ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

現在位置

あしあと

    幼児保育の無償化について

    • [公開日:]
    • ID:4339

    幼児保育の無償化について

    令和元(2019)年10月から幼児保育の無償化が始まります。

     10月から、保育所、認定こども園などを利用する、3歳から5歳までの子どもと、住民税非課税世帯の0歳から2歳までの子どもの利用料が無償化されます。

     ただし、保育所の給食費(食材料費)については、ご自宅で子育てを行う場合も同様にかかる費用のため、無償化後も引き続き、保護者の皆さんの負担になります。

    ※市町村民税所得割合算額57,700円未満の世帯(ひとり親世帯等については77,101円未満の世帯)の子どもと、全ての世帯の第3子以降 の子どもは副食(おかず等)の費用は徴収しません。

    対象となる子どもと施設は以下のとおりです。

    幼児教育・保育の無償化について

    年齢

    世帯

    施設・事業

    無償化の上限額

    3歳児

    から

    5歳児

    すべての世帯 

    ・認可保育所

    ・認定こども園(2号認定、3号認定)

    ・事業所内保育事業等の地域型保育所

    全額※1

    ・認可外保育施設等※2

    37,000円/月

    0歳児

    から

    2歳児

    住民税

    非課税世帯

    ・認可保育所

    ・認定こども園(2号認定、3号認定)

    ・事業所内保育事業等の地域型保育所

    全額※1

    ・認可外保育施設等※2

    42,000円/月

    ※1 延長保育料は除く

    ※2 認可外保育施設等とは、認可外保育所、認可外の事業所内保育、ベビーシッター等を指します。一時預かり事業、病児保育事業、病後児保育事業、ファミリー・サポート・センター事業を利用する場合も、上限額の範囲内で無償化の対象。

    ※3 一部適用外となる施設・サービスもあります。

    保育の必要性の認定について

     子どものための教育・保育給付認定を受けて認可保育所等に通われている場合、無償化にあたって新たな手続きは必要ありません。

     認可外保育施設等を利用する人は、保育の必要性がある場合のみ無償化の対象となります。対象者については、こども課で、子育てのための施設等利用給付認定の申請手続きをしてください。

    保育の必要性の認定について
    認定の種類認定号数対象となる子ども対象世帯無償化になる施設(例)
    子どものための教育・保育給付認定(旧:支給認定)

    無償化にかかる手続き不要
    2号3歳児~5歳児
    (小学校就学前まで)
    保育を必要とする事由にあてはまる場合・保育所

    ・認定こども園
     (2号認定、3号認定)

    ・事業所内保育事業等の  
    地域型保育所
    3歳
    (満3歳になってから最初の4月1日を迎えるまで)
    保育を必要とする事由にあてはまる場合で、かつ、住民税非課税世帯
    3号0~2歳
    子育てのための施設等利用給付認定

    無償化にかかる手続き必要
    2号3歳児~5歳児
    (満3歳になってから最初の4月1日~小学校就学前まで)
    保育を必要とする事由にあてはまる場合・認可外保育施設

    ・一時預かり事業

    ・病児保育事業

    ・病後児保育事業

    ・ファミリー・サポート・センター事業
    3号0~2歳児保育を必要とする事由にあてはまる場合で、かつ、住民税非課税世帯

    子育てのための施設等利用給付認定の申請について

    子育てのための施設等利用給付認定申請のために必要な書類は以下の通りです。

    1.子育てのための施設等利用給付認定申請書

    2.勤務証明書・求職活動申告書(父・母ともに)

    提出先

    稲美町役場 こども課 児童福祉係

    子育てのための施設等利用給付の請求について

    ・認可保育所、認定こども園、地域型保育事業所を利用されている方は、保育料の支払いはなくなります。

    ・施設等利用給付認定を受けている方が認可外保育施設、一時預かり保育事業、ファミリーサポートセンター事業等をご利用された場合は、いったん保護者が保育料等を施設にお支払いいただきます。その後、請求書等をこども課に提出していただき、こども課で認定や上限額の確認を行ったあと、口座振込により支給を行う形式(償還払い方式)となります。

    請求の際に必要な書類

    ・施設等利用費請求書に領収証と提供証明書を添付し、請求してください。

    ・領収証、提供証明書は内容に不備がなければ施設が発行したものをお使いできます。

    ・口座登録依頼書は施設等利用給付を初めて受ける際に記入していただきます。初回の請求以降は添付は不要です。

    ・ファミリーサポートセンター事業の利用者については、領収書と提供証明書の代わりに利用の際に提出した援助活動の報告書が必要になります。

    提出先

    稲美町役場 こども課 児童福祉係

    幼稚園、認定こども園(1号認定)について

    幼稚園、認定こども園(1号認定)については、教育課へお問合わせください。

     ⇒幼児教育の無償化について(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    稲美町 健康福祉部 こども課 児童福祉係
    電話: 079-492-9155  ファックス: 079-492-8030

    ソーシャルサイトへのリンクは別ウィンドウで開きます