ページの先頭です

共通メニューなどをスキップして本文へ

あしあと

    印かん登録

    • [公開日:]
    • ID:9

    印かん登録について

    印かん登録証明書は、不動産登記や契約証書の作成などの重要な手続きに使用されます。登録や交付申請は、慎重にしましょう。

    印かん登録できる人

    稲美町の住民基本台帳に記録されている15歳以上の人。

    なお、意思能力を有しない人は登録できません。ただし、成年被後見人は、法定代理人が同行すれば、印かん登録ができる場合があります。

    詳しくは下記の「成年被後見人が申請する場合」をご覧ください。

    印かん登録の申請

     印かん登録の手数料は無料です。登録された人には、印かん登録証を交付します。

     なお、印かん登録を廃止したいとき、印かん登録証や登録している印かんを紛失・汚損・き損したときには、届け出てください。代理人が手続きする場合はお問い合わせください。

     登録している人が転出・死亡されたときや、氏名変更で登録されている印影と氏名が合わなくなったときは印かん登録証を返還してください。

    登録できる印かん

    1. 住民基本台帳に記載されている氏名、氏、名、外国人住民に係る通称・カタカナ表記で表されているもの。または、その一部を組み合わせて表されているもの。
    2. 職業、資格、模様その他の事項を表していないもの。
    3. 印材が変形しにくいもの(ゴム印、シャチハタは不可)。
    4. 印影の大きさが、8ミリメートル以上25ミリメートル以下の正方形に収まるもの。
    5. 印影を鮮明に表しているもの。
    6. 他の人が登録していない印影のもの。

    ※その他町長が不適当と認めるものは登録できません(印かんの枠が3分の1以上欠けているものや逆彫り印かん(文字の部分が彫られている印かん)等)

    旧氏(旧姓)での印かん登録を希望する場合

    住民票への旧氏を併記する請求手続きが別途必要です。

    住民票に旧氏を併記する申請を行った後に、旧氏の印で印かん登録の手続きを行う必要があります。

    • 住民票に記載の旧氏が変更・削除された場合は、旧氏を使用した印かん登録は抹消されます。
    • 印かん登録証明書には現在の氏名、住所、旧氏、生年月日、登録されている印影等が記載されます。現在の氏名等を省略することはできません。

    詳しくは「住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等への旧氏(旧姓)の併記について」のページをご覧ください。

    印かん登録をするとき

    本人が申請する場合

    (照会書方式)

    1. 登録する印かんと登録する人の本人確認書類を持参して登録申請する。
    2. 住民登録のあるところに転送不可の郵便で「照会書兼回答書」が郵送される。
    3. 「回答書」を持参する。
    4. 「回答書」持参時に印かん登録証が交付される。


    ・本人が「回答書」を持参する場合

    本人が記入し、登録する印かんを押印した「回答書」と認め印(※)及び、本人確認書類を窓口へ持参する。

    ・代理人が「回答書」を持参する場合

    登録する人が記入し、登録する印かんを押印した「回答書及び代理権授与通知書」と代理人の印かん(認め印(※))及び、代理人の本人確認書類を窓口へ持参する。

    (※)申請書に本人が署名する場合は不要です。

    (身分証明書方式)

    1. 登録する印かんを持参して登録申請する。
    2. 申請時に官公署の発行する顔写真付きの本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート等)により本人確認を行う。
    3. 即日で印かん登録証が交付される。

    代理人が申請する場合

    1. 登録する印かんと登録する人が自署した「代理権授与通知書」及び代理人の本人確認書類、代理人の印かん(認め印(※))を持参して登録申請する。
    2. 登録する人の住民登録があるところに転送不可の郵便で「照会書兼回答書」が郵送される。
    3. 「回答書」を持参する。
    4. 「回答書」持参時に印かん登録証が交付される。


    ・本人が「回答書」を持参する場合

    本人が記入し、登録する印かんを押印した「回答書」と認め印(※)及び、本人確認書類を窓口へ持参する。

    ・代理人が「回答書」を持参する場合

    登録する人が記入し、登録する印かんを押印した「回答書及び代理権授与通知書」と代理人の印かん(認め印(※))及び、代理人の本人確認書類を窓口へ持参する。

    (※)申請書に本人が署名する場合は不要です。

    印かん登録代理権授与通知書(委任状)

    Adobe Acrobat Reader の入手
    PDFファイルの閲覧には Adobe Acrobat Reader が必要です。同ソフトがインストールされていない場合には、Adobe社のサイトから Adobe Acrobat Reader をダウンロード(無償)してください。

    成年被後見人が申請する場合

    成年被後見人の印かん登録は、法定代理人(成年後見人)が同行のうえ窓口にお越しいただき、成年被後見人ご本人が手続きをする必要があります。どちらかおひとりだけで申請することはできません。

    (照会書方式)

    1. 登録する印かんと本人と法定代理人の本人確認書類、登記事項証明書を持参して登録申請する。
    2. 本人に転送不可の郵便で「照会書兼回答書」が郵送される。
    3. 「回答書」を持参する。
    4. 「回答書」持参時に印かん登録証が交付される。

    「回答書」を持参するときの必要書類

    • 本人が記入し、登録する印かんを押印した「回答書」
    • 認め印(申請書に本人が署名する場合は不要)
    • 本人と法定代理人の本人確認書類
    • 登記事項証明書


    (身分証明書方式)

    1. 登録する印かんを持参して登録申請する。
    2. 申請時に官公署の発行する顔写真付きの本人確認書類(個人番号(マイナンバー)カード運転免許証、パスポート等)により本人確認を行う。
    3. 登記事項証明書と本人確認書類により、法定代理人が同行していることを確認する。
    4. 即日で印かん登録証が交付される。

    印かん登録の本人確認について

    本人の知らない間に印かん登録が行われ印かん登録証が取得、悪用されるという事態を未然に防止するため、本人確認をさせていただいてます。

    お持ちいただく本人確認書類は以下の表をご参照ください。

    『A1点』または『Bイ1点+Bロ1点』をご持参ください

    A

    1点でよいもの

    個人番号(マイナンバー)カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書、住民基本台帳カード、運転経歴証明書(平成24(2012)年4月1日以降に交付のもの)など官公署が発行した顔写真入りの証明書

    B

    2点必要なもの

    イ   被保険者証(健康保険・介護保険・後期高齢者医療保険・共済組合等)、年金証書(手帳)、生活保護者証、各種医療受給者証など官公署が発行した証明書
    社員証、学生証、診察券、公共料金の領収書、キャッシュカード、クレジットカード等(本人の氏名が記載されているもの)

    お問い合わせ

    稲美町役場 健康福祉部 住民課 住民係
    電話: 079-492-9134 ファックス: 079-492-8030
    E-mail: zyumin@town.hyogo-inami.lg.jp