令和6(2024)年3月1日から戸籍制度が変わりました。
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改正戸籍法の一部が施行され、以下の取扱いが始まりました。
- 戸籍証明書の広域交付
- 戸籍届出時における戸籍証明書の添付省略

1.戸籍証明書の広域交付
これまでは本籍地の市区町村へ請求する必要があった戸籍証明書について、今後は本籍地以外の市区町村の窓口でも請求できるようになります。
請求できる証明書
・戸籍謄本(戸籍全部事項証明書):1通450円
・除籍謄本(除籍全部事項証明書):1通750円
・改製原戸籍謄本:1通750円
※請求には、顔写真付きの本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)が必要です。
※請求は、本人、その配偶者、または直系親族(親・子・孫)などの戸籍に限られます。
※委任状による代理請求、郵便請求、第三者請求および職務上請求は広域交付の対象外です。
※抄本(個人事項証明書)は、広域交付の対象外です。
※他の市区町村の戸籍をお調べするため、通常の証明交付に比べお時間をいただきます。状況によっては再度ご来庁いただく可能性もありますのでご了承ください。

2.戸籍届出時における戸籍証明書の添付
戸籍届出時の戸籍謄本等の添付が、原則不要となります。
今後、戸籍届書(婚姻届、離婚届、転籍届、入籍届など)を提出される場合は、届書のみを窓口へご提出ください。

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お問い合わせ
稲美町 健康福祉部 住民課
電話: (住民係)079-492-9134 ファックス: 079-492-8030
電話: (住民係)079-492-9134 ファックス: 079-492-8030