公益財団法人日本骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業において骨髄または末梢血幹細胞を提供した者に対し、助成金を交付することにより骨髄等移植に係る経済的・心理的負担の軽減を図り、移植事業の円滑な推進を図ることを目的とします。
公益財団法人日本骨髄バンク
骨髄バンクが実施する骨髄・末梢血幹細胞提供あっせん事業(移植に用いる造血幹細胞の適切な提供の推進に関する法律(平成24(2012)年法律第90号)第2条第5項に規定する事業)
骨髄または末梢血幹細胞
骨髄バンク事業において骨髄等を提供した者
次に掲げる要件のいずれにも該当する人。
(1) 骨髄バンクが実施する骨髄バンク事業においてドナーとなった者
(2) 骨髄等の提供を行った日が令和4(2022)年4月1日以降であり、かつ、骨髄等を提供した日に稲美町内に住所を有する者
(3) 助成金の交付を申請した日に稲美町内に住所を有する者
(4) 町税に滞納がない者
次に掲げる骨髄等の提供に係る通院、入院または面談1日につき2万円(上限20万円)を助成します。なお、骨髄等の採取のための手術及びこれに関連した医療処置によって生じた健康被害のための日数は対象外です。
(1) 健康診断等
(2) 自己血保存のための採血
(3) 骨髄等の採取
(4) その他骨髄バンクが必要と認めるもの
骨髄等の提供が完了した日から1年以内
稲美町役場 健康福祉部 健康福祉課 健康推進係の窓口に持参または郵送
次の書類を揃えて、上記の申請方法によりご提出ください。
(1) 稲美町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)
(2) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供をしたことを証する書類
(3) 骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院または面談をした日を証する書類
稲美町骨髄等移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書
「骨髄バンクが発行する骨髄等の提供を行ったことを証する書類」「骨髄バンクが発行する骨髄等の提供に係る通院、入院または面談をした日を証する書類」を添付して提出してください。
稲美町骨髄等移植ドナー支援制度
稲美町骨髄等移植ドナー支援制度案内のチラシです。
申請について審査を行い、申請者に補助金交付の可否を文書で通知します。