法人町民税の税率の改正について
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法人町民税の税率の改正について
法人税割の税率について
平成28(2016)年度税制改正に伴い、令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度分より、法人町民税の法人税割の税率を以下のとおり引き下げます。
≪改正前≫ 令和元(2019)年9月30日以前に開始する事業年度 | ≪改正後≫ 令和元(2019)年10月1日以後に開始する事業年度 |
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11.6% | 7.9% |
予定申告における経過措置
この税制改正に伴い、令和元(2019)年10月1日以後に開始する最初の事業年度分に限り、予定申告にかかる法人税割額の取り扱いは、以下のとおり経過措置が講じられます。
経過措置:前事業年度の法人税額×3.7÷前事業年度の月数
(※通常は、「前事業年度の法人税額×6÷前事業年度の月数」です。)
お問い合わせ
稲美町経営政策部税務課
電話: (住民税係)079-492-9132 (資産税係)079-492-9133 (収税係)079-492-9165 ファックス: 079-492-7792
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