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    平成30(2018)年8月からの利用者負担割合が変わります

    • [公開日:]
    • ID:3836

    平成30(2018)年8月からの利用者負担割合が変わります

    平成30(2018)年8月の介護サービス利用分から、第1号被保険者のうち、特に所得の高い方の利用者負担割合が3割になります。(ただし、高額介護サービス費が支給された場合、月額負担の上限は44,400円になります。)利用者負担割合は以下の表のとおりです。

    利用者負担割合
    利用者負担割合対象となる方

    3割 
       

    1割負担、2割負担に該当しない方で、以下の1.2.のいずれにも該当する場合
    1.本人の合計所得金額が220万円以上
    2.同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
     単身の場合340万円以上、2人以上世帯の場合は463万円以上
    2割3割負担に該当しない方で、以下の1.2.のいずれにも該当する場合
    1.本人の合計所得金額が160万円以上
    2.同一世帯にいる65歳以上の方の「年金収入+その他の合計所得金額」が、
      単身の場合280万円以上、2人以上世帯の場合は346万円以上
    1割2割負担、3割負担に該当しない方、40歳~64歳の方(第2号被保険者)、住民税非課税者、生活保護受給者

    ・同じ月の利用者負担額の合計額が一定額を超えた部分は「高額介護サービス費」として支給されます。

    ・7月中旬に、要支援・要介護の認定を受けている被保険者全員に、利用者負担割合が記載された「介護保険負担割合証」を郵送します。

    ・利用者負担割合3割の方が保険料を2年以上滞納すると未納期間に応じて給付制限を受け、4割負担になります。(1割負担、2割負担の方が給付制限を受ける場合は、3割負担となります。)

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 健康福祉課
    電話: (介護保険係)079-492-9139 ファックス: 079-492-6768