幼児教育の無償化について
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令和元(2019)年10月から幼児教育が無償化となります
令和元(2019)年10⽉1⽇から、3歳児から5歳児のすべての子どもの幼稚園、認定こども園などの保育料が無償化となります。(通園送迎費、食材料費、行事費、教材費等についてはこれまでどおり保護者の負担になります。)

対象となる施設等および無償化上限額
施設・事業 | 無償化上限額 |
---|---|
幼稚園(新制度移行済みの園) 認定こども園(幼稚園部) | 全額 |
幼稚園(新制度未移行園) ※1 | 25,700円/月 |
預かり保育等事業 ※2 〔幼稚園・認定こども園(幼稚園部)〕 | 11,300円/月 ※3 |
※1 施設等利用給付認定(1号認定)の申請手続きをしてください。
※2 保育の必要性がある場合のみ無償化の対象となります。(下記「保育の必要性の認定について」参照)
子育てのための施設等利用給付認定(2号認定)の申請手続きをしてください。
※3 預かり保育利用料について、実際の利用実態に応じて「日額単価(450円)×利用日数」と「月額11,300円」とを比較し、低い方の金額を上限とし利用料を無償化します。

対象となる項目
主として利用する施設 | 保育料 | 入園料 | 預かり保育事業等の利用料 | 給食費 |
---|---|---|---|---|
幼稚園(新制度移行済みの園) 認定こども園(幼稚園部) | ○ | ― | ○ (保育の必要性がある場合に限る) | × |
幼稚園(新制度未移行園) | ○ | ○ |
通園送迎費、行事費、教材費等に係る費用等は対象外です。

保育の必要性の認定について
幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の預かり保育事業を利用する人は、保育の必要性がある場合のみ無償化の対象となります。下記の『保育の必要性の認定に関する基準について』を確認いただき、対象となる場合は、子育てのための施設等利用給付認定(2号)の申請手続きをしてください。
保育の必要性の認定に関する基準について
保育の必要性の認定に関する基準について (ファイル名:R1-ninteikijyun.pdf サイズ:81.47KB)
子育てのための施設等利用給付認定を受けるためには、保護者のいずれもが別添の認定事由のいずれかに該当し、家庭で保育ができないことが前提です。

子育てのための施設等利用給付認定の申請について
無償化 にかかる 手続き | 認定の種類 | 認定号数 | 施設・事業 | 対象施設例 |
---|---|---|---|---|
不要 | 子どものための教育・保育給付認定 (旧:支給認定) | 1号 | ・幼稚園(新制度移行済みの園) ・認定こども園(幼稚園部) | ・稲美町立幼稚園 |
必要 | 子育てのための施設等利用給付認定 | 1号 | ・幼稚園(新制度未移行園) | ・私立幼稚園 ・国立大学付属幼稚園 |
必要 | 子育てのための施設等利用給付認定 | 2号 | ・幼稚園、認定こども園の預かり保育事業等 | ・稲美町立幼稚園 ・私立幼稚園 ・国立大学付属幼稚園 |

私立幼稚園等の保育料の無償化にかかる認定申請手続き(施設等利用給付認定(1号認定))
子育てのための施設等利用給付認定(1号)申請のために必要な書類は、以下のとおりです。
1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書
提出先 : 稲美町教育委員会 教育課 教育係
子育てのための施設等利用給付認定(1号)関係書類
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預かり保育事業等の利用料の無償化にかかる認定申請手続き(施設等利用給付認定(2号認定))
子育てのための施設等利用給付認定(2号)申請のために必要な書類は、以下のとおりです。
1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書
2. 保育を必要とする証明書もしくは申立書(父・母ともに)
3. 保育を必要とする認定事由に応じた添付書類(「必要な添付書類について」参照)
提出先 : 稲美町教育委員会 教育課 教育係
子育てのための施設等利用給付認定(2号)関係書類

給付の方法
(保育料について)
・保育料の支払いはなくなります。
※私立幼稚園については、いったん保護者が保育料を施設にお支払いの後、領収証等を教育課に提出していただき、口座振込みにより給付する場合があります。
(預かり保育料等について)
・稲美町立幼稚園の預かり保育事業を利用された場合は、当月利用額のうち日額単価(450円)×利用日数を上限に無償の対象となります。
・私立幼稚園、認定こども園等の預かり保育事業等利用された場合は、いったん保護者が利用料等を施設にお支払いの後、領収証等を教育課に提出していただきます。教育課で認定や上限額の確認を行った後、口座振込みにより給付する予定です。

保育所、認定こども園(2、3号認定)、認可外保育所等について
保育所、認定こども園(2、3号認定)、認可外保育所等については、こども課へ問い合わせてください。