印かん登録証明書は、不動産登記や契約証書の作成などの重要な手続きに使用されます。登録や交付申請は、慎重にしましょう。
稲美町の住民基本台帳に記録されている15歳以上の人。
なお、意思能力を有しない人は登録できません。ただし、成年被後見人は、法定代理人が同行すれば、印かん登録ができる場合があります。
詳しくは下記の「成年被後見人が申請する場合」をご覧ください。
印かん登録の手数料は無料です。登録された人には、印かん登録証を交付します。
なお、印かん登録を廃止したいとき、印かん登録証や登録している印かんを紛失・汚損・き損したときには、届け出てください。代理人が手続きする場合はお問い合わせください。
登録している人が転出・死亡されたときや、氏名変更で登録されている印影と氏名が合わなくなったときは印かん登録証を返還してください。
※その他町長が不適当と認めるものは登録できません(印かんの枠が3分の1以上欠けているものや逆彫り印かん(文字の部分が彫られている印かん)等)
住民票への旧氏を併記する請求手続きが別途必要です。
住民票に旧氏を併記する申請を行った後に、旧氏の印で印かん登録の手続きを行う必要があります。
詳しくは「住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等への旧氏(旧姓)の併記について」のページをご覧ください。
(照会書方式)
・本人が「回答書」を持参する場合
本人が記入し、登録する印かんを押印した「回答書」と認め印(※)及び、本人確認書類を窓口へ持参する。
・代理人が「回答書」を持参する場合
登録する人が記入し、登録する印かんを押印した「回答書及び代理権授与通知書」と代理人の印かん(認め印(※))及び、代理人の本人確認書類を窓口へ持参する。
(※)申請書に本人が署名する場合は不要です。
(身分証明書方式)
・本人が「回答書」を持参する場合
本人が記入し、登録する印かんを押印した「回答書」と認め印(※)及び、本人確認書類を窓口へ持参する。
・代理人が「回答書」を持参する場合
登録する人が記入し、登録する印かんを押印した「回答書及び代理権授与通知書」と代理人の印かん(認め印(※))及び、代理人の本人確認書類を窓口へ持参する。
(※)申請書に本人が署名する場合は不要です。
印かん登録代理権授与通知書(委任状)
印かん登録申請を代理人が手続きする際に必要な委任状です。
成年被後見人の印かん登録は、法定代理人(成年後見人)が同行のうえ窓口にお越しいただき、成年被後見人ご本人が手続きをする必要があります。どちらかおひとりだけで申請することはできません。
(照会書方式)
「回答書」を持参するときの必要書類
(身分証明書方式)
本人の知らない間に印かん登録が行われ印かん登録証が取得、悪用されるという事態を未然に防止するため、本人確認をさせていただいてます。
お持ちいただく本人確認書類は以下の表をご参照ください。
A 1点でよいもの | 個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24(2012)年4月1日以降に交付のもの)など官公署が発行した顔写真入りの証明書 | ||||||
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B 2点必要なもの | イ | 被保険者証(健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・共済組合等)、年金証書(手帳)、生活保護者証、各種医療受給者証など官公署が発行した証明書 | |||||
ロ | 社員証、学生証、診察券、公共料金の領収書、キャッシュカード、クレジットカード等(本人の氏名が記載されているもの) |