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    農業委員会法が改正されました

    • [公開日:]
    • ID:2735

    平成28(2016)年4月1日より農業委員が町長の任命制となります

     農業委員会等に関する法律が一部改正され、これまでの選挙による選出から市町村長の任命制へ変更されました。これにより、毎年1月に提出いただいておりました農業委員会委員選挙人名簿登載申請書の提出は不要となります。

    1、任命にあたっては、推薦・公募が行われます

    (1)公選制から任命制に

     農業委員の選出方法は町長が議会の同意を得て任命することとなりますが、任命にあたって、あらかじめ地域の農業者や農業団体等に候補者の推薦を求め、公募も行います。また、推薦と公募の結果は公表が義務づけられています。

    (2)認定農業者を過半に、利害関係者以外も登用

     区域内に認定農業者が少ない場合などを除いて、農業委員の過半数は認定農業者であることが求められています。また、農地等に関して利害関係のない者を1人以上含めることも求められています。

    (3)女性や青年の登用促進を

     農業委員の年齢、性別等に著しい偏りが生じないように女性や青年の登用が求められています。

    2、農地利用最適化推進委員が設置されます

    (1)農業委員会の役割が大きくなります

     今回の法改正では、担い手が利用する農地の面積の割合を現状の5割から8割にアップするため、「農地等の利用の最適化の推進」が農業委員会の義務業務となり、担い手への集積・集約化、耕作放棄地の発生防止・解消、新規参入に積極的に取り組んでいくこととなります。

    (2)農業委員会は農地利用最適化推進委員を委嘱します

     そこで、農業委員会は、農地等の利用の最適化の推進に取り組む体制を強化するため、農地等の利用の最適化の推進に熱意と識見を有する者のうちから農地利用最適化推進委員を委嘱します。

     農業委員会は、区域ごとに農業者等から推進委員の候補者の推薦をもとめ、希望者を募集し、その結果を公表します。

    (3)「農地等の利用の最適化」に関して農業委員会と推進委員は同じ立場で推進します

     農業委員会の総会は、推進委員に対して担当地域における活動の報告をもとめることができ、推進委員も総会に出席して意見を述べることができます。

    3、農業委員及び農地利用最適化推進委員の推薦・公募が行われます

    (1)農業委員と農地利用最適化推進委員の推薦・応募の手続きは、同時に行うことができ、農業委員と農地利用最適化推進委員の両方の候補者となることができます。

    (2)農業委員あるいは農地利用最適化推進委員に推薦・応募する場合には、書類を提出していただくこととなります。

    (3)農業委員、農地利用最適化推進委員の任期は3年です。

    お問い合わせ

    稲美町農業委員会(農業委員会事務局)

    電話: (農地農政係)079-492-9148 ファックス: 079-492-2345

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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