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あしあと

    幼児教育の無償化について

    • [公開日:]
    • ID:4355

    令和元(2019)年10月から幼児教育が無償化となります

     令和元(2019)年10⽉1⽇から、3歳児から5歳児のすべての子どもの幼稚園、認定こども園などの保育料が無償化となります。(通園送迎費、食材料費、行事費、教材費等についてはこれまでどおり保護者の負担になります。)

    対象となる施設等および無償化上限額

    対象施設・事業
    施設・事業無償化上限額
    幼稚園(新制度移行済みの園)
    認定こども園(幼稚園部)
    全額
    幼稚園(新制度未移行園) ※125,700円/月
    預かり保育等事業 ※2
     〔幼稚園・認定こども園(幼稚園部)〕
    11,300円/月 ※3

    ※1 施設等利用給付認定(1号認定)の申請手続きをしてください。

    ※2 保育の必要性がある場合のみ無償化の対象となります。(下記「保育の必要性の認定について」参照)
       子育てのための施設等利用給付認定(2号認定)の申請手続きをしてください。

    ※3 預かり保育利用料について、実際の利用実態に応じて「日額単価(450円)×利用日数」と「月額11,300円」とを比較し、低い方の金額を上限とし利用料を無償化します。

    対象となる項目

    対象項目
    主として利用する施設保育料入園料預かり保育事業等の利用料給食費
    幼稚園(新制度移行済みの園)
    認定こども園(幼稚園部)

    (保育の必要性がある場合に限る)
    ×
    幼稚園(新制度未移行園)

    通園送迎費、行事費、教材費等に係る費用等は対象外です。

    保育の必要性の認定について

     幼稚園、認定こども園(幼稚園部)の預かり保育事業を利用する人は、保育の必要性がある場合のみ無償化の対象となります。下記の『保育の必要性の認定に関する基準について』を確認いただき、対象となる場合は、子育てのための施設等利用給付認定(2号)の申請手続きをしてください。

    保育の必要性の認定に関する基準について

    子育てのための施設等利用給付認定の申請について

    無償化にかかる手続きの必要の有無について
    無償化
    にかかる
    手続き
    認定の種類認定号数施設・事業対象施設例
    不要子どものための教育・保育給付認定
    (旧:支給認定)
    1号・幼稚園(新制度移行済みの園)
    ・認定こども園(幼稚園部)
    ・稲美町立幼稚園
    必要子育てのための施設等利用給付認定1号・幼稚園(新制度未移行園)・私立幼稚園
    ・国立大学付属幼稚園
    必要子育てのための施設等利用給付認定2号・幼稚園、認定こども園の預かり保育事業等・稲美町立幼稚園
    ・私立幼稚園
    ・国立大学付属幼稚園

    私立幼稚園等の保育料の無償化にかかる認定申請手続き(施設等利用給付認定(1号認定))

    子育てのための施設等利用給付認定(1号)申請のために必要な書類は、以下のとおりです。
     1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書

    提出先 : 稲美町教育委員会 教育課 教育係

    子育てのための施設等利用給付認定(1号)関係書類

    Adobe Acrobat Reader の入手
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    預かり保育事業等の利用料の無償化にかかる認定申請手続き(施設等利用給付認定(2号認定))

    子育てのための施設等利用給付認定(2号)申請のために必要な書類は、以下のとおりです。
     1. 子育てのための施設等利用給付認定申請書
     2. 保育を必要とする証明書もしくは申立書(父・母ともに)
     3. 保育を必要とする認定事由に応じた添付書類(「必要な添付書類について」参照)

    提出先 : 稲美町教育委員会 教育課 教育係

    給付の方法

    (保育料について)
    ・保育料の支払いはなくなります。
     ※私立幼稚園については、いったん保護者が保育料を施設にお支払いの後、領収証等を教育課に提出していただき、口座振込みにより給付する場合があります。

    (預かり保育料等について)
    ・稲美町立幼稚園の預かり保育事業を利用された場合は、当月利用額のうち日額単価(450円)×利用日数を上限に無償の対象となります。
    ・私立幼稚園、認定こども園等の預かり保育事業等利用された場合は、いったん保護者が利用料等を施設にお支払いの後、領収証等を教育課に提出していただきます。教育課で認定や上限額の確認を行った後、口座振込みにより給付する予定です。

    保育所、認定こども園(2、3号認定)、認可外保育所等について

    保育所、認定こども園(2、3号認定)、認可外保育所等については、こども課へ問い合わせてください。

       ⇒こども課ホームページ「幼児保育の無償化について」(別ウインドウで開く)

    お問い合わせ

    稲美町教育委員会・教育政策部教育課

    電話: (教育係)079-492-9149 (管理係)079-492-9149 ファックス: 079-492-6962

    電話番号のかけ間違いにご注意ください!

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