戸籍の届出
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戸籍の届出・住民票などの証明書申請時に身分を証明するものが必要です
住民票や戸籍の交付申請、各種の戸籍の届出や住所などの異動届にも、本人確認(身分証明書:個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、住民基本台帳カード、その他、官公庁が発行した資格証明書で本人の顔写真が貼られているもの)ができるものを提示しなければなりません。
これは、本人になりすまして婚姻や養子縁組の届を出したり、住所を異動して住民票などの証明を不正に取得する事件が発生していることから、個人情報を保護し、戸籍などの届出や各種証明の交付制度の悪用を未然に防ぐために窓口での審査を厳格化するものです。
戸籍の届出
戸籍は、人が生まれてから死亡するまでの身分関係を登録して公証する大切なものです。必ず届出をしてください。
種類 | 期限 | 必要なもの | 備考 |
---|---|---|---|
出生届 | 生まれた日から14日以内 | ・出生届書 ・母子健康手帳 ・国民健康保険(加入者のみ) | ・届けは本籍地、所在地 ・届出人の署名が必要 |
死亡届 | 死亡した日、または死亡の事実を知った日から7 日以内 | ・死亡届書 | ・死亡者の本籍地または届出人の所在地または死亡地 ・届出人の署名が必要 |
婚姻届 | 届け出た日から効力が生じます | ・婚姻届書 ・成年2人の証人の署名と届出人の本人確認書類(免許証等) | ・届けは本籍地または所在地へ |
離婚届 | 協議離婚の場合は届け出た日から効力が生じます。裁判離婚の場合は確定した日から10日以内 | ・離婚届書 ・協議離婚の場合は成年2人の証人の署名 ・裁判離婚の場合は調停調書または審判の謄本(判決の謄本)と確定証明書 ・届出人の本人確認書類(免許証等) | ・届けは本籍地または所在地へ |
転籍届 | 届け出た日から効力が生じます | ・転籍届書 | ・届けは本籍地、所在地、転籍地へ ・届出人の署名が必要 |
※令和3(2021)年9月1日から戸籍届書への押印義務が廃止され、押印は任意となりました。
※令和6(2024)年3月1日から戸籍謄本の添付は原則不要となりました。
1.戸籍に関する届けは上記のほかに、離婚の際の氏を称する届、認知、養子縁組、養子離縁、入籍、分籍、名の変更、国籍取得届などがあります。
手続きは、事前にお問い合わせください。
2.記入は楷書でお願いします。
3.押印する場合は、朱肉のいらない印かんを使用しないでください。
4.戸籍の届けをしても住所の変更はできませんので、戸籍届(婚姻、離婚等)と住所の移転をされるときは、同時に異動届(転入、転出等)も忘れずに届けてください。
※無戸籍でお困りな人はこちらへ 神戸地方法務局(外部リンク)(別ウインドウで開く)
お問い合わせ
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