出する場合は、2人以上の賛成者が必要とされています。
提出した議案について、本会議で提出者からの説明があります。
◎ 審議と議決
本会議で議案の内容などに関する審議をし、議案を議決します。
常任委員会に審査を任せ、その結果を参考にしながら議案を議決することもあります。

本会議の傍聴
◎ 本会議の傍聴の方法
本会議は傍聴でき、傍聴人数は先着27人までとなっています。傍聴を希望される人の受付は、本会議当日、役場庁舎3階の議場前で行います。
詳しくは、傍聴される方へのお願い(別ウインドウで開く)をご確認ください。
3月、6月、9月、12月定例会の第2日目には、議員が一般質問をします。質問者が8人以上の場合は、第3日目も一般質問日となります。

会議運営の原則
会議を開き議案を審議するうえで、民主的かつ円滑で効率的な運営を図るため、いろいろな原則があります。
◎ 定足数の原則
定足数とは、会議を開いたり議決するにあたって必要とされる出席議員の数で、議員定数の半数以上となっています。
◎ 過半数議決の原則
議事は、出席議員の過半数で決めます。
議長は表決に加わることができませんが、賛成と反対が同数のときは議長が決定します。
◎ 議事公開の原則
本会議は、公開することになっています。これは議会を傍聴したり、会議記録の閲覧、新聞報道などの自由を認めることです。
◎ 会期不継続の原則
議会は、各会期ごとに独立して活動します。したがって、その会期中に議決に至らなかった事件は、会期の終了とともに消滅してしまいます。
しかし、例外として、議決により委員会での継続審査が認められています。
◎ 一事不再議の原則
議会で議決された事件は、同一会期中に再び提出することができません。これも会議を能率的に運営していくうえで、重要な原則です。
お問い合わせ
電話: (議事係)079-492-9147 ファックス: 079-492-7979
E-mail: gikai@town.hyogo-inami.lg.jp