令和6(2024)年度から令和8(2026)年度までの稲美町高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画を策定しました
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高齢者の福祉・介護の基本方針となる「稲美町高齢者福祉計画・介護保険事業計画」を3年ごとに見直しています
高齢者福祉計画は、高齢者が住みなれた地域でいきいきと暮らせるよう、生きがいづくりと健康づくり、保健福祉サービスなど、町が取り組む施策をまとめた計画です。また、介護保険事業計画は、介護保険制度に関する具体的な施策をまとめた計画で、介護事業所の整備方針や介護保険料などを決めています。これらの計画は、社会情勢の変化や高齢者人口、要介護・要支援認定者の推移、介護保険サービス見込量などを考慮しながら3年ごとに見直しています。稲美町においても、保健・医療・福祉分野の専門家や、公募による委員などで構成される連絡会で審議をおこない、計画を作りました。

「地域包括ケアシステム」の更なる推進に取り組みます
今回の計画では、団塊世代が後期高齢者に達する令和7(2025)年を迎えるにあたり、これまでの取り組みを継続しつつ、団塊ジュニア世代が高齢期を迎える令和22(2040)年に向けて、中長期的な視点を持って、「地域包括ケアシステム」の更なる推進に取り組みます。

(1)介護予防事業の充実
介護予防事業と保健事業を一体的に実施し、後期高齢者の健康維持・フレイル予防に努めます。

(2)介護医療院の開設
長期にわたり療養が必要である人に対し、「医療ケア」「介護サービス」「生活の場」を一体的に提供できる介護医療院の整備・開設を目指します。

65歳以上の人の介護保険料の基準額は月額5,100円となります
65歳以上の人の介護保険料は今後3年間で必要と見込まれる介護保険サービスに係る費用を基に算出します。今後、後期高齢者の増加に伴い、要介護・要支援認定者の増加を見据え、介護保険サービス見込量が増加すると見込んでいますが、町準備基金を取り崩し、保険料の上昇を抑えた結果、令和6(2024)年度から令和8(2026)年度の保険料基準月額は5,100円(第8期から300円増)となりました。
所得段階
| 対象となる人 | 料率
| 年額
|
第1段階
| ・生活保護受給者の人
・老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の人
・世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円以下の人
| 基準額×0.285
| 17,442円
|
第2段階
| 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 80万円を超え120万円以下の人
| 基準額×0.485
| 29,682円
|
第3段階
| 世帯全員が住民税非課税で、前年の課税年金収入額と合計所得金額の合計が 120万円を超える人
| 基準額×0.685
| 41,922円
|
第4段階
| 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金 収入額と合計所得金額の合計が80万円以下の人
| 基準額×0.85
| 52,020円
|
第5段階
| 世帯の誰かに住民税が課税されているが本人は住民税非課税で、前年の課税年金 収入額と合計所得金額の合計が80万円を超える人
| 基準額×1.00
| 61,200円
|
第6段階
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の人
| 基準額×1.20
| 73,440円
|
第7段階
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の人
| 基準額×1.30
| 79,560円
|
第8段階
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の人
| 基準額×1.60
| 97,920円
|
第9段階
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上400万円未満の人
| 基準額×1.80
| 110,160円
|
第10段階
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が400万円以上600万円未満の人
| 基準額×1.90
| 116,280円
|
第11段階
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が600万円以上800万円未満の人
| 基準額×2.10
| 128,520円
|
第12段階
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が800万円以上1,000万円未満の人
| 基準額×2.20
| 134,640円
|
第13段階
| 本人が住民税課税で、前年の合計所得金額が1,000万円以上の人
| 基準額×2.30
| 140,760円
|
※1 合計所得金額 「収入」から「必要経費など」を控除した額です。所得段階が第1~5段階の方の合計所得金額は、年金収入に係る雑所得差し引き後の金額です。また、分離譲渡所得がある方の合計所得金額は、特別控除額差し引き後の金額です。
※2 各段階の年間保険料は、基準月額5,100円/月×12月×料率で算出します。
※3 第2号被保険者(40~64歳の人)の保険料は、加入している医療保険(国民健康保険、健康保険、共済組合)により異なります。詳しくはそれぞれの窓口へお問い合せください。

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高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画
高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画 (PDF形式、19.33MB)
高齢者福祉計画・第9期介護保険事業計画です。
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