住民票、マイナンバーカード(個人番号カード)等への旧氏(旧姓)の併記について
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旧氏(旧姓)の併記について
令和元(2019)年11月5日から、住民票・マイナンバーカード(個人番号カード)等に氏名と合わせて「旧氏(旧姓)」を併記することができるようになりました。
なお、旧氏を併記するためには窓口で記載請求手続きが必要です。
住民票等に記載できる旧氏
- 旧氏を初めて記載する際は、戸籍に記載されている過去の氏から1つを選んで併記することができます。
- 一度記載した旧氏は、婚姻等の戸籍届出により氏が変更となってもそのまま記載されます。ただし、氏名の氏と旧氏が同一になった場合は、記載している旧氏の削除の請求手続きが必要です。
- 必要がなくなった場合には、旧氏の併記を削除することができます。ただし、削除後同じ旧氏を記載することはできません。
※証明書ごとに旧氏の記載の有無を選択することはできません。旧氏と現在の氏は常に併記されます。
旧氏(旧姓)の記載の請求手続きについて
旧氏の併記ができる人
旧氏の記載請求手続きができる人は、下記の条件をいずれも満たす人です。
- 稲美町の住民基本台帳に記録されている人
- 日本国籍を有する人
届出人
- 本人
- 本人と同一世帯の人
※上記の人以外が手続きする場合は委任状が必要です。
必要な書類
- 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
- 記載を希望する旧氏が載った戸籍から、現在の氏が記載されている戸籍に至るすべての戸籍謄本等(注意:稲美町が本籍地の戸籍謄本も必要です)
- 旧氏を記載する人のマイナンバーカード(お持ちの人のみ)
- 委任状(代理人による請求の場合)
注意事項
- 婚姻届等の戸籍届出当日の戸籍謄抄本発行はできないため、戸籍届出と同時に旧氏記載請求手続きを行うことはできません。後日、届出後の戸籍謄本等を取得してから手続きを行ってください。
- 戸籍受理証明書、届書記載事項証明書では、旧氏の記載請求手続きはできません。
- 旧氏を記載した人が、マイナンバーカードをお持ちの場合、旧氏の記載や署名用電子証明書の再発行の手続きが必要です。マイナンバーカードをお持ちの人が代理で手続きをされる場合、必要書類が異なりますので役場住民課までお問い合わせください。
申請書及び委任状
- 旧氏記載請求書 (ファイル名:kyuuuzisinnseisyo20210325.pdf サイズ:139.11KB)
- 旧氏の請求における確認事項 (ファイル名:kyuuuzikakuninnzikou20210325.pdf サイズ:110.17KB)
- 委任状 (ファイル名:kyuuuziininnzyou20210325.pdf サイズ:81.70KB)
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