平成30(2018)年8月からの利用者負担割合が変わります
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平成30(2018)年8月からの利用者負担割合が変わります
平成30(2018)年8月の介護サービス利用分から、第1号被保険者のうち、特に所得の高い方の利用者負担割合が3割になります。(ただし、高額介護サービス費が支給された場合、月額負担の上限は44,400円になります。)利用者負担割合は以下の表のとおりです。
利用者負担割合 | 対象となる方 | |||||||
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3割 | 1割負担、2割負担に該当しない方で、以下の1.2.のいずれにも該当する場合 1.本人の合計所得金額が220万円以上 2.同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、 単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上 | |||||||
2割 | 3割負担に該当しない方で、以下の1.2.のいずれにも該当する場合 1.本人の合計所得金額が160万円以上 2.同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、 単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合は346万円以上 | |||||||
1割 | 2割負担、3割負担に該当しない方、40歳~64歳の方(第2号被保険者)、住民税非課税者、生活保護受給者 | |||||||
・同じ月の利用者負担額の合計額が一定額を超えた部分は「高額介護サービス費」として支給されます。
・7月中旬に、要支援・要介護の認定を受けている被保険者全員に、利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を郵送します。
・利用者負担割合3割の方が保険料を2年以上滞納すると未納期間に応じて給付制限を受け、4割負担になります。(1割負担、2割負担の方が給付制限を受ける場合は、3割負担となります。)
お問い合わせ
稲美町 健康福祉部 健康福祉課
電話: (介護保険係)079-492-9139 ファックス: 079-492-6768
電話: (介護保険係)079-492-9139 ファックス: 079-492-6768